○安芸太田町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成23年6月30日告示第37号
安芸太田町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
(目的)
第1条 有害鳥獣による農林水産物等被害を軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、安芸太田町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(実施隊の構成等)
第2条 実施隊は、次に掲げる者で構成する。
(1) 専ら猟銃による捕獲を行う者(第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の取得者に限る。)
(2) 専らわなによる捕獲を行う者(わな猟免許取得者に限る。)
(3) (1)又は(2)の者が行う鳥獣被害防止対策業務の補助作業員
(任命)
第3条 実施隊員は次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が任命する。
(1) 狩猟免許を取得していること。ただし、前条第1項第3号に規定する者にあってはこの限りではない。
(2) 前条第1項第1号及び第2号に規定する者にあっては、前年度狩猟者登録を行っていること。
(3) 鳥獣被害防止対策業務を適正かつ効果的に行えると見込まれること。
(任期)
第4条 実施隊員の任期は4月1日から3月31日までの間とし、出動は別に定める集中捕獲期間内とする。
2 任期の中途で実施隊員となった者の任期は、町長が任命した日から3月31日までとする。
(所掌事項)
第5条 実施隊は、次の業務を所掌する。
(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(報酬及びその計算)
第6条 実施隊員には報酬を支給する。
3 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬日額を8で除して得た額を1時間当たりの額とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年6月30日から施行する。
附 則(平成23年10月25日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。