○安芸太田町森づくり事業実施要領
平成19年6月6日告示第47号
安芸太田町森づくり事業実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、「ひろしまの森づくり事業補助金等交付要綱」(平成19年4月5日広島県制定)、「ひろしまの森づくり事業(交付金)実施要領」(平成19年4月5日広島県制定)、「広島県補助金等交付規則(昭和48年広島県規則第91号)に基づき、補助金事業を行う事業実施主体に対し、町が予算の範囲内でひろしまの森づくり事業補助金(以下「補助金事業」という。)を交付するための必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 「安芸太田町森づくり事業」とは、水源のかん養をはじめ山地災害の防止等森林の公益的機能の維持増進等を図るため、事業実施主体が行うひろしまの森づくり県民税を財源とする安芸太田町森づくり事業に要する経費に対して補助金等を交付する事業をいう。
(事業内容)
第3条 補助金事業の対象事業内容、交付対象経費及び交付率は別表のとおりとする。このうち①里山林整備事業を実施する場合においては、あらかじめ、里山林整備事業の実施に関する協定書(別記様式)を町長と森林所有者の間で締結するものとする。
2 協定の期間は、協定締結日から起算して20年を経過した日の属する会計年度の末日とする。
(事業実施主体)
第4条 補助金事業の事業実施主体は次のとおりとする。
(1) 森林整備を行う団体(住民団体、NPO、自治会等)
(2) その他町長が補助金事業を実施することが適切であると認めた者
(手続き)
第5条 補助金交付申請事務等の手続きは、安芸太田町農林水産業関係補助金交付要綱(平成16年告示第49号)の第4条から第16条までを準用する。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成19年6月6日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)

事業名

事業実施主体

対象事業内容

交付対象経費

交付率

①里山林整備事業

・町

・認定事業主

・地域団体

・NPO

・自治会

(1) 放置森林整備

手入れが不十分な森林の保全を図るための森林整備を行う。

○スギ・ヒノキ人工林整備(環境貢献林整備事業において、対応できない場合に限る。)

環境貢献林整備事業の交付率の算定方法に準じる。

・人工林健全化


・針広混交林化



・被害木の処理



・簡易作業路の開設




・簡易な木製構造物の設置




・その他森林保全に資する森林施業




○天然林整備(スギ・ヒノキ人工林以外)

・植栽

・下刈り

・ぬき伐り

・簡易作業路開設

・簡易な木製構造物の設置

・その他森林の保全に資する森林施業

認定事業主等が事業実施した場合

10/10以内







(2) 松くい虫被害跡地整備

松くい虫被害跡地において、里山林等の景観等の保全を図るための森林整備を行う。

○枯損木処理

○植栽

○下刈り等





(3) 竹林繁茂防止

○竹林の伐採



拡大する竹林について、発生源対策や森林復旧のための整備を行う。

○伐採竹の集積等



(4) 里山活用林整備

自然とふれあい、自然を体験できる身近な里山林等について、景観及び野生生物生息環境の保全や利用促進を図るための整備を行う。

○除間伐

○補植

○歩道整備

○県産間伐材利用施設の設置等(休憩所や簡易作業施設等)





(5) 鳥獣被害防止バッファゾーン整備

○除間伐



有害鳥獣生息の場となっている里山林等について、野生鳥獣による農作物被害を防止するための森林整備を行う。

○下刈り等


②里山保全活用支援事業

・地域団体

・NPO

・自治会

里山林等の保全活用に関する住民団体やNPO等の自らの企画・立案による取組みや企業による社会貢献活動に対して支援を行う。

○森林整備活動に必要な資材購入や作業器具整備などに要する経費

○森林整備活動に必要な作業小屋・炭化施設・作業道などの整備を要する施設

10/10以内



○その他事業実施に必要と認められる経費


③森林・林業体験活動支援事業

・地域団体

・NPO

・自治会

森林・林業に対する理解と森づくりへの積極的な参加を図るため、森林の機能や林業について学ぶ森林・林業体験活動等を行う。

○活動に必要な器具の整備や講師派遣などに要する経費

○会場・バス等の借上げに要する経費

○その他事業実施に必要と認められる経費

10/10以内

④間伐材利用対策事業

県産間伐材木製品普及促進事業

・町

県産間伐材の利用を推進するため、県産間伐材を使用した木製品の公共施設等への設置を行う。

○県産間伐材を使用した木製品設置に要する経費


学校施設木質化推進事業

・町

県産間伐材の利用を促進するため、県産間伐材を使用した学校等施設の木質化や周辺施設の木質化に向けた整備を行う。

○内装の木質化や周辺施設整備等に要する経費


木質バイオマス普及支援事業

・町

・地域団体

・NPO

製材端材などを木質バイオマスエネルギーとして利用する施設等の普及に対して支援を行う。

○製材端材などを木質バイオマスエネルギーとして利用する施設等の導入に要する経費



○木質バイオマスエネルギーの利用を推進するための普及啓発に要する経費


⑤環境緑化支援事業

公共緑化

・町

(1) 公共施設緑化

公共施設等において、屋上緑化や壁面緑化、施設緑化を行う。

○建築物の屋上緑化及び壁面緑化に要する経費

○敷地内の緑化に要する経費

○道路や河川沿線の緑化に要する経費




(2) 公的空間緑化

民有地であっても外部から視認可能な位置にあり、一般県民の緑とのふれあいの機会の増進に資する場合において、その民有地内の屋上緑化や壁面緑化、敷地緑化を図る場合に助成を行う。

○建築物の屋上緑化及び壁面緑化に要する経費




○敷地内の緑化に要する経費


緑化支援

・町

・地域団体

・NPO

住民団体等が行う緑化活動に対して助成を行う。

○住民団体やNPO等が行う植樹活動に要する経費

○木質バイオマスエネルギーの利用を推進するための普及啓発に要する経費

地域団体等が実施した場合




10/10以内

⑥特認事業

森林・林業体験活動支援事業

・町

・地域団体

・NPO

広域的な取組みを推進するため、市町域を越えて都市と山村が連携し、森林の機能や林業について学ぶ森林・林業体験活動等に対して助成を行う。

○森林・林業体験活動支援事業に記載の交付対象経費のとおり

地域団体等が実施した場合

10/10以内(町長が特に必要と認めた場合)




別記様式(第3条関係)