○定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例施行規則
平成26年3月7日規則第7号
定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例施行規則
(募集実施要項の記載事項)
(1)
条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(3)
条例第6条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、
条例第7条第2項の規定による通知(以下「第7条第2項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(5)
条例第8条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(応募及び応募の取下げの様式)
(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)
第3条 条例第7条第1項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき
様式第4号(退職すべき期日の通知の様式)
第4条 条例第7条第2項通知は、
様式第5号の通知書によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第7条第2項通知を併せて行った場合は、
様式第5号の通知書を省略することができる。
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)
第5条 条例第8条第1項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき
様式第6号(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき
様式第7号(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第6条関係)