○安芸太田町コミュニケーション事業実施要綱
平成23年4月1日告示第30号
安芸太田町コミュニケーション事業実施要綱
安芸太田町コミュニケーション事業実施要綱(平成18年告示第63号)の全部を次のように改正する。
(要旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定により実施するコミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、聴覚、音声機能、言語機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)の家庭生活及び社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、手話技術及び要約筆記技術等を修得した者(以下「奉仕員」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体及び事業委託)
第3条 この事業の実施主体は安芸太田町とする。
2 町長は、この事業の一部又は全部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第4条 派遣の対象となる者(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する聴覚障害者等で、公的機関及び医療機関等に赴いての用務等社会生活上必要不可欠な用務において、適当な意思伝達の仲介者が得られない者
(2) 障害者等の社会参加の観点から、町長が奉仕員の派遣を必要と認めた者
(奉仕員の派遣)
第5条 町長は、派遣対象者が行う次に掲げる事項について、奉仕員による意思伝達の仲介が必要であると認めるときは、奉仕員を派遣するものとする。
(1) 生命及び健康の維持又は増進に関すること。
(2) 財産、労働等に係る権利義務に関すること。
(3) 官公庁その他の公的機関との連絡調整に関すること。
(4) 社会参加を促進する学習活動等に関すること。
(5) 地域生活及び家庭生活に関すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか、社会生活を営む上で一般的な行為であって、派遣対象者の権利を保障するために必要と認められるものに関すること。
(7) その他町長が特に必要と認める事項
2 町長は前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項については、奉仕員の派遣を行わないものとする。
(1) 営業活動その他の営利的又は経済的活動に関すること。
(2) 通勤、通学その他の継続的に又は反復して行われる行為であって、長期にわたるものに関すること。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反し、奉仕員を派遣することが適当でないと町長が認める事項
(奉仕員の登録)
第6条 町長は、障害者の福祉に理解と熱意を有し、かつ、奉仕員養成研修事業等によって技術を習得した者で奉仕員として適当と判断した者を登録する。
2 奉仕員の登録を希望する者は、手話通訳者・要約筆記者(奉仕員)登録申込書(
様式第1号)及び手話通訳者・要約筆記者(奉仕員)調書(
様式第2号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、申込を受理したときは、内容を審査し、奉仕員として登録することが適当と認める場合は、手話通訳者・要約筆記者(奉仕員)派遣事業登録者台帳(
様式第3号)に登録し、登録した奉仕員に対し、手話通訳者証(
様式第4号)又は要約筆記者(奉仕員)証(
様式第5号)(以下「奉仕員登録証」という。)を交付する。
4 奉仕員は、交付された奉仕員登録証を毀損又は紛失・盗難した場合には、手話通訳者・要約筆記者(奉仕員)証毀損・紛失盗難届兼再交付申請書(
様式第6号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は各号のいずれかに該当する場合は、奉仕員の登録を取り消し、当該奉仕員から奉仕員登録証を返還させるものとする。
(1) 奉仕員から、手話通訳者・要約筆記者(奉仕員)辞退届(
様式第7号)の提出があった場合
(2) 奉仕員として不適当と認められる事由が発生した場合
(奉仕員の遵守事項)
第7条 奉仕員は、自らその技術と知識の向上に努めなければならない。
2 奉仕員は、個人の人権を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。
3 奉仕員は、業務上知り得た情報を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 奉仕員は、その業務を行うときは、奉仕員登録証を常時携帯し、必要がある場合は提示しなければならない。
(派遣区域)
第8条 奉仕員の派遣区域は、原則として広島県内とする。なお、奉仕員の派遣を行う際に、第6条に規定する者で対応できない場合、広島県が実施する、広島県手話通訳者派遣ネットワーク事業及び広島県要約筆記派遣ネットワーク事業を利用することができるものとする。
(派遣の申請)
第9条 奉仕員の派遣を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、手話通訳者・要約筆記者(奉仕員)申請書(
様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(派遣の決定)
第10条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、派遣の適否を決定し申請者に手話通訳者・要約筆記者(奉仕員)派遣決定(却下)通知書(
様式第9号)により通知する。
2 派遣の必要を認めたときは、奉仕員の中から派遣可能な者を選定し、派遣する奉仕員に手話通訳者・要約筆記者(奉仕員)派遣依頼書(
様式第10号)により通知する。なお、派遣する奉仕員の選定にあたっては、原則として1人の奉仕員が連続して手話通訳又は要約筆記を行う時間が30分以内となるよう派遣する奉仕員の人数を調整することとする。
(利用料)
第11条 奉仕員の派遣に係る申請者の利用料は、原則無料とする。
(業務の報告)
第12条 奉仕員は、奉仕活動後、その内容を手話通訳者・要約筆記者(奉仕員)業務報告書(
様式第11号)に記録し、毎月15日までに前月分を町長に報告しなければならない。なお、奉仕員は、引継ぎが必要な事項及び早急に解決しなければならない問題点等がある場合には、奉仕活動後、同様式により速やかに町長に報告しなければならない。
(派遣費用)
第13条 町長は、奉仕員に対し、派遣実績に応じて、次に定める費用を支給する。
(1) 依頼の時間から業務を終了するまでの時間(以下「派遣時間」という。)に対して、1時間当たり2,000円を支給する。なお、1件当たりの派遣時間が1時間に満たない場合、当該派遣の派遣時間については1時間とみなし、1時間を超えて1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときはこれを1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てて算出し支給する。
(2) 派遣時間のうち、午後10時から翌日午前5時に該当するものには、100分の150を乗じて得た額を支給する。
(3) 自宅から派遣先までの移動については、原則として公共交通機関を利用することとし、公共交通機関の料金の実費相当額を支給することとする。ただし、派遣先が公共交通機関を利用して移動することが困難な地域の場合は、例外的に自家用車による移動も可とし、走行距離1キロメートルあたり35円を支給するものとする。また、有料道路や船舶等を使用した場合の料金について実費相当額を支給することとする。
(その他)
第14条 この要綱の定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第12条関係)