○安芸太田町高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する規程
平成20年8月1日訓令第14号
安芸太田町高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づく、養護者による高齢者虐待の立入調査に携帯する立入調査職員身分証明書(以下「身分証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書の交付等)
2 前項の証明書の効力は、当該証明書の交付の日からとする。
(貸与等の禁止)
第3条 身分証明書は他人に貸与又は譲渡してはならない。
(身分証明書の再発行)
第4条 証明書を汚損又は紛失したときは、速やかにその事由を届け出て、身分証明書の再発行を受けるものとする。
(身分証明書の失効等)
第5条 身分証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。
(1) 身分証明書の交付を受けた職員が人事異動その他の理由で立入調査に従事できなくなったとき。
(2) 身分証明書を汚損又は紛失した場合において前条の規定により再発行したとき。
2 前項の規定により効力を失った証明書は、速やかに町長に返還しなければならない。
(身分証明書の管理)
第6条 町長は、身分証明書の交付及び回収の状況を立入調査職員身分証明書交付簿(様式第2号)に必要な事項を記載して整理するものとする。
附 則
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第6条関係)