○安芸太田町深入山グリーンシャワー管理運営規則
平成19年3月1日規則第15号
安芸太田町深入山グリーンシャワー管理運営規則
安芸太田町深入山グリーンシャワー管理運営規則(平成16年規則第97号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸太田町深入山グリーンシャワー条例(平成18年条例第15号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、安芸太田町深入山グリーンシャワー(以下「グリーンシャワー」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 グリーンシャワーの休業日は、毎年12月1日から3月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
(利用時間等)
第3条 グリーンシャワーの施設及び設備のうち、別表第1の左欄に掲げるもの(以下「利用施設」という。)の利用時間等は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。
2 町長は、やむを得ない理由があるときは、利用施設の利用時間等を臨時に変更し、又は利用施設の全部又は一部の供用を休止することができる。
(利用の申込み)
第4条 利用施設を利用しようとする者(団体にあっては団体の長をいう。以下「利用者」という。)は、安芸太田町深入山グリーンシャワー利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長が別に定める施設及び設備の利用については、この限りではない。
2 町長は、利用を許可したときは、安芸太田町深入山グリーンシャワー利用許可書(様式第2号)を利用者に交付する。
(電源コンセントその他の設備の使用料)
第5条 条例別表に規定する電源コンセントその他の設備の使用料の額は、別表第2のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める使用料を減額し又は免除することができる。
(1) 教育又は訓練を目的として、幼保園児、小学校児童、中学校生徒又は高等学校生徒が利用するとき 2分の1又は免除
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体に障害のある者(同法別表に掲げる身体上の障害がある者に限る。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者の援助と必要な保護に関する相談所において知的障害者と判定された者が使用するとき 2分の1又は免除
(3) 町内に住所を有するものが使用するとき 2分の1又は免除
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき 2分の1又は免除
(使用料の減免の申請等)
第7条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、町長に、安芸太田町深入山グリーンシャワー使用料減免申請書(様式第3号)を提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、使用料の減額又は免除を承認した場合は、安芸太田町深入山グリーンシャワー使用料減免承認書(様式第4号)を当該減免申請者に交付する。
3 使用料の減免の対象となる施設は、多目的広場とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、他の施設及び設備も対象とする。
(遵守事項)
第8条 条例第9条第3号に規定する町長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 動植物を採捕し、又は傷つけないこと。
(2) 指定の場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(3) 指定の場所以外の場所でたき火をしないこと。また、後始末を完全にすること。
(4) 他人に対し、著しく粗野な行為その他の行為をして迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたる行為をしないこと。
(5) ごみ、吸い殻、残飯等は責任をもって処理し、常に清潔の保持に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生及び風紀上障害となる行為をしないこと。
(入場の制限等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることがある。
(1) 泥酔者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第10条 条例第11条の規定による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で町長が決定し、利用者に請求する。
(指定管理者等に関する読替え)
第11条 条例第12条第1項に規定によりグリーンシャワーの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第4条まで、第6条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第13条第1項の規定により指定管理者にグリーンシャワーの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第6条及び第7条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、グリーンシャワーの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の安芸太田町深入山グリーンシャワー管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和6年3月27日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 利用時間等 |
利用時間 | 備考 |
管理棟 | 午前9時から午後5時まで | |
多目的広場 | 午前9時から午後5時まで | 4分の1以上の専用使用 |
グラウンドゴルフ場 | 午前9時から午後5時まで | |
体験施設 | 午前9時から午後5時まで | |
オートキャンプ場 | 午前9時から翌日の午前9時まで | |
別表第2(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
電源コンセント | 1回につき | 700円以内 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)