○安芸太田町大規模小売店舗立地法運用に係る事務処理要綱
平成20年4月1日告示第15号
安芸太田町大規模小売店舗立地法運用に係る事務処理要綱
(目的)
第1条 この要綱は、広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき、町が処理する大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に係る事務に関し、必要な事項を定め、もって法の円滑な運用を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号。)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(事前相談の要請)
第3条 町は、法第5条第1項、法第6条第2項及び法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出を行う者(以下「届出者」という。)に対して、必要に応じて、事前に出店(変更)計画概要書(以下「概要書」という。)を作成し、相談を行うよう求めるものとする。
2 概要書の提出部数は5部とする。
3 概要書の様式等は別に定める。
4 町は、概要書が提出されたときは、様式第1号により、届出予定の大規模小売店舗の所在地の敷地境界から1㎞以内に区域を有する市町があるときは、当該市町(以下「周辺市町」という。)に送付する。
(新設等の届出等)
第4条 法第5条第1項の規定により、届出を行う書類(以下「新設の届出書」という。)及び法第5条第2項の規定により添付する書類(以下「添付書類」という。)の提出部数は10部(正本1部、写し9部)とする。
2 法第6条第2項及び法附則第5条第1項の規定により、届出を行う書類(以下「変更の届出書」という。)並びに添付書類の提出部数は、10部(正本1部、写し9部)とする。
3 町は、新設の届出書又は変更の届出書及び添付書類に併せて、届出者に対して、指針記載事項等についての説明書(以下「説明書」という。)を10部求めるものとする。
4 新設の届出書、変更の届出書、添付書類及び説明書(以下「新設等の届出書等」という。)についての様式等は、別に定める。
(周辺市町への通知等)
第5条 町は、前条に規定する届出がなされたときは、様式第2号により、新設等の届出書等を周辺市町に送付するものとする。
(届出書等の公告)
第6条 法第5条第3項(法第6条第3項、法第8条第8項及び法第9条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第6条第6項、法第8条第3項、法第8条第6項及び法第9条第3項並びに第19条、第23条及び第29条の規定による公告は、安芸太田町公告式条例(平成16年条例第4号)に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示して行うものとする。
(届出書等の縦覧)
第7条 法第5条第3項、法第8条第3項及び法第8条第6項並びに第19条、第23条、第26条及び第29条の規定による縦覧は、安芸太田町産業観光課で行うものとする。
2 前項の縦覧は、届出書、添付書類、説明書等の提出された書類を対象とするものとする。
(名称等の変更の届出)
第8条 法第6条第1項の規定による届出を行う書類の提出部数は2部(正本1部、写し1部)とする。
(軽微な変更)
第9条 町は、法第6条第4項ただし書の規定による軽微な変更(以下「軽微変更」という。)として同条第2項に規定する届出をしようとする者に対して、届出書に添えて様式第3号による申出書の提出を求めるものとする。
2 町は、前項の申出をしようとする者に対して、前項の申出書に、当該届出が軽微変更であることを証する書面を添付するよう求めるものとする。
3 町は、第1項の規定による申出があった場合は、申出があった日から1月以内に、様式第4号により、軽微変更の事由に該当すると認める、又は認めない旨を、届出者に通知するものとする。
4 町は、前項の通知を行った場合は、様式第5号により、周辺市町に通知するものとする。
(廃止の届出)
第10条 法第6条第5項の規定による届出を行う書類の提出部数は2部(正本1部、写し1部)とする。
2 前項の届出書の提出があったときは、町は、様式第6号により、周辺市町に送付するものとする。
(説明会の開催回数)
第11条 町は、規則第11条第1項ただし書の規定により説明会を複数回開催する必要があると認める場合は、様式第7号により、説明会開催者に対して説明会の回数を指定するものとする。
(説明会を掲示により代えることができる場合)
第12条 町は、規則第11条第2項に規定する説明会を掲示により代えることができる変更(以下「説明会を掲示により代える変更」という。)として法第6条第2項及び法附則第5条第1項に規定する届出をしようとする者に対して、届出書に添えて様式第8号による申出書の提出を求めるものとする。
2 町は、前項の申出をしようとする者に対して、前項の申出書に当該届出が周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどない変更であることを証する書面を添付するよう求めるものとする。
3 第1項の規定による申出があった場合は、町は、申出があった日から1月以内に、様式第9号により、説明会を掲示により代える変更の事由に該当すると認める、又は認めない旨を、説明会開催者に通知するものとする。
4 規則第11条第2項の規定による届出等の要旨の掲示は、当該届出に係る公告の日から4月を経過した日まで行うものとする。
5 町は、第3項の通知を行った場合は、様式第10号により、周辺市町に通知するものとする。
(説明会の公告方法)
第13条 法第7条第2項に規定する説明会の開催の公告は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 当該大規模小売店舗の立地場所から半径1㎞以内で購読され、かつ、時事に関する事項を掲載する当該区域内の概ね半数以上の世帯で購読されている1紙又は複数紙の主要な日刊新聞紙(以下「主要な日刊新聞紙」という。)に、当該説明会開催案内を掲載すること
(2) 主要な日刊新聞紙に、当該説明会開催案内のちらしを折り込むこと
(説明会を開催することができないと認める場合)
第14条 町は、説明会開催者から、その責めに帰することができない事由により法第7条第2項により公告した説明会を開催することができない旨の申出がある場合には、様式第11号による申出書を5部求めるものとする。
2 町は、必要に応じて、説明会開催者に対して、前項の申出書に当該説明会を開催することができないことを証する書面を添付するよう求めるものとする。
3 第1項に規定する申出があった場合は、町は、規則第13条第1項の規定により説明会を開催することができないと認める、又は認めない旨を、様式第12号により、説明会開催者に通知するものとする。
4 町が前項の規定により説明会を開催することができないと認めた場合には、説明会開催者は、次のいずれかの方法により、周知を行うものとする。
(1) 町の協力を得て、届出等の要旨を町の公報又は広報紙に掲載すること
(2) 主要な日刊新聞紙に、届出等の要旨を掲載すること
(3) 主要な日刊新聞紙に、届出等の要旨を記載したちらしを折り込むこと
5 町は、第3項の通知を行ったときは、様式第13号により、周辺市町に通知するものとする。
(説明会実施状況報告書の提出)
第15条 町は、法第7条第1項に規定する説明会が開催された場合には、速やかに説明会開催者に様式第14号による報告書の提出を求めるものとする。
2 前項の報告書の提出部数は5部とする。
3 第1項の報告書の提出がなされたときは、町は、様式第15号により、周辺市町に送付するものとする。
(説明会に代わる掲示の実施状況報告書の提出)
第16条 町は、規則第11条第2項に規定する掲示が終了した場合には、速やかに説明会開催者に様式第16号による報告書の提出を求めるものとする。
2 前項の報告書の提出部数は2部とする。
3 第1項の報告書の提出がなされたときは、町は、様式第17号により、周辺市町に送付するものとする。
(説明会に代わる周知状況報告書の提出)
第17条 規則第13条第2項に規定する周知が終了した場合には、町は、速やかに説明会開催者に様式第18号による報告書の提出を求めるものとする。
2 前項の報告書の提出部数は2部とする。
3 第1項の報告書の提出がなされたときは、町は、様式第19号により、周辺市町に送付するものとする。
(意見書の提出)
第18条 法第8条第2項に規定する意見書の提出は、様式第20号により、行うものとする。
2 前項の意見書は、安芸太田町産業観光課に持参又は郵送により提出するものとする。
3 町は、第1項に規定する意見書のうち、個人情報の保護又は公序良俗に反すると認められるものについては、その全部又は一部について公告及び縦覧を行わないことができる。
(町の意見)
第19条 法第8条第4項に規定する届出者に対する町の意見については、意見を有する場合には、様式第21号により、述べるものとし、意見を有しない場合には、様式第22号により、通知するものとする。
2 町は、前項の意見を述べた場合、又は通知を行った場合は、様式第23号により、周辺市町に通知するものとする。
3 町は、第1項の通知を行った場合は、その旨を公告するとともに、当該通知を公告の日から1月間縦覧に供するものとする。
(町の意見に対する届出事項の変更)
第20条 法第8条第7項の規定による届出を行う書類の提出部数は10部(正本1部、写し9部)とする。
2 町は、前項の届出書に併せて、当該変更内容に係る説明資料を10部求めるものとする。
(町の意見に対する添付書類事項等のみの変更)
第21条 法第8条第4項に規定する町の意見に対し、添付書類又は説明書のみを変更する場合、町は、届出者に対して様式第24号に変更後の添付書類又は説明書及び当該変更に係る説明資料を添付して届出を行うよう求めるものとする。
2 町は、前項の届出書等を10部求めるものとする。
3 第1項に規定する届出は、法第8条第7項の通知とみなす。
(町の意見に対する変更しない旨の通知)
第22条 法第8条第7項に規定する当該届出を変更しない旨の通知は、前条第1項に規定する届出を行う場合を除き、様式第25号により、行うものとする。
2 町は、前項の通知を行おうとする者に対し、前2条の届出を行わなくとも当該大規模小売店舗の周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態を回避することができることを証する書面を添付するよう求めるものとする。
3 町は、第1項の通知及び前項の書面を10部求めるものとする。
(添付書類事項等のみの変更の届出及び変更しない旨の通知の公告及び縦覧)
第23条 第20条の届出又は前条の通知があった場合は、町は、当該届出又は通知があった旨を公告するとともに、当該届出書等を当該公告の日から4月間縦覧に供するものとする。
(周辺市町への通知)
第24条 町は、第20条及び第21条の規定により提出された届出書等並びに第22条の規定により提出された届出を変更しない旨の通知書等を、様式第26号により、周辺市町に送付する。
(町の勧告)
第25条 町は、法第9条第1項の規定による勧告については、様式第27号により、勧告し、又は様式第28号により、勧告しない旨を届出者に通知するものとする。
2 町は、法第9条第1項の規定により勧告を行った場合、届出者に対して、勧告を行った日から2月以内に必要な変更に係る届出を行うよう求めるものとする。
3 町は、法第9条第4項の規定による届出又は第29条第1項の規定による届出が勧告を行った日から2月以内に行われない場合には、当該勧告に従う意思がないものとみなし、その旨の公表を行うことを検討するものとする。
4 町は、第3項に規定する勧告についての結果を、様式第29号により、周辺市町に通知するものとする。
(町の勧告の縦覧)
第26条 町は、法第9条第1項の規定により勧告を行った場合は、当該勧告を当該公告の日から1月間縦覧に供するものとする。
(町の勧告に対する届出事項の変更)
第27条 法第9条第4項の規定による届出を行う書類の提出部数は10部(正本1部、写し19部)とする。
2 町は、届出者に対して、前項の届出書に併せて、当該変更内容に係る説明資料を10部求めるものとする。
(町の勧告に対する添付書類事項等のみの変更)
第28条 法第9条第1項の規定による勧告を行った場合で、添付書類又は説明書のみを変更する場合、町は、様式第30号に変更後の添付書類又は説明書及び当該変更に係る説明資料を添付して届出を行うよう求めるものとする。
2 町は、前項の届出書等を10部求めるものとする。
(町の勧告に対する変更届出等の公告及び縦覧)
第29条 前条の届出があった場合は、町は、当該届出があった旨を公告するとともに、当該届出書等を当該公告の日から4月間縦覧に供するものとする。
(周辺市町への通知)
第30条 町は、第28条及び第29条の規定により提出された届出書等を、様式第31号により、周辺市町に送付する。
(公表前の意見の聴取)
第31条 町は、法第9条第7項の規定による公表を行おうとする場合は、あらかじめ様式第32号により、届出者にその旨を通知し、原則として書面により意見の聴取を行うものとする。ただし、当該届出者が正当な理由がなく意見の聴取に応じないとき又は当該届出者の所在が不明で通知ができないときはこの限りでない。
(公表しない旨の通知)
第32条 町は、法第9条第4項の規定による届出又は第29条第1項の規定による届出の内容(前条の規定による意見の聴取を行ったときは、その内容を含む。)により、法第9条第7項の規定による公表を行わないことを決定したときは、様式第33号により、届出者に通知するものとする。
2 町は、前項の規定による通知を行った場合には、様式第34号により、周辺市町に通知するものとする。
(公表の方法等)
第33条 法第9条第7項の規定による公表は、掲示場に掲示して行うものとする。
2 町は、前項の規定による公表を行った場合は、様式第35号により、届出者に通知するとともに、様式第36号により、周辺市町に通知するものとする。
(承継の届出)
第34条 法第11条第3項の規定による届出を行う書類の提出部数は2部(正本1部、写し1部)とする。
(報告の徴収)
第35条 法第14条の規定による報告は、様式第37号により、求めるものとする。
2 前項の報告は、様式第38号により、行うものとする。
(提出部数)
第36条 届出者が提出する届出書、その他の申出書、報告書、説明資料等の提出部数は、事前相談の状況、届出の内容、周辺市町の数、説明会の状況等により、増減するものとする。
(その他)
第37条 この要綱の運用について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第28号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第14条関係)
様式第12号(第14条関係)
様式第13号(第14条関係)
様式第14号(第15条関係)
様式第15号(第15条関係)
様式第16号(第16条関係)
様式第17号(第16条関係)
様式第18号(第17条関係)
様式第19号(第17条関係)
様式第20号(第18条関係)

様式第21号(第19条関係)
様式第22号(第19条関係)
様式第23号(第19条関係)
様式第24号(第21条関係)
様式第25号(第22条関係)
様式第26号(第24条関係)
様式第27号(第25条関係)
様式第28号(第25条関係)
様式第29号(第25条関係)
様式第30号(第28条関係)
様式第31号(第30条関係)
様式第32号(第31条関係)
様式第33号(第32条関係)
様式第34号(第32条関係)
様式第35号(第33条関係)
様式第36号(第33条関係)
様式第37号(第35条関係)
様式第38号(第35条関係)