○安芸太田町消防施設等整備事業補助金交付要綱
平成19年3月16日告示第23号
安芸太田町消防施設等整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 町は、消防施設等整備事業促進のため、その事業を行う者に対し、その要する経費について、安芸太田町補助金等交付規則(平成16年規則第43号)に規定するもののほか、予算の範囲内においてこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。ただし、国・県の補助金を受けて行う事業については、別に定める。
(補助率)
第2条 補助金は、別表第1及び別表第2の基準により交付し、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、別表第2事業内容が維持のものについてはこの限りでない。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする行政区、部落又は消防後援会等(以下「申請者」という。)は、安芸太田町消防施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 位置図、平面図、立面図及び見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第4条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、申請書を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知する。
2 前項の補助金の交付の決定には、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことがある。
(計画の変更)
第5条 前条の規定による通知を受けた申請者が第3条の書類の記載事項を変更しようとするときは、安芸太田町消防施設等整備事業補助金交付決定変更申請書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、申請書を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により申請者に承認の通知をする。
(実績報告)
第6条 申請者は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の工事が完了したときは、速やかに消防施設等整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、別表第2事業内容が維持のものについてはこれを省略することができる。
(1) 完成写真
(2) 領収書等の支出証拠書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び通知)
第7条 町長は、前条に規定する報告があった場合は、報告書を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。
(補助金の請求及び交付)
第8条 前条の規定により通知を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出する。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理した場合は、速やかに申請者に対し、補助金を交付する。
(交付の特例)
第9条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の概算払により交付する。
2 申請者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(監督)
第10条 町長は、補助金の交付の決定を受けた申請者に対して、当該補助事業及び補助金の使用に関する報告を求め、若しくは必要な指示をし、又は随時必要な検査をすることがある。
(補助事業の遂行)
第11条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、当該補助金の交付の決定を受けた会計年度内に当該補助事業を完了しなければならない。
(補助金交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付の決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を廃止したとき。
(5) 補助金を他の経費に流用したとき。
(6) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、消防施設等整備事業補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年3月16日から施行し、平成18年度整備分から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加計町消防施設整備事業補助金交付規程(昭和43年加計町訓令第3号)、戸河内町防火用水槽設置助成金交付要綱(昭和42年8月30日制定)、戸河内町防火用水槽安全対策施設整備費補助金交付要綱(昭和54年戸河内町告示第7号)、消防車庫整備費補助金交付要綱(昭和49年戸河内町告示第83号)又は戸河内町ホース塔施設整備費補助金交付要綱(昭和55年戸河内町告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(補助率の特例)
3 別表第1中「防火水槽取水路及び消防用搬路」の新設・修繕、別表第2中「消火栓」の新設・修繕及び「屋外消火栓格納箱」の新設・修繕の補助率については、平成18年度事業に限り、それぞれ「7割」、「7割」及び「7割」とする。
附 則(平成20年3月28日告示第19号)
この告示は、平成20年3月28日から施行し、平成19年度維持・整備分から適用する。
附 則(平成31年1月11日告示第1号)
この告示は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和2年5月26日告示第53号)
この告示は、令和2年5月26日から施行する。
附 則(令和2年10月9日告示第81号)
この告示は、令和2年10月9日から施行する。
附 則(令和3年6月11日告示第53号)
この告示は、令和3年6月11日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防施設関係
補助対象事業施設 | 事業内容 | 補助率 | 補助採択基準 |
防火水槽(表示板を含む) | 修繕 | 工事費の7割以内 | 工事費3万円未満は、対象としない。 |
防火水槽取水路及び消防用搬路 | 新設 | 工事費の5割以内 | 工事費3万円未満は、対象としない。 |
改修 | 工事費の5割以内 | 工事費3万円未満は、対象としない。 |
消防屯所 | 修繕 | 工事費の10割以内 | 工事費200万円を限度とし、基本構造に係るものに限る。 |
解体 | 工事費の5割以内 | 工事費200万円を限度とする。 |
ホース乾燥塔 | 新設 | 工事費の7割以内 | 工事費100万円を限度とする。 |
| 工事費3万円未満は、対象としない。 |
改修 | 工事費の7割以内 | 工事費100万円を限度とする。 |
| 工事費3万円未満は、対象としない。 |
撤去 | 工事費の7割以内 | 工事費50万円を限度とし、現に使用していないものに限る。 工事費3万円未満は、対象としない。 |
別表第2(第2条関係)
消防設備関係
補助対象事業設備 | 事業内容 | 補助率 | 補助採択基準 |
消防屯所内諸設備 | 新設 | 工事費の7割以内 | 工事費50万円を限度とし、団員詰所として基本機能を高めるものに限る。 |
| | 工事費3万円未満は、対象としない。 |
修繕 | 工事費の7割以内 | 工事費50万円を限度とし、団員詰所として基本機能を高めるものに限る。 |
| | 工事費3万円未満は、対象としない。 |
消防屯所への特定環境保全公共下水道・農業集落排水施設引込事業 | 新設加入 | 加入負担金及び工事費の10割 | 消防屯所として独立しているものに限る。地域の集会所と併設されている場合は、対象としない。 |
消防屯所の電気料金及び上下水道料金 | 維持 | 使用料金の10割 | 消防屯所として独立しているものに限る。地域の集会所と併設されている場合は、別に協議して定める。 |
消防屯所の合併浄化槽点検・清掃料 | 維持 | 点検・清掃料の10割 | 消防屯所として独立しているものに限る。地域の集会所と併設されている場合は、対象としない。 |
消火栓(表示板を含む。) | 新設 | 工事費の5割以内 | 連続20分以上の給水能力を有するものに限る。 |
| | 消火栓1基当たり工事費30万円を限度とする。 |
修繕 | 工事費の5割以内 | 連続20分以上の給水能力を有するものに限る。 |
| | 工事費3万円未満は、対象としない。 |
屋外消火栓格納箱 | 新設 | 工事費の5割以内 | 格納箱1基当たり工事費10万円を限度とする。 |
修繕 | 工事費の5割以内 | 工事費3万円未満は、対象としない。 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)