事業名 | 事業実施主体 | 対象事業内容 | 交付対象経費 | 交付率 | |
①里山林整備事業 | ・町 ・認定事業主 ・地域団体 ・NPO ・自治会 | (1) 放置森林整備 手入れが不十分な森林の保全を図るための森林整備を行う。 | ○スギ・ヒノキ人工林整備(環境貢献林整備事業において、対応できない場合に限る。) | 環境貢献林整備事業の交付率の算定方法に準じる。 | |
・人工林健全化 | |||||
・針広混交林化 | |||||
・被害木の処理 | |||||
・簡易作業路の開設 | |||||
・簡易な木製構造物の設置 | |||||
・その他森林保全に資する森林施業 | |||||
○天然林整備(スギ・ヒノキ人工林以外) ・植栽 ・下刈り ・ぬき伐り ・簡易作業路開設 ・簡易な木製構造物の設置 ・その他森林の保全に資する森林施業 | 認定事業主等が事業実施した場合 10/10以内 | ||||
(2) 松くい虫被害跡地整備 松くい虫被害跡地において、里山林等の景観等の保全を図るための森林整備を行う。 | ○枯損木処理 ○植栽 ○下刈り等 | ||||
(3) 竹林繁茂防止 | ○竹林の伐採 | ||||
拡大する竹林について、発生源対策や森林復旧のための整備を行う。 | ○伐採竹の集積等 | ||||
(4) 里山活用林整備 自然とふれあい、自然を体験できる身近な里山林等について、景観及び野生生物生息環境の保全や利用促進を図るための整備を行う。 | ○除間伐 ○補植 ○歩道整備 ○県産間伐材利用施設の設置等(休憩所や簡易作業施設等) | ||||
(5) 鳥獣被害防止バッファゾーン整備 | ○除間伐 | ||||
有害鳥獣生息の場となっている里山林等について、野生鳥獣による農作物被害を防止するための森林整備を行う。 | ○下刈り等 | ||||
②里山保全活用支援事業 | ・地域団体 ・NPO ・自治会 | 里山林等の保全活用に関する住民団体やNPO等の自らの企画・立案による取組みや企業による社会貢献活動に対して支援を行う。 | ○森林整備活動に必要な資材購入や作業器具整備などに要する経費 ○森林整備活動に必要な作業小屋・炭化施設・作業道などの整備を要する施設 | 10/10以内 | |
○その他事業実施に必要と認められる経費 | |||||
③森林・林業体験活動支援事業 | ・地域団体 ・NPO ・自治会 | 森林・林業に対する理解と森づくりへの積極的な参加を図るため、森林の機能や林業について学ぶ森林・林業体験活動等を行う。 | ○活動に必要な器具の整備や講師派遣などに要する経費 ○会場・バス等の借上げに要する経費 ○その他事業実施に必要と認められる経費 | 10/10以内 | |
④間伐材利用対策事業 | 県産間伐材木製品普及促進事業 | ・町 | 県産間伐材の利用を推進するため、県産間伐材を使用した木製品の公共施設等への設置を行う。 | ○県産間伐材を使用した木製品設置に要する経費 | |
学校施設木質化推進事業 | ・町 | 県産間伐材の利用を促進するため、県産間伐材を使用した学校等施設の木質化や周辺施設の木質化に向けた整備を行う。 | ○内装の木質化や周辺施設整備等に要する経費 | ||
木質バイオマス普及支援事業 | ・町 ・地域団体 ・NPO | 製材端材などを木質バイオマスエネルギーとして利用する施設等の普及に対して支援を行う。 | ○製材端材などを木質バイオマスエネルギーとして利用する施設等の導入に要する経費 | ||
○木質バイオマスエネルギーの利用を推進するための普及啓発に要する経費 | |||||
⑤環境緑化支援事業 | 公共緑化 | ・町 | (1) 公共施設緑化 公共施設等において、屋上緑化や壁面緑化、施設緑化を行う。 | ○建築物の屋上緑化及び壁面緑化に要する経費 ○敷地内の緑化に要する経費 ○道路や河川沿線の緑化に要する経費 | |
(2) 公的空間緑化 民有地であっても外部から視認可能な位置にあり、一般県民の緑とのふれあいの機会の増進に資する場合において、その民有地内の屋上緑化や壁面緑化、敷地緑化を図る場合に助成を行う。 | ○建築物の屋上緑化及び壁面緑化に要する経費 | ||||
○敷地内の緑化に要する経費 | |||||
緑化支援 | ・町 ・地域団体 ・NPO | 住民団体等が行う緑化活動に対して助成を行う。 | ○住民団体やNPO等が行う植樹活動に要する経費 ○木質バイオマスエネルギーの利用を推進するための普及啓発に要する経費 | 地域団体等が実施した場合 | |
10/10以内 | |||||
⑥特認事業 | 森林・林業体験活動支援事業 | ・町 ・地域団体 ・NPO | 広域的な取組みを推進するため、市町域を越えて都市と山村が連携し、森林の機能や林業について学ぶ森林・林業体験活動等に対して助成を行う。 | ○森林・林業体験活動支援事業に記載の交付対象経費のとおり | 地域団体等が実施した場合 10/10以内(町長が特に必要と認めた場合) |