○安芸太田町農薬販売届事務処理要領
平成21年4月1日告示第46号
安芸太田町農薬販売届事務処理要領
1 目的
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第8条の規定に基づく届出に関する事務処理は、法令に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
2 販売者の届出
(1) 新規の届出
販売者は、「農薬販売届」(様式第1号)に別表に掲げる書類を添付して販売所毎に町長に届け出るものとする。なお、販売者が新たに販売を開始する場合はその開始の日までに、販売所の増設に係る届出のときは、増設した日から2週間以内に届け出るものとする。
(2) 変更・廃止の届出
ア 販売者は、届出事項中に変更を生じたときは、「農薬販売変更届」(様式第2号)に別表に掲げる書類を添付して、その変更を生じた日から2週間以内に町長に届け出るものとする。
イ 販売者は販売をやめたときは、「農薬販売廃止届」(様式第3号)により速やかに町長に届け出るものとする。
(3) 届出書の部数
(1)及び(2)により提出する届出書の部数は1部とする。
(4) 届出の受理
ア 町長は届出の内容が適当と認めた場合はこれを受理し、(1)及び(2)のアにあっては「農薬販売届受理証」(様式第4号)、(2)のイにあっては「農薬販売廃止届受理証」(様式第5号)に当該届出書の写しを添付して、届出者に通知するものとする。
イ 届出者はアの受理証を紛失・破損した場合は、「農薬販売届受理証再交付申請書」(様式第6号)により、再交付を申請することができる。(昭和46年10月8日以前の受理に係るものを除く。)町長は申請書を受理した場合には、遅滞なく当該届出に係る様式第4号もしくは様式第5号に「再交付」の文字を朱書きしたものをアに準じて通知するものとする。
3 農薬販売届台帳
町長は台帳を備え、届出事項を記載、整理するものとする。
台帳は電磁的記録で管理することとし、記録を更新した場合はその都度別の記録媒体(フロッピーディスク等)にバックアップを取って保管することとする。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表(2の(1)及び(2)関係)

届出の種類

添付書類

提出数

新規の届出

1 届出者の氏名及び住所を証する書類

2 次の事項を記載した資料(以下添付資料という。)

(ア)販売する農薬の概要

(イ)毒劇物農薬販売の有無

(ウ)販売に関係する製造者、輸入者及び販売者

(エ)年間農薬販売額

(オ)業種

(カ)販売責任者氏名

(キ)販売所電話番号

各1通

変更の届出

(届出者の変更)

届出者の氏名及び住所を証する書類

変更の届出

(販売所の変更)

添付資料

様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号