○安芸太田町農薬取締検査実施要領
平成21年4月1日告示第47号
安芸太田町農薬取締検査実施要領
1 目的
農薬取締法(昭和23年法律第82号)(以下「法」という。)第13条第1項、第3項及び同施行令第4条の規定に基づき、農薬販売者及び農薬使用者(水質汚濁性農薬の使用者を含む。以下同じ。)から、必要に応じ、業務若しくは農薬の使用に関し報告を求め、検査及び指導を行うことにより、適正な農薬の取扱いと安全の確保を図ることを目的とする。
2 検査
(1) 農薬取締職員
町長の任命を受けた農薬取締職員(以下「取締職員」という。)が検査を行うものとし、取締職員は検査にあたり、「農薬取締職員の証」を携帯し、検査対象者の要求があった場合には、これを提示しなければならない。
(2) 検査対象
町内に住所を有する、農薬販売者及び農薬使用者を対象として検査する。
(3) 検査の内容
農薬の販売及び使用に関し、帳簿、書類その他必要な物件を、次の事項について検査する。
ア 農薬販売者
(ア) 販売届及び変更届に関すること。
(イ) 帳簿及びその内容、保存に関すること。
(ウ) 販売の制限、禁止等に関すること。
(エ) 虚偽の宣伝に関すること。
(オ) 農薬でない除草剤の表示に関すること。
(カ) 農薬の保管に関すること。
(キ) その他
イ 農薬使用者
(ア) 使用禁止に関すること。
(イ) 農薬の使用の規制に関すること。
(ウ) 水質汚濁性農薬の使用に関すること。
(エ) 帳簿及びその内容に関すること。
(オ) 農薬の保管に関すること。
(カ) その他
(4) 検査方法
ア 取締職員は、「農薬取締検査野帳」(
様式第2号及び第3号)及び「農薬取締職員の検査上の留意点」(
別記1)に従って検査を実施する。この場合において、無登録農薬・禁止農薬(以下「無登録農薬等」という。)の販売・使用に係る検査及び農薬使用基準に係る検査を実施する場合には、「無登録農薬等の販売・使用に係る検査手順」(
別記2)及び「農薬使用基準違反に係る検査手順」(
別記3)に従って検査を実施する。その際、野帳は
様式第4号、第5号又は第6号を使用する。
イ 検査は、取締職員を含む2名以上が1組となって営業所等に立ち入り、検査を行う。
ウ 検査の実施にあたっては、原則として無通知とする。ただし、被検査者又はその責任者が不在で必要な検査が実施できない場合は、通告できるものとする。この場合において、検査時には、事業責任者の立会を求めることが望ましい。
エ 農薬の集取
必要に応じて農薬等の集取を行う。ただし、その場合には、時価によってその対価を支払うものとし、農薬の対価の受け取り辞退があった場合には、
様式第7号によりその旨を記載した念書を受ける。
(5) 被検査者への通知等
ア 検査実施後その場で、被検査者又はその責任者に対し検査によって明らかとなった事項について述べ、必要な指導を行う。なお、無登録農薬を確認した場合及び使用基準に違反する事例を確認した場合は、検査結果を記録した野帳を被検査者又はその責任者に閲覧させ、記録の内容を確認させ、被検査者の署名及び押印を得る。ただし、これを拒否された場合は強要しない。
イ 取締職員は、検査結果を「農薬取締検査票」(
様式第1号)に記入し、所属長に報告する。
所属長は、指摘事項の有無に関わらず、その旨を
様式第1号の検査票の写しにより、検査対象者に通知するものとする。また、指導上必要がある場合は、検査対象者を指導する権限を持つ者(本社等)にも同様式により通知することができるものとし、その場合、通知対象者の所在地を管轄する市町又は県に通知の写しをもって連絡するものとする。
ウ 取締職員は、指摘した事項につき、適切に改善されたかどうかについて、必要に応じて報告を求め又は再検査することとし、改善されていない場合は、そのてん末書の提出を求め、適切な措置を講ずるとともに、その経過及び問題点について所属長に随時報告するものとする。
3 指導
(1) 取締職員は、農薬販売者及び農薬使用者に対し、法に基づく適切な指導を行うものとする。
(2) 取締職員は、検査の補完等を目的とし、販売者等の集合を求め、書類及び聞取等による検査指導(集合指導)を行うことができるものとする。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別記1
別記2
別記3
別表
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号