○安芸太田町職員試し出勤実施要綱
平成25年3月14日訓令第1号
安芸太田町職員試し出勤実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、療養のため長期間職場を離れている職員で職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。
(対象職員)
第2条 試し出勤の対象職員は、精神・行動の障害により引き続いて1か月以上、病気休暇(安芸太田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第35号)第13条に規定する病気休暇をいう。以下同じ。)の承認を受けた職員又は病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。以下同じ。)の処分を受けた職員で、当該職員が治療を受けている医師又は任命権者が指定する医師(以下「主治医等」という。)により復職支援の一つとして試し出勤による職場復帰訓練を受けることが適当と認められる者のうち、試し出勤の実施を希望する者とする。
(実施期間)
第3条 実施期間は原則1月程度とするが、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長できることとする。ただし、延長はおおむね2週間までとする。
(実施場所)
第4条 試し出勤は、原則として対象職員の所属する職場において実施する。ただし、対象職員の所属する職場において実施することが適当でないと任命権者が認めるときは実施場所を変更することができる。
(実施内容)
第5条 試し出勤の実施内容は、試し出勤が、職場復帰前に職場復帰に向け、実務に関連した事務等を職場を利用して行うものであることに鑑み、急に多大な負荷がかかることがないよう実施することとする。
(実施手続)
第6条 対象職員が試し出勤を希望するときは、試し出勤実施申請書(様式第1号)に診断書を添えて任命権者に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、総務課長は、対象職員、衛生管理者、主治医等、試し出勤を実施する職場の所属長(以下「所属長」という。)と協議の上、試し出勤の実施プログラムを作成し、任命権者に提出するものとする。
3 任命権者は、前2項の書類等を総合的に勘案し、承認の可否を決定したときは、試し出勤実施承認通知書(様式第2号)又は試し出勤実施不承認通知書(様式第3号)により対象職員に通知するものとする。
(実施中の状況把握)
第7条 総務課長は、試し出勤の期間中、対象職員及び関係者と連絡を密にして経過観察を行い、必要に応じて実施プログラムを変更することができる。
2 前項の規定により、実施プログラムを変更したときは、総務課長は、当該プログラムに変更後の内容を記載した実施プログラムを任命権者に提出し、対象職員及び所属長に通知するものとする。
(承認の取消し)
第8条 任命権者は、対象職員が試し出勤に耐えられないと認められるとき又は試し出勤が必要でないと認められるときは、衛生管理者、主治医等及び所属長と協議の上、試し出勤の承認を取り消すことができる。
2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の承認を取り消したときは、試し出勤実施承認取消通知書(様式第4号)により対象職員に通知するものとする。
(給与の取扱い)
第9条 試し出勤実施中の給与については、条例等に定めがあるもののほか、いかなる給与も支給しない。
(公務災害又は通勤災害)
第10条 試し出勤実施中に発生した災害については、公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があり、試し出勤実施中に発生した災害の認定に当たっては、必要な資料を添えて、地方公務員災害補償基金広島県支部に協議することとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか試し出勤の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)