○安芸太田町軽自動車税課税保留等取扱要綱
平成19年2月7日告示第5号
安芸太田町軽自動車税課税保留等取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体及び所在不明等により、安芸太田町税条例(平成16年条例第52号)第87条第2項の規定による申告が行われていない場合において、課税することが適当でない状況にあると認められるものについては、軽自動車税の課税保留又は課税取消し(以下「課税保留等」という。)を行うことにより、課税の適正及び事務の効率化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課税保留 現に軽自動車税が課税されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。
(2) 課税取消し 軽自動車等解体、又は滅失したことにより明らかに存在しないと認められるものについて、課税台帳を抹消し課税を取り消すことをいう。
(課税保留等の基準)
第3条 課税保留等の対象となる軽自動車等は、別表のとおりとする。
(課税保留等の申立て)
第4条 課税保留等を受けようとする者(以下「申立人」という。)は、軽自動車税課税保留等申立書(様式1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、別表に掲げる原因を証する書類等を添付しなければならない。
(課税保留等の決定)
第5条 前条による申立てがあった場合又は別表のいずれかに該当する軽自動車等を発見した場合はその状況を調査し、軽自動車税課税保留等伺書(様式第2号)により課税保留等の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により課税保留等を決定したときは、課税台帳及び軽自動車税課税保留等処分一覧表(様式第3号)に記録し別に保管するものとする。
3 課税保留等に係る関係書類は課税保留等を決定した日の属する年度の翌年度から7年間保管するものとする。
(課税保留等の決定後の課税等)
第6条 課税保留を決定した後において、課税保留に該当した事由が消滅した時は、その決定を取消し、保留処分後において軽自動車等の所在が確認できた場合の軽自動車税の課税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定に基づき、遡って課税する。ただし、詐欺、盗難その他の納税義務者の責めに帰することができないときは、当該事由が消滅した日の属する年度の翌年度から課税するものとする。
2 課税保留を決定した軽自動車等で、所在が不明な状態が3年を経過した場合は、翌年度以降に当該軽自動車等について職権により課税台帳の抹消を行うことができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の軽自動車税から適用する。
附 則(平成20年2月19日告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年2月19日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、この告示による改正後の各告示の規定は適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成21年3月31日告示第34号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第27号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条―第5条関係)
軽自動車等課税保留等基準表
1 課税保留

事由

課税保留年度

提出書類

(1) 詐欺・盗難

詐欺又は盗難により、当該軽自動車等の所在が不明なもの

詐欺又は盗難にあった日の属する年度の翌年度から

警察署長の発行する盗難届出受理証明書等又はこれに準ずるもの

(2) 譲渡

無申告による譲渡により、当該軽自動車等及び所有者等の所在が不明なもの

原則、車検証の有効期限満了日の翌年度から


(3) 住所等の不明

所有者又は使用者の住所等が不明なもの(納税通知書等返戻者)

公示送達を行った日の属する年度の翌年度から


2 課税取消し

事由

課税取消年度

提出書類

(1) 滅失・破損

火災や天災、交通事故等により当該軽自動車等としての機能形態を失ったもの

当該事由の発生した日(証明書等で事由発生の日が確認できない場合は使用不能届により事実を確認した日)の属する年度の翌年度から

り災証明書又は交通事故証明書

写真

(2) 廃棄・解体

解体業者等により軽自動車等としての原形をとどめない状態に分解されたもの

解体証明書又はこれに準ずるもの

写真

(3) 死亡

所有者又は使用者が死亡し相続人が不明で、将来にわたり当該相続人が確定する見込みのないもの

相続人が不明であることが判明した日の属する年度の翌年度から

相続放棄申述受理証明書等

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)