○安芸太田町公金口座振込支払事務取扱要綱
平成23年3月28日告示第26号
安芸太田町公金口座振込支払事務取扱要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公金 安芸太田町に属する現金をいう(現金に代えて納入される証券を含む。)。
(2) 伝送データ 口座振込の方法により支払事務を行う場合の、電子計算機間の接続により伝送する口座振込明細の電子データをいう。
(3) フロッピーディスク 電子計算機器用の磁気媒体であるフロッピーディスク(以下「FD」という。)をいう。
(事務の委託先)
第3条 安芸太田町(以下「町」という。)は、指定金融機関に対して、次条以降に定める方法により、公金の口座振込の事務取扱を委託するものとする。
(総括店)
第4条 指定金融機関の公金の口座振込の取り扱い店舗(以下「総括店」という。)は、広島市農業協同組合戸河内支店とする。
(口座振込日)
第5条 口座振込の振込日(以下「振込指定日」という。)は、毎月7日、17日及び27日とする。ただし、振込当日が総括店の休業日に当たるときは、その前日の営業日とする。
2 町は、前項に定める振込指定日に関わらず、随時による口座振込が生じたときは、口座振込を行うことができるものとする。
3 町は、振込指定日を変更する場合は、受取人に対して周知するものとし、指定金融機関にもその旨を通知するものとする。
(口座振込事務取扱)
第6条 町は、口座振込事務の取扱については、次の各項に定めるところによるものとする。
2 伝送データの送信処理については、次の各号の定めにしたがって取扱うものとする。
(1) 町は、口座振込の伝送データをFDに記録し、振込指定日の3営業日前までに総括店に対し口座振替振込データ伝送システム(以下「伝送システム」という。)により送信するものとする。ただし、伝送システムの送信が困難となった場合においては、FDに伝送データを記録し、そのFDの送付による取扱いもできるものとする。
(2) 町は、伝送データの作成に当たっては必要な項目、特に口座番号の正確を期するものとする。
(3) 町は、合計振込件数及び合計振込金額を総括店に通知するものとする。
(4) 町は、伝送データの送信後は原則としてその内容を変更しないものとする。
3 伝送データの振込事務取扱については、次の各号の定めにしたがって取り扱うものとする。
(1) 総括店は、伝送データに基づいて振込の処理を行わなければならない。
(2) 総括店は、受信した伝送データに不備があることを認めたときは、町に対して速やかに訂正の依頼をしなければならない。
(3) 町は、前号に定める報告を受けたときは速やかに不備を修正し、総括店に報告しなければならない。
(4) 前号の場合において振込指定日における振込処理に支障を生じるおそれがある場合は、町は総括店と協議のうえ、双方の協力により振込処理を行うものとする。
4 総括店のオンラインに障害等が発生し、振込指定日における振込処理に支障を生じるおそれがある場合は、総括店と町が協議のうえ、双方の協力により振込処理を行うものとする。
(伝送データの仕様)
第7条 町が総括店に送信する伝送データの口座振込明細の仕様及び記録内容は、別表第1に定めるところによる。
(伝送データの授受)
第8条 町と総括店との伝送データの授受は、電子計算機による伝送システムにより行うものとする。
(停止の通知)
第9条 町は、口座振込による支払を停止する場合には、振込指定日の2営業日前(ただし、全件停止の場合は3営業日前とし、通知時限は総括店の金融部門の営業時限とする。)までに口座振込停止依頼書(以下「停止依頼書」という。)により、総括店に提出しなければならない。なお、振込指定日の2営業日前(ただし、全件停止の場合は3営業日前とし、通知時限は総括店の金融部門の営業時限とする。)までに、停止依頼書を提出できない場合は、停止依頼書をファクシミリにより通知するとともに電話連絡を行い、後日、停止依頼書を総括店に提出するものとする。
(損害の負担)
第10条 町及び指定金融機関は、自己の責めに帰すべき理由により生じた自己の損害及び第三者に与えた損害については各々が負担するものとする。ただし、町又は指定金融機関のいずれの責めによるものか明らかでない場合は、町及び指定金融機関が協議して損害の負担割合を定め、各々が負担するものとする。
(天災などによる履行不能)
第11条 町及び指定金融機関は、天災その他やむを得ない理由により、口座振込支払事務の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を互いに申し出るものとする。
(秘密の保持)
第12条 指定金融機関は、口座振込支払事務の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第13条 指定金融機関は、口座振込支払事務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別表第2に定める個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第14条 指定金融機関は、伝送データ及び口座振込支払事務を行うに当たり、その情報を他の業務に使用してはならない。
(伝送データ複写等の禁止)
第15条 指定金融機関は、いかなる理由があっても伝送データを複写及び複製してはならない。
(帳票による口座振込)
第16条 町は、随時又は不定期による口座振込が生じた場合においては、町及び総括店の協議のうえ電子計算機による伝送システムの利用によらないで、帳票による口座振込を行うことができるものとする。
2 前項の規定により口座振込を行った場合においても、第9条から前条までの規定については準用されるものとする。
(協議事項)
第17条 この要綱に定めのない事項及び改正する必要が生じたときは、町及び指定金融機関が協議して定めるものとする。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)

フロッピーディスクの仕様及び記録要領【口座振込】

1 フロッピーディスクの仕様
(1) 使用面 両面
(2) 記録密度 高密度
(3) 使用コード ASCII
(4) FD証元 MS-DOS 1.44MByte

項目

内容

媒体容量(バイト)

1,474,560

ディスク容量(バイト)

1,457,664

トラック数

160

セクター数/トラック

18

セクター長

512

ディレクトリー数(ルート)

予約セクタ数

FAT数

セクター数/FAT

セクター数/アロケーションユニット

FAT ID

F0

サイド数

2 フロッピーディスクの内容
(1) ファイル名 DATA.DAT
(2) レコード長 120バイト = 1レコード
※1レコード毎に改行マーク(0D0A)を付加し、実質レコード長は122バイトとする。
3 レコード・フォーマット
(1) ヘッダーレコード

項目

桁数

受領するとき

返却するとき

データ区分コード

受領時に同じ

種別コード

21:総合振込

受領時に同じ

コード区分

0:JIS

受領時に同じ

委託者コード

10


受領時に同じ

振込依頼人名

40

委託者指定の名称 … 左詰、残りスぺース

受領時に同じ

取組日

MMDD 当該振込月日

受領時に同じ

仕向金融機関コード

統一金融機関番号

受領時に同じ

仕向金融機関名

15

※スペースも可

受領時に同じ

仕向取引店舗コード

統一店番号

受領時に同じ

仕向取引店舗名

15

※スペースも可

受領時に同じ

貯金種目

※1=普通 2=当座

受領時に同じ

口座番号

※資金決済口座番号

受領時に同じ

ダミー

17

スペース

受領時に同じ

(2) データレコード

項目

桁数

受領するとき

返却するとき

データ区分コード

2=データレコードコード

受領時に同じ

被仕向金融機関コード

振込先金融機関番号

受領時に同じ

被仕向金融機関名

15

※スペースも可

受領時に同じ

被仕向店舗コード

振込先店舗番号

受領時に同じ

被仕向店舗名

15

※スペースも可

受領時に同じ

ダミー

スペース

受領時に同じ

預貯金種目

1=普通、2=当座、4=貯蓄貯金、9=その他

受領時に同じ

口座番号

右詰で記入、残り前0

受領時に同じ

口座名義

30

受取人名……左詰で記入

受領時に同じ

金額

10

振込金額……左詰で記入、残り前0

受領時に同じ

変更識別

1:新規、2:変更、0:その他

受領時に同じ

顧客コード1

10

受領時に同じ

顧客コード2

10

受領時に同じ

ダミー

スペース

受領時に同じ

(3) トレーラーレコード

項目

桁数

受領するとき

返却するとき

データ区分コード

8=トレーラーレコードコード

受領時に同じ

合計件数

右詰で記録、残り0

受領時に同じ

合計金額

12

右詰で記録、残り0

受領時に同じ

ダミー

101

スペース

受領時に同じ

(4) エンドレコード

項目

桁数

受領するとき

返却するとき

データ区分コード

9=エンドレコードコード

受領時に同じ

ダミー

119

スペース

受領時に同じ

(5) ファイル構成
(6) MS-DOS形式作成時の要望事項
① 各レコード毎に改行コード(0D0A)を付加してください。
これにより、各レコードの実質レコード長は122バイトとなります。
② 氏名・金融機関名称・店舗名称に漢字は使用しないでください。
IBM方式同様にカナで入力してください。
③ ファイル名をDATA、拡張子をDATとして作成してください。
④ MS-DOS形式での使用コードはアスキーコードです。
(反対にIBM方式はEBCDECです。)
別表第2(第13条関係)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 指定金融機関は、委託業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 指定金融機関は、委託業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 指定金融機関は、委託業務を行うために個人情報を収集するときは、当該委託業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 指定金融機関は、安芸太田町(以下「町」という。)の指示又は承諾があるときを除き、委託業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 指定金融機関は、委託業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 指定金融機関は、町の承認があるときを除き、委託業務を行うために町から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製してはならない。
(資料等の返還等)
第7 指定金融機関は、委託業務を行うために町から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時における報告等)
第8 指定金融機関は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに町に報告し、町の指示に従うものとする。この場合において、指定金融機関は、町から立入調査の実施を求められたときは、これに応じるものとする。