○安芸太田町肥料立入検査実施要領
平成20年4月1日訓令第5号
安芸太田町肥料立入検査実施要領
1 目的
この要領は、肥料取締法(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)第30条の規定に基づき肥料の生産・輸入・販売・輸送・保管の業務等に関係がある場所に立ち入り、必要な物件の検査を行い、肥料の品質等の保全及びその公正な取引等を確保することを目的とする。
2 検査
(1) 検査職員
検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は安芸太田町長が任命する。
検査職員は検査にあたり、「肥料取締法の規定により立入検査等を行う職員の身分証明書」(
様式第1号)を携帯し、当該検査の関係者から請求があった場合には、これを提示しなければならない。
(2) 被検査者
ア 普通肥料生産業者
イ 特殊肥料生産(輸入)業者
ウ 肥料販売業者
エ その他関係業者
(3) 検査内容
肥料の業務に係る次の事項のうち、検査職員が必要と認める事項について、帳簿書類その他必要な物件を検査する。
ア 普通肥料生産業者
登録に関すること(指定配合肥料の場合は届出に関すること)。
表示に関すること。
譲渡に関すること。
販売業務の届出に関すること。
異物の混入に関すること。
虚偽の宣伝等に関すること。
帳簿に関すること。
その他生産に関すること。
イ 特殊肥料生産(輸入)業者
生産(輸入)業務の届出に関すること。
表示に関すること。
販売業務の届出に関すること。
異物の混入に関すること。
虚偽の宣伝等に関すること。
帳簿に関すること。
その他生産(輸入)に関すること。
ウ 肥料販売業者
届出に関すること。
表示に関すること。
譲渡に関すること。
異物の混入に関すること。
虚偽の宣伝等に関すること。
帳簿に関すること。
その他販売に関すること。
エ その他関係業者
肥料の取締上必要があると認められる事項
(4) 検査方法
ア 検査は、原則として、あらかじめ被検査者に通告して行う。ただし、必要に応じて通告しないで行うことができるものとする。
イ 検査は、原則として検査職員を含む2人以上が一組となって行う。
ウ 検査は、被検査者又は当該業務を所掌する業務責任者(以下「立会人」という。)の立会いを得て行う。
エ 検査職員は、「肥料立入検査調書」(
様式第2号から第5号。以下「検査調書」という。)に従って検査を実施する。
(5) 肥料の収去及び分析
ア 検査職員は肥料の取締上必要があると認めるときは、検査のため必要な最小量の肥料を無償で収去し、収去した標品は分析機関へ送付し分析を依頼する。
3 検査結果の講評等
(1) 検査職員は、立会人に対し検査の結果について、検査の場所において口頭による講評を行うものとする。
(2) 検査職員は、検査の結果及び講評の内容を「肥料検査記録書」(
様式第6号。以下「記録書」という。)に記録し、これを立会人に閲覧させ、記載内容が事実と相違ない旨を確認の上、署名押印させる。ただし、自署する場合においては、押印を省略することができるものとする。
また、立会人から請求があった場合は、記録書の写しを交付できるものとする。
(3) 検査職員の所属長は、指摘事項の有無に関わらず、記録書の写し及び検査の際肥料を収去した場合は、標品の分析鑑定結果を被検査者に通知する。
(4) 検査職員は、指摘した事項につき、適切に改善されたかどうかについて、被検査者から必要に応じて報告を求め又は再検査することとし、改善されていない場合は、被検査者からそのてん末書の提出を求め、適切な措置を講ずる。
4 検査結果の報告
(1) 検査職員は、検査の実施後遅滞なく、当該検査の結果について、記録書及び検査調書によって、所属長に報告するものとする。
(2) 検査職員は、検査の際収去した標品の分析鑑定結果が判明したときは、これを所属長に報告するものとする。
(3) 検査職員は、検査に係る経過及び問題点については、所属長に随時報告するものとする。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号(第2項関係)
様式第2号(第2項関係)
様式第3号(第2項関係)
様式第4号(第2項関係)
様式第4―1号(第2項関係)
様式第5号(第2項関係)
様式第6号(第3項関係)