○安芸太田町戸籍の届出人に対する本人確認等に関する取扱要綱
平成20年8月1日告示第56号
安芸太田町戸籍の届出人に対する本人確認等に関する取扱要綱
安芸太田町戸籍の届出人に対する本人確認等に関する取扱要綱(平成16年告示第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町民等の理解と協力のもと、戸籍の届出に際し住民課及び支所住民生活課に出頭した者に対して、その者を特定するために必要な事項を確認するために資料の提供又は説明を求める(以下「本人確認」という。)とともに、届出事件の本人に対し、届出の受理の通知を行うことにより、虚偽の戸籍の届出を抑止し、もって町長の管掌する戸籍の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出)
第2条 この要綱の対象となる届出は、すべての戸籍の創設的届出(あらかじめ家庭裁判所の許可を要する届出を除く。)であって、住民課及び支所住民生活課で届書を受け付けたもの(郵送によるものを含む。)とする。
(本人確認の範囲)
第3条 戸籍の届出に際し住民課及び支所住民生活課に出頭した者(以下「届出人」という。)について本人確認を行う。
(本人確認の方法)
第4条 届出人に対して、本人の写真がちょう付された官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等の提示を求めるほか、事務処理手順の細目に定める方法により、本人確認を行うものとする。
(通知書送付の告知)
第5条 届出人に対しては、届出の受理後、届出事件の本人(前条の規定に基づく本人確認により、届出事件の本人であることが確認できた者を除く。)に対して、当該届出を受理した旨の通知を行うことを告知するものとする。
(通知書の送付)
第6条 届出事件の本人(第4条の規定に基づく本人確認により、届出事件の本人であることが確認できた者を除く。)に対し、当該届出を受理した後遅滞なく、次の各号により当該届出が受理された旨の通知を行う。
(1) 届出人の本人確認ができなかったときは、届出事件の本人全員
(2) 届出人の本人確認はできたが、届出事件の本人と異なる者(使者)であったときは、届出事件の本人全員
(3) 届出人の本人確認はできたが届出事件本人の一部の者にとどまるときは、本人確認ができなかった届出事件の本人
(4) 届出が執務時間外に行われた場合は、届出事件の本人全員
(5) 届出が郵送等により行われた場合は、届出事件の本人全員
(事務の記録)
第7条 この要綱に基づく本人確認の結果等については、事務処理手順の細目に定める方法により記録するものとする。
(事務処理手順)
第8条 この要綱に基づく事務処理手順の細目は、別に定める。
附 則
この告示は、平成20年8月1日から施行し、同年5月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。