○安芸太田町就学援助費支給要綱
平成19年3月20日教育委員会告示第3号
安芸太田町就学援助費支給要綱
(目的)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して、予算の範囲内において必要な援助を行うことにより義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象)
第2条 援助を受けることができる者は、安芸太田町内に住所を有する児童又は生徒の保護者又は、安芸太田町立の小学校若しくは中学校に在籍する児童又は生徒の保護者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 次条に規定する要保護者
(2) 第4条に規定する準要保護者
(要保護児童生徒の認定)
第3条 安芸太田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童又は生徒の保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、当該児童又は生徒を「要保護児童生徒」として認定する。
(準要保護児童生徒の認定)
第4条 教育委員会は、要保護世帯(要保護児童生徒の有する世帯をいう。以下同じ。)以外の児童又は生徒の保護者で次項に該当する者については、必要に応じて学校長及び福祉事務所の長又は民生委員児童委員の助言を求め、補助を必要と認める者については準要保護者として認定し、当該児童又は生徒を「準要保護児童生徒」として認定する。
2 次のいずれかの措置を受けている者
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく個人の事業税の減免
市町村民税の非課税減免又は固定資産税の減免
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の掛金の減免
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
3 前項以外の者で、次のいずれかに該当する者
(1) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(2) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
(3) 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者
(4) 学校納付金の納付状態の悪い者、又は学用品費等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
(5) 経済的理由による欠席日数が多い者
(6) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(申請)
第5条 援助費の支給を受けようとする者は、毎年度、就学援助費受給申請書(
様式第1号)に必要書類を添えて、在学する学校の校長(以下「学校長」という。)に提出するものとする。
(審査及び通知)
第6条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、延滞なく審査を行い、就学援助の認定の可否を決するとともに、その結果を学校長を通じて、速やかに当該申請者に通知する。
(支給対象経費)
第7条 要保護及び準要保護児童生徒には、次の区分により支給する。
区分 | 支給対象経費 |
要保護者 | 修学旅行費、医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病) |
準要保護者 | 学用品費、校外活動費、入学児童・生徒学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費(学校保健安全法施行令第8条に定める疾病)、PTA会費 |
(支給期間)
第8条 援助費の支給期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 支給期間の中途で認定を受けた者については、その月から援助費を支給するものとする。ただし、校外活動費、修学旅行費、医療費及び学校給食費については、認定日以後の経費から支給する。
3 支給期間の中途で認定を取り消された者に対しては、その翌月(月の初日に当たるときはその月)から支給は行わない。
(認定の取消・変更等)
第9条 年度の中途において、児童又は生徒の転学、死亡等により援助費の支給を必要としなくなったとき又は、第4条第2項及び第3項に該当しなくなった場合等認定内容に変更が生じたときは、就学援助変更届(
様式第2号)により教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、援助費の支給の認定の取消し又は認定の変更を行うものとする。
(委任事項)
第10条 学校長は、保護者の委任に基づき援助費を代理受領できるものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月2日教委告示第4号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月18日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月21日教委告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日教委告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月6日教委告示第6号)
この告示は、平成30年9月6日から施行する。
附 則(令和5年3月14日教委告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年1月20日教委告示第2号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第9条関係)