○広島県土砂の適正処理に関する条例に係る安芸太田町の許可事務取扱要綱
平成20年4月1日告示第35号
広島県土砂の適正処理に関する条例に係る安芸太田町の許可事務取扱要綱
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 土砂の搬出の届出(第5条―第10条)
第3章 土砂埋立行為の許可(第11条―第30条)
第4章 土砂搬入禁止区域の指定(第31条―第36条)
第5章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸太田町における広島県土砂の適正処理に関する条例(平成16年広島県条例第1号。以下「条例」という。)に基づく土砂の搬出の届出、土砂埋立行為の許可等に係る事務の適正かつ迅速な執行を図るため、条例及び広島県土砂の適正処理に関する条例施行規則(平成16年広島県規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は、条例及び規則で使用する用語の例による。
(土砂埋立行為許可箇所の報告)
第3条 町長は、毎年度9月末及び3月末を基準日として、基準日から起算して15日以内に、条例第16条の規定による土砂埋立行為(一時たい積行為を除く。)の許可をした箇所のうち未完了(廃止)のものについて、様式第9号の様式により知事に報告するものとする。
(不適正な土砂埋立箇所に係る情報の報告)
第4条 町長は、安芸太田町の区域において、次の各号のいずれかに該当する不適正な土砂埋立行為が発覚した場合、速やかにその内容を様式第10号の様式により知事に報告するものとする。(報告の方法:広島県農林水産局農林整備部森林保全課への電子メール)
(1) 条例又は条例第42条第2項の規定により条例の適用を除外した市町の条例(以下、「県条例等」という。)の土砂埋立行為の許可を受ける必要があるにもかかわらず、当該許可を受けていない。
(2) 県条例等の土砂埋立行為の許可を受けているが、当該許可の条件に違反する等の理由により、改善の命令又は指示(指導)を行っているが、改善の見込みがない。
(3) 県条例等に基づき、土砂搬入禁止区域に指定している。又は土砂を搬入しないように命令、若しくは指示(指導)している。
2 町長は、前項の不適正な土砂埋立箇所が改善された場合、改善年月日を様式第10号の様式により、同項と同様の方法で知事に報告するものとする。
3 町長は,知事から安芸太田町の区域以外の第1項及び前項に係る情報の提供を受けるための電子メールアドレスを知事に通知するものとする。
第2章 土砂の搬出の届出
(届出書の受付等)
第5条 町長は、次の各号に定める届出書の提出があった場合は、様式第1―1号又は様式第1―2号の添付書類及び図面チェック表等により、届出書の記載事項並びに添付書類及び図面(以下「記載事項等」という。)に誤り又は遺漏がないかを確認し、形式的要件を満たしているときは、これを受け付けるとともに、様式第2―1号又は様式第2―2号の土砂搬出・埋立整理簿(以下「整理簿」という。)にその旨を記載するものとする。
(1) 土砂処理計画届出書
(2) 一時たい積土砂処理計画届出書
(3) 処理計画変更届出書
(4) 土砂搬出完了(廃止)届出書
2 前項第1号から第3号に規定する届出書を受け付けた町長は、副本1通に日付及び受付機関名の入った収受印(以下、「収受印」という。)を押印して、届出者に返戻するものとする。ただし、前条に規定する不適正な土砂埋立箇所が搬出先となっている届出書を除くものとする。
3 町長は、前項の規定により受け付けた届出書が、条例第13条の規定に該当する場合には発注者に、届出に係る土砂の搬出先が広島県の地域事務所又は権限移譲済の市町の管轄に存する場合には、当該地域事務所又は市町の長に届出の内容を通知(届出書写しの送付)するものとする。
(搬出に係る届出書の現地調査等)
第6条 町長は、前条第2項の規定により収受した届出書に記載されている事項について、必要に応じ、関係機関等に照会し確認するとともに、土砂の搬出場所、搬出経路及び搬出先となる土地について現地の状況を調査(以下、「現地調査等」という。)するものとする。
2 土砂の搬出先が安芸太田町の区域であるため、広島県の地域事務所又は権限移譲済の市町の長から搬出に係る届出の内容の通知を受けた町長は、必要に応じ関係機関等に照会し確認するとともに、搬出経路及び搬出先となる土地について現地の状況を調査するものとする。
(不適切な処理計画に対する勧告等)
第7条 町長は、第5条第2項ただし書に規定する搬出に係る届出書を受け付けたときは、届出者に搬出先の変更等の措置をとることを指導するとともに、必要に応じて条例第14条第1項の規定により勧告するものとする。この場合、土砂の搬出先が広島県の地域事務所又は権限移譲済の他の市町の管轄に存する場合には、当該地域事務所又は市町の長に再確認の上、指導するものとする。
2 町長は、前条の規定により搬出に係る届出の現地調査等をした結果、土砂の搬出場所、搬出経路及び搬出先の土地が不適切であると認められる場合、必要な指導を行うものとする。
3 町長は、前条第1項の規定により搬出に係る届出の現地調査等をした結果、土砂の搬出先の土地が第4条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、届出者に搬出先の変更等の措置をとることを指導するとともに、必要に応じて条例第14条第1項の規定により勧告するものとする。この場合において、勧告は、当該勧告以後に行われた土砂の搬出に対してのみ行うものとする。
(勧告に従わない者の氏名等の公表)
第8条 町長は、条例第14条第2項の規定により勧告に従わなかった者の氏名等を公表しようとする場合は、同条第3項の規定に基づき、当該勧告に従わなかった者に対して意見を述べる機会を与えるものとする。
2 前項の意見を述べる機会の付与は、安芸太田町行政手続条例(平成16年条例第12号)第3章第3節の弁明の機会の付与に関する規定の例に準じて行うものとする。
(届出を要しない土砂の搬出の認定)
第9条 町長は、建設工事の発注者又は一時たい積行為を行っている者から土砂の搬出に係る規則第5条第1号又は第9条第1号の規定の適用について協議があった場合には、別に定める取扱い方針にしたがって、当該協議書に記載されている搬出先において土砂の適正な処理が可能か否かを審査し、協議者に文書によりその結果を通知するものとする。
(完了等の届出の処理)
第10条 町長は、土砂搬出完了届出書又は土砂搬出廃止届出書が提出され、第5条第1項の規定による受付を行った場合には、副本1通に収受印を押印して、届出者に返戻するものとする。この場合において、届出に係る土砂の搬出先が安芸太田町以外の区域に存する場合には、当該搬出先を管轄する広島県の地域事務所又は権限委譲済の他の市町の長に届出の内容を通知するものとする。
第3章 土砂埋立行為の許可
(許可申請書等の受付)
第11条 町長は、土砂埋立行為を行おうとする者又は土砂埋立行為の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)から当該許可に係る土砂埋立行為の全部を譲り受けようとする者(第27条において「譲受申請者」という。)が条例の規定に基づき土砂埋立行為の許可又は土砂埋立行為の譲受けの許可に係る申請書を提出した場合は、これらの申請書に収受印を押印して受け付けるとともに、様式第2―3号又は様式第2―4号の整理簿にその旨を記載するものとする。
2 土砂埋立行為に係る条例第3章の規定による届出又は報告があった場合は、様式第1―3号から様式第1―8号までの様式の添付書類及び図面チェック表等により、届出書等の記載事項等に誤り又は遺漏がないかを確認し、形式的要件を満たしているときは、これを受け付けるとともに、様式第2―3号又は様式第2―4号の整理簿にその旨を記載するものとする。
(土砂埋立行為の許可申請に係る現地調査等)
第12条 町長は、土砂埋立行為許可申請書又は土砂埋立行為(一時たい積行為)許可申請書(以下「土砂埋立行為許可申請書等」という。)が提出され、第5条の規定による受付を行った場合は、速やかに申請箇所及びその周辺の状況について現地調査を行い、計画箇所の全景及び流末水路の状況等の内容審査の際に重要と思われる箇所を写真に撮影するとともに、その結果を様式第3号の現地調査表によって整理するものとする。
(土砂埋立行為許可申請書等の審査)
第13条 町長は、第10条の規定により受け付けた土砂埋立行為許可申請書等について、様式第1―3号又は様式第1―4号の添付書類及び図面チェック表等により、その記載事項等に誤り又は遺漏がないかを形式的に審査するとともに、前条の規定による現地調査の結果を踏まえ、当該土砂埋立行為許可申請書等の記載事項等の内容を審査するものとする。
(申請書類の補正等の指示)
第14条 町長は、前条の規定による審査の結果、土砂埋立行為許可申請書等の記載事項等に不備、不足又は補足説明を求める事項等がある場合には、申請者に文書により補正等を求めるものとする。
(他の法令等による許可等との調整)
第15条 町長は、許可申請に係る土砂埋立行為が条例以外の法令等による許可等を受ける必要がある場合には、当該法令等を所掌する行政機関に許可等の見込みを確認し、当該法令等による許可等が確実であると認めるときでなければ、条例による許可を行わないものとする。
(許可等の決定)
第16条 町長は、土砂埋立行為許可申請書等について申請者に求めた補正等が完了した場合(申請者において対応できない旨の回答があった場合を含む。)には、申請に対する許可又は不許可の決定を行うものとする。
2 町長は、許可の決定に際し、必要に応じて条件を付すものとする。
(許可等の通知)
第17条 町長は、前条第1項の規定により許可又は不許可の決定をした場合は、様式第5号の許可通知書又は様式第6号の不許可通知書に申請書の副本1通を添付して申請者に交付するものとする。
(着手の届出)
第18条 町長は、許可事業者から土砂埋立行為着手届出書(以下「着手届出書」という。)の提出があり、着手届出書が様式第1―7号の添付書類及び図面チェック表等に照らして形式的要件を満たしている場合にはこれを受け付けるものとし、受付後、副本1通に収受印を押印して許可事業者に返戻するものとする。
(標識の設置等の確認)
第19条 町長は、着手届出書が提出された土砂埋立行為の箇所について、条例で定める標識及び現場管理事務所の設置並びに現場管理責任者の配置等の状況を確認し、不備がある場合には、許可事業者に対し是正を指導するものとする。
(変更の許可申請への準用)
第20条 第12条から第17条までの規定は、許可事業者から土砂埋立行為変更許可申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、これらの規定中「土砂埋立行為許可申請書又は土砂埋立行為(一時たい積行為)許可申請書(以下「土砂埋立行為許可申請書等」という。)」とあるのは「土砂埋立行為変更許可申請書又は土砂埋立行為(一時たい積行為)変更許可申請書(以下「土砂埋立行為変更許可申請書等」という。)」と、「土砂埋立行為許可申請書等」とあるのは「土砂埋立行為変更許可申請書等」と、「様式第1―3号又は様式第1―4号」とあるのは「様式第1―5号」と読み替えるものとする。
(変更届出の処理)
第21条 町長は、許可事業者から土砂埋立行為変更届出書(以下「変更届出書」という。)が提出された場合には、変更の内容が規則第25条第1項各号に掲げる軽微な変更に該当し、かつ、変更届出書が様式第1―6号の添付書類及び図面チェック表等に照らして形式的要件を満たしているときは、これを受け付けるものとする。
2 町長は、前項の規定により受付をした変更届出書の内容を審査し、適当と認める場合には、これを受理するものとし、許可事業者に文書によりその旨を通知するとともに、併せて副本1通を返戻するものとする。受理できない場合には、その理由を付して許可事業者に文書によりその旨を通知するとともに、提出された変更届出書を許可事業者に返戻するものとする。
(土砂埋立行為状況報告の処理)
第22条 町長は、許可事業者から土砂埋立行為状況報告書(以下「状況報告書」という。)の提出があり、状況報告書が様式第1―7号の添付書類及び図面チェック表等に照らして形式的要件を満たしている場合には、これを受け付けるものとし、受付後、副本1通に収受印を押印して許可事業者に返戻するものとする。
2 町長は、状況報告書の記載内容と土砂埋立行為許可申請書等に添付された土砂埋立行為の施工の工程を明らかにした書面等の内容を照合し、現地の状況を調査する必要があると判断する場合には、現地調査を行うものとする。
3 町長は、前項の規定による土砂埋立行為許可申請書等との照合又は現地調査の結果により、状況報告書の内容と土砂埋立行為許可申請書等による事業計画との間に大幅な相違があると認める場合には、許可事業者に説明を求めるとともに、必要に応じ変更許可申請の手続等を指導するものとする。
(完了の届出の処理)
第23条 町長は、許可事業者から土砂埋立行為完了届出書(以下「埋立完了届出書」という。)が提出され、埋立完了届出書が様式第1―7号の添付書類及び図面チェック表等に照らして形式的要件を満たしている場合には、これを受け付けるものとし、受付後速やかに完了の状態について現地の状況を調査するものとする。
2 町長は、前項の規定による現地調査の結果、土砂埋立行為が適正に完了された状態であると認める場合には、埋立完了届出書を受理するものとし、許可事業者に文書によりその旨を通知するとともに、併せて副本1通を返戻するものとする。
(廃止の届出の処理)
第24条 町長は、許可事業者から土砂埋立行為廃止届出書(以下「埋立廃止届出書」という。)が提出され、埋立廃止届出書が様式第1―7号の添付書類及び図面チェック表等に照らして形式的要件を満たしている場合には、これを受け付けるものとし、受付後速やかに廃止の状態について現地の状況を調査するものとする。
2 町長は、前項の規定による現地調査の結果、土砂埋立行為が適正に廃止された状態であると認める場合には、埋立廃止届出書を受理するものとし、許可事業者に文書によりその旨を通知するとともに、併せて副本1通を返戻するものとする。
(完了等の届出箇所に対する措置命令等)
第25条 町長は、第23条第1項又は前条第1項の規定による現地調査の結果、土砂の崩落等の発生を防止するための措置を講じる必要があると認める場合には、許可事業者に対し必要な措置を講じるよう指導又は命令を行うものとする。
2 町長は、条例第31条第3項第3号の規定により前項の命令に従わなかった者の氏名等を公表しようとする場合には、第8条の規定の例に準じてこれを行うものとする。
(地位の承継の届出の処理)
第26条 町長は、相続等により許可事業者の地位を承継した者(以下「承継届出者」という。)から土砂埋立行為承継届出書(以下「承継届出書」という。)が提出され、承継届出書が様式第1―8号の添付書類及び図面チェック表等に照らして形式的要件を満たしている場合には、これを受け付けるものとする。
2 町長は、前項の規定により受付をした承継届出書について承継の事実を確認した場合には、これを受理するものとし、承継届出者に文書によりその旨を通知するとともに、併せて副本1通を返戻するものとする。
3 町長は、前項の規定により受理をした承継届出書により土砂埋立行為を承継した者が条例第19条第1項第1号イからヌまでのいずれかに該当すると認める場合には、直ちに安芸太田町行政手続条例第13条に規定する手続に従い、当該土砂埋立行為の許可を取り消すものとし、その理由を付して承継届出者に文書によりその旨を通知するものとする。
4 町長は、前項の規定により許可を取り消された土砂埋立区域について現地の状況を調査し、土砂の崩落等の発生を防止するための措置を講じる必要があると認める場合には、承継届出者に対し必要な措置を講じるよう指導又は命令を行うものとする。
(権利譲渡許可申請の処理)
第27条 町長は、譲受申請者から土砂埋立行為譲受許可申請書(以下「譲受申請書」という。)が提出されたときは、第11条の規定による受付を行った後、様式第1―8号の添付書類及び図面チェック表等により、譲受申請書の記載事項等について形式的審査及び内容審査を行うものとする。
2 町長は、前項の審査の結果、譲受申請書の記載事項等に不備、不足又は補足説明を求める事項等がある場合には、譲受申請者に文書により補正等を求めるものとする。
3 町長は、譲受申請書の内容を審査し、条例第30条第3項の規定により準用される条例第19条第1項第1号及び第2号に規定する許可の基準等に照らして適正と認める場合には、土砂埋立行為の譲受を許可するものとし、様式第7号の許可通知書に副本1通を添付して譲受申請者に交付するものとする。
4 町長は、前項の規定にかかわらず、土砂埋立行為の譲受に当たり譲受申請者が他の法令等による許可等を受ける必要がある場合には、当該法令等による許可等が確実であると認めるときでなければ、条例による許可を行わないものとする。
5 町長は、土砂埋立行為の譲受の許可に際し、当該土砂埋立行為の適正な実施のために新たに条件を付する必要があると認める場合には、これを付するものとする。
6 町長は、土砂埋立行為の譲受が条例第30条第3項の規定により準用される条例第19条第1項第1号及び第2号に規定する許可の基準等に照らして不適当と認める場合には、その理由を付して譲受申請者に文書によりその旨を通知するとともに、提出された譲受申請書を当該譲受申請者に返戻するものとする。
(違反行為等への対応)
第28条 町長は、条例第16条若しくは第20条第1項の規定又は条例第21条に規定する許可の条件に違反する土砂埋立行為が行われていることを確認した場合には、直ちに違反者から事情を聴取し、条例第31条第1項又は第2項の規定により当該違反者に対し文書で停止又は復旧の措置を命令するものとする。
2 町長は、条例第32条第1項又は第2項の規定により土砂埋立行為の許可又は土砂埋立行為の変更の許可を取り消した場合には、現地の状況を調査し、土砂の崩落等の発生を防止する必要があると認めるときは、条例第32条第3項の規定に基づき文書で復旧の措置を命令するものとする。
3 町長は、条例第16条若しくは第20条第1項の規定に違反する土砂埋立行為が行われた場合、第1項の違反者が条例第31条第1項若しくは第2項の命令に違反した場合又は前項の許可を取り消された者が同項の命令に違反した場合には、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条の規定による告発の措置を的確に行うことにより、早期の原状回復が行われるよう努め、告発を行ったときは、その旨を知事に報告するものとする。
4 町長は、第1項の違反者又は第2項の命令に違反した者の氏名等を公表しようとする場合には、第8条の規定の例に準じてこれを行うものとする。
(欠格要件に該当することの報告)
第29条 町長は、条例第19条第1項第1号イからヌまでのいずれかに該当する者から土砂埋立行為の許可申請が行われたとき又は許可事業者が同号イからヌまでのいずれかに該当するに至ったときは、その旨を知事に報告するものとする。
(法令等の許可等を受けた土砂埋立行為の届出の処理)
第30条 町長は、他の法令等による許可等を受けて行う土砂埋立行為届出書が提出され、当該法令等による許可等が規則第16条第1項各号に規定する法令等の許可等に該当し、かつ、様式第1―5号の添付書類及び図面チェック表等に照らして形式的要件を満たしている場合には、これを受理するものとし、届出者に文書によりその旨を通知するとともに、併せて副本1通を返戻するものとする。
第4章 土砂搬入禁止区域の指定
(要指定箇所の確認等)
第31条 町長は、通常の監視活動又は住民等からの通報により土砂の搬入を禁止すべき箇所に関する情報を得た場合は、当該箇所の所在、土砂埋立行為の許可の状況、土砂埋立行為者の氏名等を確認するものとする。
2 町長は、前項の規定により土砂の搬入を禁止すべき箇所に関する情報を得た場合には、直ちに現地の状況を調査し、当該箇所又はその周辺の土地において土砂の搬入が継続されることによって周辺住民等の生命、身体又は財産を害するおそれがあると判断するときは、当該危険を排除するために必要最小限の範囲内で、土砂搬入禁止区域を決定するものとする。
3 町長は、前項の規定による判断又は区域の決定に当たっては、必要に応じ専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
(指定区域内の土地所有者等の同意)
第32条 町長は、土砂搬入禁止区域を決定した場合には、当該区域内の土地の所有者及び当該土地の上に権利を有する者(以下「土地所有者等」という。)に対し、土砂搬入禁止区域に指定する理由及び土砂搬入禁止区域に指定した場合の効果等について説明し、指定について同意を得るよう努めるものとする。
(土砂搬入禁止区域の指定)
第33条 町長は、前条の規定による土地所有者等の同意が得られた場合又は同意が得られない場合であっても公益上の観点から特に土砂搬入禁止区域に指定する必要があると判断したときには、土砂搬入禁止区域に指定することとなった要因(以下「指定要因」という。)の解消に必要と考えられる期間等を勘案して指定期間を決定し、土砂搬入禁止区域として指定するものとする。
2 町長は、規則第35条第1項の規定により土砂搬入禁止区域の指定の公示を行ったときは、その旨を知事に報告するとともに、同条第2項に規定する方法により土砂搬入禁止区域に指定したことを周知させるものとする。
(指定要因の解消)
第34条 町長は、土砂埋立行為者に対し、指定要因の早期解消のために必要な措置を講じるよう指導し、指定期間内に指定要因が解消されるよう努めるものとする。
2 町長は、指定期間満了の概ね1月前(指定期間満了前に許可事業者等から指定要因が解消された旨の報告があった場合は、その際)に、土砂搬入禁止区域内の土地の状況を調査し、指定要因の解消又は解消の見込みについて確認するものとする。
(土砂搬入禁止区域の再指定又は解除)
第35条 町長は、前条第2項の規定による現地調査の結果、指定期間内での指定要因の解消が困難であると認める場合には、当該箇所について再指定をするための手続を開始するものとする。
2 町長は、当該箇所について再指定するに当たり、当初の指定の場合と同様に土地所有者等の同意を得るよう努めるとともに、それまでの指定要因の解消の度合いを勘案して再指定の期間を必要最小限の範囲で設定するものとする。
3 町長は、前2項の規定による手続を経て再指定をすることを決定した場合には、当初の指定の場合と同様の方法で当該箇所を土砂搬入禁止区域に再指定した旨の公示を行うものとする。
4 町長は、前条第2項の規定による現地調査の結果、再指定の期間満了前に土砂搬入禁止区域の指定を解除すべきであると判断した場合には、再指定の場合と同様の方法で当該土砂搬入禁止区域の指定を解除する旨を公示するものとする。
5 町長は、前2項の規定により土砂搬入禁止区域の再指定又は土砂搬入禁止区域の指定の解除の公示を行った場合には、その旨を知事に報告するものとする。
(搬入禁止区域に土砂を搬入した者への対応)
第36条 町長は、条例第34条第1項の規定に違反して土砂搬入禁止区域に土砂を搬入した者がある場合には、当該違反者に対し、第36条の規定に準じて復旧の指導等違反行為への対応を行うものとする。
2 町長は、条例第34条第2項の規定により土砂搬入禁止区域に土砂を搬入した者の氏名等を公表しようとする場合には、第8条の規定の例に準じてこれを行うものとする。
第5章 雑則
(処理状況の報告)
第37条 町長は、毎年度4月15日(4月15日が閉庁日のときは、同日より後の直近の勤務日)までに、前年度における申請書等の処理状況について様式第8―1号から様式第8―7号までの様式により知事に報告するものとする。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日告示第78号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1―1号(第5条関係)
様式第1―2号(第5条関係)
様式第1―3号(第11条、第13条関係)
様式第1―4号(第11条、第13条関係)
様式第1―5号(第11条、第20条、第30条関係)
様式第1―6号(第11条、第21条関係)
様式第1―7号(第11条、第18条、第22条―第24条関係)
様式第1―8号(第11条、第26条、第27条関係)
様式第2―1号(第5条関係)
様式第2―2号(第5条関係)
様式第2―3号(第11条関係)
様式第2―4号(第11条関係)
様式第3号(第12条関係)
様式第4号
様式第5号(第17条関係)
様式第6号(第17条関係)
様式第7号(第27条関係)
様式第8―1号(第37条関係)
様式第8―2号(第37条関係)
様式第8―3号(第37条関係)
様式第8―4号(第37条関係)
様式第8―5号(第37条関係)
様式第8―6号(第37条関係)
様式第8―7号(第37条関係)
様式第9号(第3条関係)
様式第10号(第4条関係)