○安芸太田町公共料金口座自動振替払支出事務取扱要領
平成24年8月24日訓令第6号
安芸太田町公共料金口座自動振替払支出事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、安芸太田町財務規則(平成16年規則第42号)第39条の2に規定する公共料金口座自動振替払の支出事務について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 公共料金 電気料金、電信電話料金及び通信料金等をいう。
(2) 口座自動振替払 会計管理者が定めた口座(以下「指定預金口座」という。)より前項に定める公共料金等を自動引落しにより支出することをいう。
(3) 請求情報事前通知サービス 金融機関が振替日の前営業日に請求情報を通知するサービスをいう。
(口座自動振替払の範囲)
第3条 口座自動振替払は、公共料金のうち経常的かつ町長が認めたもの及び口座自動振替払に係る諸経費とする。
(口座自動振替払の申込手続等)
第4条 総務課長は、予算主管課長からの依頼により口座自動振替払の申込手続を行うものとする。また、予算主管課長は、当該申込情報に変更があったとき、速やかに総務課長に通知しなければならない。
2 総務課長は、前項の異動があった場合、請求情報事前通知サービスのシステム処理を行うものとする。
(公金振替)
第5条 会計管理者は、口座自動振替払に必要と認めた額を町歳計現金口座から、指定預金口座へ公金振替するものとする。
2 会計管理者は、年度終了後、指定預金口座に残金がある場合は、速やかにその残額を町歳計現金口座に振替えるものとする。
(支出処理)
第6条 総務課長は、請求情報事前通知サービスの請求情報を受信したとき、各予算主管課長に通知するとともに、予算主管課長を代表して請求情報一覧表を添付した支出命令書を一括して作成するものとする。
2 前項の請求情報一覧表は、口座自動振替払による支出において請求書とみなす。
3 予算主管課長は、第1項の通知により債務の確認を行うものとし、誤払い等が生じた場合は、戻入の手続を行わなければならない。
(その他)
第7条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。