○ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例に係る事務処理要領
平成19年3月30日告示第26号
ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例に係る事務処理要領
(目的)
第1条 この要領は、広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号。以下「特例条例」という。)の規定により、ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例(平成3年広島県条例第4号。以下「条例」という。)の事務の一部を安芸太田町(以下「町」という。)が行うに当たり、事務の円滑かつ適正な処理を図るために必要な事項を定める。
(処理する事務の範囲)
第2条 広島県知事(以下「知事」という。)の権限に属する事務のうち町が処理する事務は、特例条例第2条の規定に基づく次の事務とする。
(1) 条例第11条第2項の規定による行為の届出の受付
(2) 条例第11条第3項の規定による届出事項の変更の届出の受付
(3) 条例第14条第1項及び第2項の規定による指導等
(届出地域)
第3条 条例による届出の必要な地域は、西中国山地国定公園周辺景観指定地域(以下「景観形成地域」という。)に指定されている旧戸河内町及び旧筒賀村の全域とする。
(届出期限)
第4条 届出は、行為の種類ごとに、次の期限までに行う。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築確認申請を要する建築物等の新築、増築、改築、移転、撤去、外観の変更は、行為に着手する60日前(建築基準法第6条第1項第4号の規定による建築物の建築を除く。)、かつ、建築確認申請を行う前とする。それ以外の場合は、行為に着手する30日前とする。
(2) 木竹の伐採について他の法令による許認可等を要する場合は、行為に着手する60日前、かつ、当該許認可の申請の時とする。それ以外の場合は、行為に着手する30日前とする。
(3) 屋外における物品の集積又は貯蔵は、前号に準じる。
(4) 鉱物の掘採又は土石等の採取は、第2号に準じる。
(5) 土地の区画形質の変更は、第2号に準じる。
(6) 広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置又は広告物若しくはこれを掲出する物件の改造若しくは移転は、第2号に準じる。
(受理)
第5条 受理は、形式審査を行った上、様式第1号の届出書に受理印を押して処理することとし、この処理が終了した日をもって、ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例施行規則(平成3年広島県規則第61号)第9条第1項に規定する届出があった日とする。
2 建築物の建築に付随して行われる工作物の設置、土地の区画形質の変更等のように、一の行為地における行為が2以上に及ぶ場合には、届出書の該当欄にすべての行為を記入することにより、一の届出により届け出ることができるものとする。
3 建売住宅団地等総合的な指導、助言又は要請(以下「指導等」という。)を必要とする場合にあっては、当該行為の全部を一の届出により届け出ることができるものとする。
(審査)
第6条 審査は、前条の受理の手続きを経たものについて、届出に係る行為の内容を審査する。
2 審査は、広島県が定めた景観形成地域に係る景観形成基本計画、景観形成基準に基づき、審査チェックリストや自然公園分布図等既存の土地利用に関する図書等の活用を基本とする。
3 審査は、必要に応じて現地調査等の実施及び建築確認等の担当課等と調整を図るものとする。
(審査結果等の通知)
第7条 審査結果等に関する通知は、受付をした日から30日以内に下記に定める通知を行うものとする。
(1) 景観形成上適正な内容と判断され、指導又は要請が必要ないと認められる場合は、様式第2号の審査済通知書によって、速やかに届出者に通知するものとする。
(2) 景観形成上、指導等が必要と認められる場合は、様式第3号によって、速やかに届出者に通知するものとする。
(3) 届出者が、前号の通知に従う場合は、様式第4号により、行為に着手する前に町長に届け出るものとする。
(4) 届出者から変更届が掲出されたときは、速やかに様式第2号の審査済通知書に準じて、届出者に通知するものとする。
(5) 条例第33条第3項第5号又は第7号に該当し、広島県景観審議会への諮問が相当と考えられるものについては、速やかに広島県と調整を図るものとする。
(勧告・公表)
第8条 勧告又は公表の必要が生じた場合は、広島県に依頼するものとする。ただし、当該届出の内容、指導内容、届出者の対応状況、景観形成上生ずると思われる支障の程度及び勧告・公表の是非等を慎重かつ総合的に判断する必要がある場合は、指導に当たる初期の段階から広島県と調整するものとする。
(指導等の期間延長)
第9条 次の理由により受付をした日から30日以内に審査結果等に関する通知をするに至らない場合は、様式第5号により指導期間を延長することができる。
(1) 審査の結果、周辺の景観に与える影響が大きいと認められる行為
(2) 指導したにもかかわらず、届出者からふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例に係る事務処理要領第7条第3号の変更届が提出されない場合
(3) 合理的な理由がある場合等で、指導等期間内に審査が完了しないと見込まれる場合
(保管)
第10条 当該届出書は、3年間保管するものとする。ただし、採石行為に係る届出等他の法令により3年を超える許認可の設定がある場合、必要と認められる保管期間を設定することができる。
2 保管に当たっては、様式第6号による届出処理台帳を整備するものとする。
(県への報告)
第11条 毎年4月20日までに、前年度分の届出処理台帳の複写を知事(環境調整室長)へ送付(電子データによるものも含む)するものとする。
(届出処理の流れ)
第12条 届出処理の流れについては、第2条から前条までに定めるほか、別表に示すとおりとする。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第28号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)