○安芸太田町防災行政無線固定系施設管理運営規則
平成19年3月30日規則第26号
安芸太田町防災行政無線固定系施設管理運営規則
(目的)
第1条 安芸太田町防災行政無線固定系施設(以下「無線施設」という。)の管理及び運営については、安芸太田町防災行政無線設置条例(平成19年条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(無線施設の業務)
第2条 条例第3条第1号エに規定する業務は、次のとおりとする。ただし、営利を目的とするものは除く。
(1) 教育、文化に関する情報の提供
(2) 産業振興に関する情報の提供
(3) 交通に関する情報の提供
(4) 地域振興に関する情報の提供
(放送)
第3条 無線施設による放送は、次に定めるところにより行う。
(1) 定時放送 毎日行い、1日の放送回数及び放送時間帯は別に定める。
(2) 臨時放送 必要に応じて随時
(3) 緊急放送 緊急時
(戸別受信機の貸与及び有償譲渡)
第4条 戸別受信機は、次の区分により貸与し、又は有償譲渡するものとする。
(1) 貸与するもの
ア 町の住民基本台帳に登録されている世帯
イ 町及び町教育委員会の所管する施設
ウ 町内官公署及び公共施設で町長が必要と認めたもの
エ その他特に町長が必要と認めたもの
(2) 有償譲渡するもの
ア 会社、工場、事務所等の一般世帯に属さないもの
イ 一般世帯において一台を超えて設置するもの
ウ 町の住民基本台帳に登録されていない世帯で設置を希望するもの
(3) 第1号により貸与する戸別受信機は、当該施設ごとに1台とし、その権利を譲渡、又は転貸し、若しくは担保に供することができない。
2 前項第2号の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(戸別受信機の設置費用)
第5条 戸別受信機の設置費用は、次の区分によるものとする。
(1) 前条第1項第1号に該当する場合は、町が負担するものとする。ただし、一台を超えて設置するものについては、増設する戸別受信機1台につき、32,000円を機器設置費として徴収する。
(2) 前条第1項第2号アに該当する場合は、消防団員を雇用している事業所にあっては1台につき12,800円、消防団員を雇用していない事業所にあっては1台につき32,000円を機器設置費として徴収する。
(3) 前条第1項第2号イに該当する場合は、増設する戸別受信機1台につき、32,000円を機器設置費として徴収する。
(4) 前条第1項第2号ウに該当する場合は、設置する戸別受信機1台につき、32,000円を機器設置費として徴収する。
2 戸別受信機の内臓アンテナのみでは放送が全く受信できない、若しくは放送が不明瞭な地域において、外部アンテナの設置に要する経費は、前項各号の規定にかかわらず、町が負担するものとする。
(戸別受信機の利用申込等)
第6条 第4条第1項第1号アに規定する世帯で、戸別受信機を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長に安芸太田町防災行政無線(戸別受信機)利用申込書(様式第1号)を提出して承認を得なければならない。
2 前項の規定により承認を受け、戸別受信機の貸与を受けた利用者は、安芸太田町防災行政無線戸別受信機据付確認書(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。
(転居の場合の届出及び処置)
第7条 利用者が転居等により戸別受信機の設置場所を変更する必要がある場合は、安芸太田町防災行政無線(戸別受信機)設置場所変更届出書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は前項の届出があった場合、当該戸別受信機の親局選択呼出装置の変更、アンテナの新たな設置若しく変更、又はアンテナ位置の変更等必要な処置を行うものとする。
3 前項の場合の経費については、親局選択呼出装置の変更に係るものを除き、戸別受信機の設置場所を変更の届出をした者が負担するものとする。
(利用の解除)
第8条 利用者は、安芸太田町から転出するとき、又は利用を廃止するときは、町長に安芸太田町防災行政無線(戸別受信機)利用廃止届出書(様式第4号)を提出するとともに、戸別受信機を返還するものとする。
2 前項の場合の撤去に要する費用は、前条第3項の例によるものとする。
(損害賠償)
第9条 利用者の責めに帰すべき理由により、戸別受信機をき損し、又は滅失した場合は、安芸太田町防災行政無線(戸別受信機)き損・滅失届出書(様式第5号)を町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
(利用者の費用負担)
第10条 利用者は、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 戸別受信機に要する電気料及び非常用乾電池の交換費用
(2) 利用者の故意又は過失による戸別受信機の故障の修繕に要する費用
(3) 利用者の都合による移設に要する費用
(4) 前3号に掲げる費用のほか、町長が特別に利用者が負担すべきとした費用
(設備の変更の禁止)
第11条 利用者は、受信機に対し特別の設備をなし、又は変更を加えてはならない。
(使用の承認の取り消し)
第12条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するとき、町長は使用を一時停止させ、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 放送を妨害したとき。
(3) 無線施設を故意に損壊したとき。
(4) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前筒賀村防災行政無線設置・農村情報連絡施設の設置及び管理に関する規則(昭和63年筒賀村規則第3号)及び戸河内町消防防災無線施設固定系管理運用規則(平成2年戸河内町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月10日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)