○安芸太田町浄化槽事務取扱要領
平成23年12月27日訓令第11号
安芸太田町浄化槽事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、安芸太田町浄化槽取扱指導要綱第4条の規定に基づき、浄化槽の建築確認申請・設置届等について、関係機関の事務の取扱いを明確にし、迅速かつ的確な処理を行うことを目的とする。
(事務処理)
第2条 各関係機関の事務は、次により処理するものとする。
(1) 広島県西部建設事務所
ア 建築基準法第93条第5項の規定による安芸太田町長に対する通知は、別記様式第1号によること。
イ 確認等通知をした場合は、必要に応じてとりまとめて別記様式第2号によって安芸太田町長に通知することとし、前アによって安芸太田町長に通知した事項(添付書類の記載内容を含む。)について変更がある場合に、その旨を併せて通知すること。
ウ 浄化槽法第5条第3項の規定に基づく処分は別記様式第3号によって行い、直ちに、別記様式第4号によって安芸太田町長に通知すること。
(2) 安芸太田町
ア 建築基準法第93条第6項の規定による建築主事に対する意見があるときは、別記様式第5号によって所割の厚生環境事務所に連絡を取り適切な措置を講ずること。
イ 浄化槽設置等届を収受したときは、直ちに、別記様式第6号によってその正本1部を所轄の特定行政庁に送付すること。
ウ 浄化槽法第5条第2項の規定に基づく勧告は、別記様式第7号によって行い、直ちに、別記様式第8号によって所轄の特定行政庁に通知すること。
(3) 広島県西部建設事務所及び安芸太田町等
浄化槽の事務に関する取扱いについて、建築主事又は安芸太田町において解決困難な問題、異例又は重要な問題が生じたときは、相互に連絡をとり適切な措置を講ずること。
(立入検査)
第3条 安芸太田町は、浄化槽管理者及び保守点検業者並びに県の指定する法定検査機関の報告等を参考にして、立入検査を計画的に行うものとし、立入検査時の指導等について、別記様式第9号により指示し、更に、勧告又は施設の改善若しくは使用停止を命ずる場合は、別記様式第10号又は第11号若しくは第12号により行うものとする。
(台帳等)
第4条 安芸太田町は、設置届(建築確認申請によるものを含む。)を、別記様式第13号に準じた台帳形式及び第14号の浄化槽設置管理票によって、その整理を行うものとする。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、広島県浄化槽事務取扱要領の規定によりなされた手続きその他の行為は、この訓令の相当規程によりなされたものとみなす。
様式(省略)