○安芸太田町浄化槽維持管理費補助金交付要綱
平成25年3月26日告示第19号
安芸太田町浄化槽維持管理費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、浄化槽の適切な維持管理並びに浄化槽管理者の負担の軽減を図るため、浄化槽の維持管理に係る費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するし尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽であって、法第4条第2項に規定する構造基準に適合するものをいう。
(2) 浄化槽管理者 法第7条第1項に規定する浄化槽管理者をいう。
(3) 指定検査機関 法第7条第1項に規定する指定検査機関をいう。
(4) 浄化槽清掃業者 法第35条第1項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。
(5) 浄化槽清掃作業 法第9条及び第10条第1項の浄化槽の清掃をいう。
(6) 浄化槽法定検査 法第11条の定期検査をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱において、補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、居住されている専用住宅及び併用住宅に浄化槽を設置している者とする。
2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。
(1) 下水道等処理対象区域に浄化槽を設置している者
(2) 別荘その他、生活の本拠を目的としない建物に浄化槽を設置している者
(3) アパート、マンション等の共同住宅に浄化槽を設置している者
(補助金の種類)
第4条 この要綱において補助金の種類は次の各号の定めるところによる。
(1) 浄化槽清掃補助
ア 補助対象 補助対象は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(ア) 浄化槽設置場所に住所を有すること。
(イ) 浄化槽清掃業者による年1回の浄化槽清掃作業を実施し、その年度内に清掃費用を支払っていること。
(ウ) 町税等の滞納がないこと。
(エ) 戸建て賃貸住宅の場合は、住宅を借りている者が浄化槽の維持管理を行っていること。
ウ 世帯構成員数 年間下水道使用料相当額を算定するための世帯構成員数は、浄化槽清掃作業を実施した年の前年3月末日を基準日とした住民基本台帳の人数とする。
(2) 浄化槽法定検査補助
ア 補助対象 指定検査機関による年1回の浄化槽法定検査を行っていること。
イ 補助金の額
(ア) 効率化検査 5,000円
(イ) ガイドライン検査 7,000円
(業務実施機関の指定)
第5条 町長は、指定検査機関及び浄化槽清掃業者を業務実施機関に指定し、浄化槽維持管理費補助業務実施機関指定証(
様式第1号)を交付する。
(申請手続)
第6条 第4条第1項第1号に規定する補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽維持管理費補助金交付申請書(
様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 第4条第1項第2号に規定する補助金は代理受領の方法により交付する。
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、前条第1項の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、第5条の規定により町から指定を受けた浄化槽清掃業者において実施される清掃に係る支払い状況等を調査し、補助金の可否を決定することとする。
2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した場合は浄化槽維持管理費補助金交付決定通知書(
様式第3号)を、交付しないと決定した場合は浄化槽維持管理費補助金不交付決定通知書(
様式第4号)を申請者に交付する。
(補助金の交付方法)
第8条 町長は、前条の規定による補助金交付決定通知後、浄化槽維持管理費補助金交付請求書(
様式第5号)による申請者の請求に基づき、補助金を交付する。
2 第4条第1項第2号に規定する補助金の対象者は、第5条の規定により町から指定を受けた指定検査業務実施機関(以下「指定検査機関」という。)において、定期検査を受けた場合は、それらに要した費用(以下「手数料」という。)から補助金を控除した額を指定検査機関に支払い、補助対象者の委任を受けた指定検査機関の請求により町は当該補助金を当該指定検査機関に支払うものとする。
3 指定検査機関は、前項の規定により手数料の一部又は全部を徴収しなかった定期検査については、浄化槽の定期検査実施報告書(
様式第6号)に定期検査実施箇所一覧表(
様式第7号)及び当該検査に係る浄化槽法定検査結果書の写しを添えて町長に報告し、浄化槽維持管理費補助金代理受領に係る支払い請求書(
様式第8号)により町に請求しなければならない。
4 法定検査機関は、前項の報告及び請求にあっては、業務実施1箇月ごとに報告及び請求しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段によって補助金を受け取った場合、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月1日告示第58号)
この告示は、平成29年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第8条関係)