○安芸太田町鳥獣飼養許可事務処理要領
平成19年6月19日告示第57号
安芸太田町鳥獣飼養許可事務処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、狩猟鳥獣以外の鳥獣(以下「保護鳥獣」という。)の存在と移動を飼養登録制度によって的確に把握することにより、保護鳥獣の違法な捕獲を未然に防止することを目的とし、その事務処理については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律及び別に定めのあるもののほか、この要領の定めるところによる。
(登録の条件)
第2条 登録対象者は、以下の各号に該当しない者とする。
(1) 未成年者
(2) あいがん飼養にあっては、次の者
ア 同一世帯(二世帯住宅等を含む。)内で他の保護鳥獣を飼養している者
イ 1年以内に保護鳥獣を飼養登録票(許可証)とともに他の者に譲渡したことのあるもの
ウ 5年以内に当該者又は当該者から以来された者が愛がん飼養のための捕獲許可を受けたことがあるもの。
2 登録期間は、登録の日から1年とする。
(飼養登録票の様式等)
第3条 飼養登録票は、申請者が保有する登録票(
様式第1号)と、鳥類にあっては脚に、獣類にあってはその獣類を収容する柵・檻等の容器に装着する登録票(
様式第2号。以下、鳥類に係る装着登録票は「足環」という。)により構成するものとする。
2 足環は、県内を一元化した通し番号で管理する必要があるため、町長は、管轄地域事務所長を通じて足環を調達するものとする。
3 町長は、装着登録票管理簿(
様式第3号)により、調達した足環の管理を行うものとする。
(登録申請)
第4条 新規の飼養登録申請書は
様式第4号によることとし、当該保護鳥獣の捕獲に係る捕獲許可証の写しを添付して、捕獲許可証の有効期間満了後30日以内に町長に提出する。
2 飼養登録票の更新及び再交付の申請は、
様式第4号によることとし、当該保護鳥獣の保有登録票及び獣類については装着登録票を添付して、当該保護鳥獣の飼養登録票の有効期間満了日の2週間前までに、町長に提出する。ただし、再交付申請の場合は、速やかに行うものとする。
3 鳥類に係る更新及び再交付並びに他人から譲渡を受けた旨の届出(以下「更新等」という。)を申請しようとする者は、現に飼養している保護鳥獣を町の申請窓口に持参し、足環の装着状況及び番号等について、町長の確認を受けなければならない。ただし、持参が困難と認められる場合は、この限りではない。
(登録票の交付等)
第5条 町長は申請書が提出された場合は、当該申請書及び添付書類について不備の有無を確認し、不備がある場合は申請者に補正させるものとする。
2 町長は適正な申請書の提出を受けた場合は、速やかに収受の手続を行い、2週間以内にその処分を決定するものとする。
3 町長は、鳥類に係る更新等が提出された場合において、概に交付されている足環が、保護鳥獣から脱落している場合は、更新等を行わないものとする。
4 町長は、装着登録票が適正に装着されていることを確認した後、保有登録票を交付する。
5 町長は、更新等の申請においては、更新手続時に装着している装着登録票に汚損、き損が認められない場合は、従前の装着登録票を継続して装着させるものとし、継続して装着させると支障が生ずるおそれのある場合は、従前の装着登録票を取り外させ、新規の装着登録票を交付するものとする。
6 装着登録票の取り外し又は装着は、申請者又はその者から
様式第5号により委任を受けた者が行うものとする。
(飼養登録台帳の整備)
第6条 町長は、飼養登録票を交付したときは、
様式第6号により鳥獣飼養登録台帳を整備するものとする。
2 町長は、飼養登録票とともに保護鳥獣を譲り受けた者から、その旨の届出があった場合又は鳥獣飼養登録票の交付を受けた者が住所を変更し、その旨の届出があった場合は、譲り渡した者の住所地又は変更に係る旧住所地が県内の場合は、当該住所地の市町長に、県外の場合は、当該住所地を管轄する都道府県知事に当該届出事項を通知するとともに、その者の台帳の写しの送付を受け鳥獣飼養登録台帳を整備するものとする。
(登録状況の報告)
第7条 町長は、鳥獣飼養登録票の交付状況を、
様式第7号により翌年度の4月末日までに所轄地域事務所長に報告するものとする。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、鳥獣飼養に関し必要事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成19年6月19日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)