○安芸太田町地域づくり支援事業助成金交付要綱
平成22年9月6日告示第62号
安芸太田町地域づくり支援事業助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、自治振興会が地域住民の創意工夫により、個性豊かで活力に満ちた自治機能の維持又は機能強化のために行う事業及び自治振興会が連携することにより、自治活動の強化を図る事業に対して、必要と認められる助成を行うことにより、地域づくり活動の維持及び発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自治振興会 安芸太田町自治振興会設置規則(平成20年規則第12号)第2条第1号に規定する自治振興会をいう。
(2) 自治振興会連絡協議会支部 別表に指定する自治振興会連絡協議会支部をいう。
(対象事業)
第3条 助成金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 地域づくりモデル事業 自治振興会が組織の活性化を目的として、単独又は隣接する自治振興会と共同して行う事業をいう。
(2) 自治振興会広域連携推進事業 自治振興会連絡協議会支部が、広域的に地域の活性化に取り組む事業をいう。
(3) 地域マスタープラン策定推進事業 自治振興会が地域マスタープランを策定するために必要な事業をいう。
(4) 地域マスタープラントライアル事業 自治振興会が地域マスタープランで策定された事業計画を実施するために必要な事業をいう。
(助成金の額)
第4条 前条に規定する事業に要する費用については、予算の範囲内で助成する。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、安芸太田町地域づくり支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 安芸太田町地域づくり支援事業実施計画書(様式第2号)
(2) 安芸太田町地域づくり支援事業収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の助成金交付申請があった場合は、関係書類を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、安芸太田町地域づくり支援事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
2 町長は、前項の規定による交付決定通知をするときは、これに必要な条件を付すことがある。
(事業完了報告)
第7条 申請者は、助成事業が完了したときは、安芸太田町地域づくり支援事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 領収書等の証拠書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(額の確定)
第8条 町長は、前条の報告を受けた場合において、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る助成事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、申請者に安芸太田町地域づくり支援事業助成金額確定通知書(様式第6号)により通知する。
(助成金の交付)
第9条 申請者は、前条の通知を受領したときは、遅滞なく安芸太田町地域づくり支援事業助成金精算(概算)払請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(概算払)
第10条 町長は、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により助成金を交付することができる。
2 概算払を受けようとする申請者は、安芸太田町地域づくり支援事業助成金精算(概算)払請求書(様式第7号)に概算払を必要とする理由を記載した書面を添付して町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、助成金交付決定又は助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じ、又は助成金交付決定を取り消すことができる。
(1) 申請者が助成金を交付目的以外に使用したとき。
(2) 申請者が助成金の交付条件に違反したとき。
(3) 助成事業の支出金額が助成金額より少なかったとき。
(4) 町長が助成金交付の必要がなくなったと認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年9月6日から施行する。
附 則(平成24年6月6日告示第32号)
この告示は、平成24年6月6日から施行する。
附 則(平成29年2月14日告示第4号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

安芸太田町指定自治振興会連絡協議会支部

名称

構成自治振興会

自治振興会連絡協議会加計支部

修道振興協議会、安野振興会、坪野地区連絡協議会、津浪振興会、香南振興会、至誠連合会、尚志振興会、中央福祉会、三郷連絡協議会、温井自治会、川北振興会、川西地区協議会、殿賀振興会、浄善福祉会、杉の泊振興会

自治振興会連絡協議会筒賀支部

坂原コミュニティ地域、本郷親和会、市・三谷振興会、三郷自治振興会、山崎・山ノ廻自治会、松原・正地振興会、井仁自治会、東区振興会

自治振興会連絡協議会戸河内支部

下本郷自治会、上本郷自治会、下田吹自治会、上田吹自治会、吉和郷自治会、遊谷自治会、土居自治会、打梨自治会、

那須自治会、横川自治会、柴木自治会、川手自治会、梶ノ木自治会、板ケ谷自治会、松原自治会、小板自治会、与一野自治会、才中得自治会、寺領自治会、長原自治会、箕角自治会、中央自治会、長田自治会、猪山自治会、平見谷自治会

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9・10条関係)