○安芸太田町職員の時差勤務制度の試行に関する訓令
平成20年5月14日訓令第9号
安芸太田町職員の時差勤務制度の試行に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、業務態様に応じた勤務形態により、職員の心身の負担の軽減、行財政改革の推進及び公務能率の一層の向上を図るため行う職員の時差勤務制度の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 時差勤務とは、安芸太田町職員の勤務時間等に関する訓令(平成16年訓令第45号。以下「勤務時間訓令」という。)第2条の規定で割振られた勤務時間(以下「通常勤務時間」という。)以外の勤務時間に勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 時差勤務の対象とする職員は、時差勤務を必要とする勤務日があることが当該勤務日の原則7日以前に認められる職員とする。
2 次の各号のいずれかに該当する職員については、対象としない。
(2) 安芸太田町職員の職の設置に関する規則(平成16年規則第23号)第3条に規定する参事、支所長、課長、室長、主幹の職にある職員及び安芸太田町教育委員会事務局組織規則(平成16年教育委員会規則第5号)第5条に規定する次長、課長及び主幹の職にある職員並びに安芸太田町議会事務局設置条例(平成16年条例第176号)第3条に規定する事務局長(以下「課長等」という。)
(3) 臨時的任用職員及び非常勤職員
(時差勤務制度における勤務時間の割振り等)
第4条 各課長等は、公務の都合上、必要と認めるときは別表に定める区分により勤務時間(以下「時差勤務時間」という。)及び休憩時間を割り振ることができる。
(時差勤務時間の割振りの適用)
第5条 時差勤務を命じる場合は、各課長等は時差勤務命令簿兼実施確認表(別記様式)を総務課に提出し、総務課長の決裁を得て、当該時差勤務を行う3日前までに、所属職員へ通知する。
2 各課長等は、次の各号に留意し時差勤務時間の割振りを行うものとする。
(1) 同一日に時差勤務できる職員の数は、原則として所属職員数の半数以下とする。ただし、所属長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(2) 週休日及び休日を除く勤務日において、1日を単位とし、前条に規定する時間の割振りの中から当該勤務日の前日までに指定して行う。
(3) 始業・終業時刻の厳守に必要な時間を指示し、当日の超過勤務命令は原則として行わない。
(4) 前各号に定めるもののほか、時差勤務の管理については、適正に行う。
3 時差勤務を認められた勤務日や時間を、やむを得ず変更する場合は、所属長はその都度、総務課長に報告する。
(時差勤務日の年次休暇の取扱い)
第6条 時差勤務時間を割振られた職員の当該勤務日の当日の年次休暇承認申請は、通常勤務時間と同様に取り扱うものとする。
(住民への周知等)
第7条 通常勤務時間内に勤務を要しない職員の生活行動が住民の誤解を招くことのないよう、次に掲げるとおり住民への周知等を行う。
(1) 総務課長は、広報等で住民に周知する。
(2) 課長等は、時差勤務する職員に係る住民からの問合せ等に対処する。
(協議)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総務課長と各課長等の協議により定める。
附 則
この訓令は、平成20年5月14日から施行する。
附 則(平成20年6月16日訓令第12号)
この訓令は、平成20年6月16日から施行する。
別表(第4条関係)

区分

勤務時間の割振り

休憩時間

時差1

午前5時30分から午後2時30分まで

午後0時30分から1時間

時差2

午前6時00分から午後3時00分まで

午後0時30分から1時間

時差3

午前6時30分から午後3時30分まで

午後0時30分から1時間

時差4

午前7時00分から午後4時00分まで

午後0時30分から1時間

時差5

午前7時30分から午後4時30分まで

午後0時30分から1時間

時差6

午前10時30分から午後7時30分まで

午後0時30分から1時間

時差7

午前11時30分から午後8時30分まで

午後5時30分から1時間

時差8

午後0時30分から午後9時30分まで

午後5時30分から1時間

時差9

午後1時00分から午後10時00分まで

午後5時30分から1時間

別記様式(第5条関係)