○安芸太田町条件付一般競争入札実施要領
平成19年5月16日告示第45号
安芸太田町条件付一般競争入札実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、安芸太田町が実施する条件付一般競争入札に関し、その標準的な実施要領を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 安芸太田町が発注する入札に付するすべての工事とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、条件付一般競争入札によらないことができるものとする。
(入札参加資格)
第3条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)に必要な資格要件として、次の事項を定めるものとする。
(1) 当該年度安芸太田町建設工事競争入札参加資格審査申請において、資格の認定を受けた者で
別表に掲げる要件を全て満たしていること。
(2) 当該工事の公告日から入札日までの間のいずれの日においても、安芸太田町の指名除外措置又は下請制限措置の対象となっていないこと。
(3) 当該工事の公告日から入札日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当するものでないこと。
(5) 当該工事に係る設計業務等の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本及び人事面において関連がない者であること。
(6) 他の入札参加希望者と一定の資本関係又は人的関係のある者でないこと。
(7) 特定建設工事共同企業体に工事を発注する場合は、特定建設工事共同企業体取扱要領(平成18年告示第41号)の規定に適合された構成員の資格を有していること。
(8) その他町長が必要と認めた要件を満たしていること。
(入札参加資格要件の決定等)
第4条 条件付一般競争入札を執行しようとするときは、指名業者選定委員会に諮り、入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)に必要な資格を決定するものとする。
(公告)
第5条 町長が指定する掲示板への掲示の方法及び情報通信ネットワークを利用した方法により公告するとともに、必要に応じ、その概要を新聞等に公告する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、掲示板への掲示の方法のみとすることができる。
(入札参加希望書等の提出手続)
第6条 当該工事の入札参加希望者は、公告に定める期限までに入札参加希望書(
様式第1号)を持参により提出しなければならない。ただし、電子入札システム(町の使用に係る電子計算機(端末を含む。)と入札参加希望者の使用に係る電子計算機(端末を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織で、これを利用して入札参加希望の申請から落札者決定までの手続きを処理するものをいう。以下同じ。)を利用して入札参加希望書を提出する場合は、電子入札システムの定めるところによる。
2 当該工事の入札参加希望者は、公告に定める技術要件に応じ、技術者の資格・工事経験調書(
様式第2号)、建設工事の施工実績(
様式第3号)等必要な書類を入札参加希望書に添付しなければならない。
3 入札参加希望書等の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
4 入札参加希望書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。
(当該工事の入札参加資格の確認)
第7条 入札担当課長は、入札参加希望書等の内容を確認のうえ、当該工事の入札参加に係る必要な資格の適否をまとめた入札参加希望者一覧表を作成し、契約担当職員の決裁を受けるものとする。
(入札参加資格の確認結果の通知)
第8条 当該工事の入札参加に係る必要な資格の適否を確認したときは、速やかに入札参加希望者にその者に係る確認結果を入札参加資格確認結果通知書(
様式第4号)により通知するものとする。
(無資格者への理由説明)
第9条 町長は、当該工事の入札参加に係る必要な資格がないとされた者の求めがあれば、その理由を説明するものとする。
(予定価格等の閲覧)
第10条 当該工事の入札に係る予定価格及び低入札価格調査基準価格若しくは最低制限価格は、契約締結後に総務課において閲覧に供するものとする。
(内訳書の提出)
第11条 当該入札の入札参加者は、入札書の提出に併せ、工事費内訳書を提出しなければならない。ただし、町長が特に必要ないと認めた場合はこの限りでない。
(1) 工事費内訳書については、本工事・付帯工事内訳書(種別程度)の記載を求めるが、
様式は指定しないものとする。
(2) 工事費内訳書の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。
(3) 提出された工事費内訳書については、返却しないものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成19年5月16日から施行する。
附 則(平成22年2月15日告示第11号)
この告示は、平成22年2月15日から施行する。
附 則(平成24年10月29日告示第57号)
この告示は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年4月5日告示第42号)
この告示は、平成25年4月5日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第19号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の安芸太田町条件付一般競争入札実施要領の規定は、平成31年4月1日以後の条件付一般競争入札について適用する。
3 第2条の規定による改正後の安芸太田町条件付一般競争入札実施要領の規定は、平成31年6月1日以後の条件付一般競争入札について適用する。
別表(第3条関係)
入札参加資格要件
工種 | 請負対象設計金額 | 要件 |
町内業者で施工可能な工事 | 500万円未満 | 1 町内に主たる営業所を有していること。 2 年間平均工事高の合計が指定した金額以上であること。 |
土木一式工事 | 500万円以上3,500万円未満 | 1 町内に主たる営業所を有していること。 2 土木一式工事の許可を有していること。 3 土木一式工事の年間平均工事高が指定した金額以上であること又は過去10年度間において、当該工事と同種・同規模工事の施工実績を有していること。 |
3,500万円以上5,000万円未満 | 1 町内に営業所を有していること。 2 土木一式工事の許可を有していること。 3 土木一式工事の年間平均工事高が指定した金額以上であること又は過去10年度間において、当該工事と同種・同規模工事の施工実績を有していること。 4 技術者を配置できること。 |
5,000万円以上8,000万円未満 | 1 町内に営業所を有していること。 2 土木一式工事の許可を有していること。 3 土木一式工事の年間平均工事高が指定した金額以上であること又は過去10年度間において、当該工事と同種・同規模工事の施工実績を有していること。 4 技術者を配置できること。 |
8,000万円以上1億円未満 | 1 町内に営業所を有していること。 2 土木一式工事の許可を有していること。 3 土木一式工事の年間平均工事高が指定した金額以上であること又は過去10年度間において、当該工事と同種・同規模工事の施工実績を有していること。 4 監理技術者を専任で配置できること。 |
建築一式工事 | 500万円以上7,000万円未満 | 1 町内に営業所を有していること。 2 建築一式工事の許可を有していること。 3 建築一式工事の年間平均工事高が指定した金額以上であること又は過去10年度間において、当該工事と同種・同規模工事の施工実績を有していること。 |
7,000万円以上8,000万円未満 | 1 町内に営業所を有していること。 2 建築一式工事の許可を有していること。 3 建築一式工事の年間平均工事高が指定した金額以上であること又は過去10年度間において、当該工事と同種・同規模工事の施工実績を有していること。 4 技術者を配置できること。 |
8,000万円以上1億円未満 | 1 町内に営業所を有していること。 2 建築一式工事の許可を有していること。 3 建築一式工事の年間平均工事高が指定した金額以上であること又は過去10年度間において、当該工事と同種・同規模工事の施工実績を有していること。 4 監理技術者を専任で配置できること。 |
解体工事 | 500万円以上3,500万円未満 | 1 町内に主たる営業所を有していること。 2 解体工事の許可を有していること。 3 解体工事の年間平均工事高が指定した金額以上であること又は過去10年度間において、当該工事と同種・同規模工事の施工実績を有していること。 |
舗装工事 | 500万円以上3,500万円未満 | 1 町内に主たる営業所を有していること。 2 舗装工事の許可を有していること。 3 舗装工事の年間平均工事高が指定した金額以上であること又は過去10年度間において、当該工事と同種・同規模工事の施工実績を有していること。 |
3,500万円以上5,000万円未満 | 1 町内に営業所を有していること。 2 舗装工事の許可を有していること。 3 舗装工事の年間平均工事高が指定した金額以上であること又は過去10年度間において、当該工事と同種・同規模工事の施工実績を有していること。 4 技術者を配置できること。 |
(注)1 町内業者とは、町内に建設業法第3条第1項の主たる営業所を有している者をいう。
2 営業所とは、建設業法第3条第1項の営業所をいう。
3 指定した金額とは、第5条による公告で定めた金額をいう。
4 年間平均工事高は、入札参加資格審査申請の際に添付された経営事項審査の審査基準日以降のものに限る。
5 技術者の配置に関する兼務条件等は、特記仕様書等において明記するものとする。
6 請負対象設計金額は、取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含む金額をいう。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)