○安芸太田町温井ダム周辺環境施設管理運営規則
平成19年3月1日規則第20号
安芸太田町温井ダム周辺環境施設管理運営規則
安芸太田町加計自然生態公園管理運営規則(平成16年規則第89号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸太田町温井ダム周辺環境施設条例(平成18年条例第52号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、安芸太田町温井ダム周辺環境施設(以下「温井ダム周辺環境施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場日)
第2条 温井ダム周辺環境施設の開場日は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 町長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休場することができる。
(利用時間等)
第3条 温井ダム周辺環境施設の利用時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、臨時に変更することができる。
(利用の申込み)
第4条 温井ダム周辺環境施設を利用しようとする者(団体にあっては団体の長をいう。以下「利用者」という。)は、温井ダム周辺環境施設利用申込書(様式第1号)を、次の各号に定める期間までに町長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 専用利用の場合 利用期日の4月前から前日まで
(2) 団体利用又は個人利用の場合 利用期日の1月前から前日まで
(許可書の交付等)
第5条 町長は、温井ダム周辺環境施設の利用を許可したときは、安芸太田町温井ダム周辺環境施設利用許可書(様式第2号)を交付する。
2 前項の許可書は、温井ダム周辺環境施設を利用する際必ず携帯し、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の交付を受けている者又はその者で構成する団体が利用するとき。
(2) 町内に住所を有する保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の幼児、園児、児童及び生徒又はこれらの者で構成する団体が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の減免の申請等)
第7条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、町長に安芸太田町温井ダム周辺環境施設使用料減免申請書(様式第3号)を提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、使用料の減額又は免除を承認した場合は、安芸太田町温井ダム周辺環境施設使用料減免承認書(様式第4号)を当該減免申請者に交付する。
(遵守事項)
第8条 条例第9条第4号に規定する町長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) たき火をしないこと。
(2) 指定の場所以外の場所にごみその他汚物を捨て、又は放置しないこと。
(3) 公益を害し、風俗を乱すような行為をしないこと。
(4) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 駐車場及びその他指定場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生及び風紀上障害となる行為をしないこと。
(禁止行為)
第9条 温井ダム周辺環境施設においては、次の行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りではない。
(1) 行商その他これに類する行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立て札類の設置
(損害賠償)
第10条 条例第11条の規定による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で町長が決定し、利用者に請求する。
(指定管理者等に関する読替え)
第11条 条例第12条第1項の規定により温井ダム周辺環境施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第13条第1項の規定により指定管理者に温井ダム周辺環境施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第6条及び第7条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、温井ダム周辺環境施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の安芸太田町加計自然生態公園管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)