○安芸太田町交通死亡事故多発警報発令実施要綱
平成20年10月31日告示第75号
安芸太田町交通死亡事故多発警報発令実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、安芸太田町内において交通死亡事故が多発した場合、「安芸太田町交通死亡事故多発警報(以下「警報」という。)」を発令し、町民の交通事故に対する注意を喚起するとともに、関係機関・団体が協力して、総合的かつ効果的な交通事故防止対策を推進して、町民が安全で安心できる交通社会を構築することを目的とする。
(警報の名称)
第2条 警報の名称は「安芸太田町交通死亡事故多発警報」とする。
(発令者)
第3条 警報の発令者は、安芸太田町長(以下「町長」という。)とする。
(発令基準)
第4条 警報の発令基準は、次のとおりとする。
(1)
別表1「安芸太田町交通死亡事故多発警報発令基準」に該当するとき。
(2) 前号のほか、特に発令の必要があると町長が認めたとき。
(発令)
第5条 警報の発令基準に該当すると認めたときは、広島県山県警察署、山県交通安全協会の意見を聴いて
別記様式により発令するものとする。ただし、広島県下に交通死亡事故多発警報が発令されている期間と重複するときは発令しない。
(発令期間)
第6条 警報の発令期間は、10日間とする。ただし、その発令期間中の終期において、特に継続する必要があると町長が認めたときは、警報発令の期間を延長することができる。
(期間中の推進事項)
第7条 警報を発令したときは、
別表2の近隣市町及び関係機関・団体へ通知するとともに、次に掲げる事項の効果的な推進に努めるものとする。
(1) 交通安全対策の基本的事項の企画及び関係機関・団体との総合調整に関すること。
(2) 交通安全に係る広報・啓発に関すること。
(3) 街頭活動の効果的推進に関すること。
(4) その他交通安全対策に関して特に必要と認めること。
(庶務)
第8条 警報発令に係る庶務は、安芸太田町総務課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、警報発令に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(令和2年1月27日告示第3号)
この告示は、令和2年1月27日から施行する。
別表1(第4条関係)
安芸太田町交通死亡事故多発警報発令基準
過去10年間の交通事故平均死者数に応じ、次の区分に該当するとき。
過去10年間の平均死者数 | 発令基準 |
5人以上 | 30日以内に3件の交通死亡事故があったとき |
3人以上~5人未満 | 30日以内に2件の交通死亡事故があったとき |
2人以上~3人未満 | 60日以内に2件の交通死亡事故があったとき |
2人未満 | 90日以内に2件の交通死亡事故があったとき |
注 高速道路における交通死亡事故は、件数に計上しない。
別表2(第7条関係)
近隣市町及び関係機関・団体
近隣市町 | 広島市 北広島町 |
関係機関・団体 | 広島県環境県民局県民活動課 広島県山県警察署 山県交通安全協会 山県安全運転管理協議会 安芸太田町教育委員会 広島県西部建設事務所安芸太田支所 |
注 近隣市町及び関係機関・団体への通知は、発生した交通死亡事故の内容を考慮し、実情に応じて通知する。
別記様式(第5条関係)