○安芸太田町土地改良区定款変更認可事務取扱要綱
平成21年2月24日告示第7号
安芸太田町土地改良区定款変更認可事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づく土地改良区の定款変更の認可については、法令に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。
(提出書類等)
第2条 定款変更の認可を受けようとする土地改良区は、土地改良区定款変更認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、住所地を管轄する安芸太田町長に1部提出するものとする。
(1) 定款変更の事由を記載した書面
(2) 定款変更に係る条文の新旧対照表
(3) 変更後の定款(附属書役員選挙(選任)規程を含む。)
(4) 定款変更を議決した総(代)会の議事録の謄本
(5) 業務の執行及び会計経理に関する事項を記載した書面
(6) 債権者の同意があったことを証する書面(法第41条第1項の規定に該当する場合のみ)
(7) 地区変更前後の対照表及び土地改良区の区域図(地区変更の場合のみ)
(審査等)
第3条 安芸太田町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに、その内容について、次により審査を行い、適当と認められる場合は、認可するものとする。ただし、定款中総代の選挙に関する規定の変更を認可するには、町選挙管理委員会の意見をきかなければならない。
(1) 成立要件
定款変更に関する総(代)会の議事は、総組合員(総代)の3分の2以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決していること。
(2) 名称及び認可番号
ア 名称には、「土地改良区」という文字をそのまま用いなければならず、その中間に他の文字を挿入してはならない。
イ 認可番号は、頭に町の略号を冠し、土地改良区ごとのその設立順序に一連番号とする。町の認可指令番号のみを記載することは適当でない。
(3) 地区
地区たるべき地域が特定する程度に記載しなければならない。最小行政区分又は道水路等の地形地物の利用による概括表示で足り、個別表示(地番)は必要としない。例えば、受益地が1大字に限られる場合には、何大字の田全部又は何大字の畑全部としてよい。ただし、未墾地等特定の土地を地区とし、又は地区に加える場合等これらの方法による概括表示をなし得ない場合には、個別表示によらざるを得ない。
(4) 事業
ア 事業名は、イの場合を除き土地改良事業計画のあるものに限定し、当該各事業計画書に表示された名称(地区名)を冠して個別・具体的(土地改良事業計画ごとにその内容がわかる程度)に記載すること。
イ 地区内において災害を受ける頻度の多い地域があり、かつ、その地域において法第49条の規定により応急工事を行う必要が想定される場合には、その事業名及び地域(又は箇所)を具体的に表示しておくことは差し支えない。また「交換分合事業」は、その事業の性質上交換分合の対象となる権利及びその権利の目的である物件の所在する地域を具体的に表示しておくことは困難であるから、特にこの事業についてのみ「交換分合を行う」旨を記載すればよい。
ウ 附帯事業を行う場合、土地改良区連合に所属する場合にも、その旨を記載しなければならない。
エ 附帯事業については、土地改良事業の効率的な実施を維持し、又は当該事業によって造成された施設の高度利用が図られる等少なくとも土地改良区の行う土地改良事業と有機的な関連があり、附帯事業計画にあるものに限定して規定すること。
(5) 事務所の所在地
「事務所」は主たる事務所と従たる事務所を含み、「所在地」は最小行政区分を記載すればよい。
(6) 公告の方法
公告の方法は、特定新聞への公告、特定場所への掲示等でよい。
(7) 総代の定数及び選挙区
ア 総代の定数は、組合員の数が2百人を超え千人未満の場合は30人以上、千人以上5千人未満の場合は40人以上、5千人以上1万人未満の場合は60人以上、1万人以上の場合は80人以上でなければならない。
イ 選挙区の定め方は、土地改良法施行令第4条第2項によるが、行政区画のほか土地改良区の特殊性を十分考慮して定めること。また、ウにより定められるべき総代の各定数に著しい差を生じないように考慮すること。
ウ 各選挙区において選挙すべき総代の定数は、当該選挙区における選挙人の数に比例するのを原則とするが、面積、経費負担の関係等を勘案し、実質的平等を保持しうるよう考慮すること。
(8) 総代選挙の投票方法
連記制をとる場合は、最高5人以内の範囲内において、当該選挙区における定数の4分の1程度とすることが適当である。
(9) 役員の定数
ア 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とすること。
イ 組合員でない役員の規定を設ける場合は、少なくとも理事の定数の5分の3、監事の定数の2分の1は組合員とし、組合員である役員と組合員でない役員とにつき、それぞれの定数を定める必要があり、「組合員でない役員は○人以内とする」というような規定は認められない。
ウ 役員の数は、地域の広狭、事業の分量、組合員数等を考慮して定められるべきであり、みだりに役員の数を多くしないこと。
(10) 役員の任期等
役員の任期は、4年を原則とするが、4年以内においては適当に定めても差し支えない。
(11) 経費分担の基準
ア 経費分担の規定は、「事業」の規定と密接不離の関係にある規定であるから、なるべく各事業別に具体的に規定すること。
イ 経費分担について、旧賃貸価格の表示は避けること。
ウ 賦課基準が区分される場合には、それぞれの区分に該当する土地又は地域を表示すること。
(12) 定款附属書役員選挙(選任)規程
ア 役員選挙(選任)規程は、定款の一部であるから、その変更については、認可が必要である。
イ 役員の選挙(選任)については、被選挙(選任)区を設けることはできるが、選挙(選任)区制の採用は認められない。
(公告等)
第4条 安芸太田町長は、前条の規定による認可をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
(土地改良区への通知)
第5条 安芸太田町長は、第3条の規定による認可及び前条の規定による公告があったときは、当該土地改良区にその旨を通知するものとする。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)