○安芸太田町税延滞金減免取扱要綱
平成19年3月22日告示第18号
安芸太田町税延滞金減免取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び安芸太田町税条例(平成16年条例第52号)第19条の規定による延滞金の減額又は免除(以下「減免」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免の事由等)
第2条 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が納期限までに町税を納付若しくは納入しなかったことについて、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合においては、その町税に係る延滞金を減免することができる。
(1) 納税者等がその財産につき、震災、風水害若しくは火災その他の災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり若しくは負傷したため多額の経費を要し、生活が困難であると認められるとき。
(3) 納税者等がその事業につき著しい損失を受け、事業の継続が困難であると認められるとき。
(4) 納税者等が死亡し、若しくは法令の規定により身体を拘束されたため、納付又は納入することができないやむを得ない事情があると認められるとき。
(5) 納税者等が納税の告知のあったことを知ることができないことについて、やむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 納税者等がその事業を廃止若しくは休止したため、納付又は納入することができないやむを得ない事情があると認められるとき。
(7) 納税者がその職業を退職若しくは休職したため、納付又は納入することができないやむを得ない事情があると認められるとき。
(8) 納税者等が解散し、若しくは破産の宣告を受けた場合で、納付又は納入することができないやむを得ない事情があると認められるとき。
(9) 競売の開始があったために交付要求をした場合において、その要求の日以後に係るものであるとき。
(10) 差押財産に対し、質権又は抵当権を有する者が第三者納付するとき。
(11) 納税者又はその者と生計を一にする親族が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき。
(12) 前各号に定めるもののほか、特に町長が減免することが必要であると認めたとき。
(減免の期間)
第3条 減免は、前条各号の事由が発生してから、その事由が停止した日までの期間に対応する税の延滞金について適用する。
2 前項のほか、前条各号の事由発生前に既に滞納となり、かつ、これらの事由が発生したことによって、納付が困難となったと認められるときは、これらの事由発生前の未納の期間に対応する延滞金についても減免をすることができる。
(減免申請等)
第4条 減免を受けようとする者は、当該事由の発生の都度、安芸太田町税延滞金減免申請書(様式第1号)にその事情を証明すべき書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。ただし、徴税吏員において減免理由を明確に把握できる場合は、安芸太田町税延滞金減免決議書(様式第2号)を作成して申請書に代えることができる。
(減免の決定)
第5条 町長は、前条の申請に対する決定をしたときは、安芸太田町税延滞金減免承認(不承認)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月19日告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年2月19日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、この告示による改正後の各告示の規定は適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成21年3月31日告示第34号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)