○安芸太田町道の駅来夢とごうち管理運営規則
平成19年3月1日規則第14号
安芸太田町道の駅来夢とごうち管理運営規則
安芸太田町道の駅来夢とごうち管理運営規則(平成16年規則第94号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸太田町道の駅来夢とごうち条例(平成18年条例第14号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、安芸太田町道の駅来夢とごうち(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 道の駅の休館日は、火曜日とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日以外の日において道の駅の全部若しくは一部を臨時に休館し、又は同項の休館日において道の駅の全部若しくは一部を臨時に開館することができる。
(利用時間等)
第3条 道の駅の利用時間は、午前9時から午後8時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を臨時に変更することができる。
(利用の申込み)
第4条 道の駅を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、6か月未満の期間、施設又は設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする場合は、安芸太田町道の駅来夢とごうち利用申込書(様式第1号の1。以下「利用申込書1」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 申込者は、6か月以上の期間、施設等を利用しようとする場合は、安芸太田町道の駅来夢とごうち利用申込書兼納税状況等調査承諾書(様式第1号の2。以下「利用申込書2」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前2項の規定による利用の申込みは、利用日の3月前から行うことができる。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りではない。
(利用許可書の交付等)
第5条 町長は、利用申込書1により施設等の利用を許可したときは、安芸太田町道の駅来夢とごうち利用許可書(様式第2号の1。以下「利用許可書1」という。)を申込者に交付するものとする。
2 町長は、利用申込書2により施設等の利用を許可したときは、安芸太田町道の駅来夢とごうち利用許可書(様式第2号の2。以下「利用許可書2」という。)を申込者に交付するものとする。
3 申込者は、施設等を利用するときは、利用許可書1又は利用許可書2を必ず携帯し、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書で指定する期限までに使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条第2項の規定により、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、道の駅の施設等の使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共的な利用に供するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別な理由があると認められたとき。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用申込書に安芸太田町道の駅来夢とごうち使用料減免申請書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第7条第3項ただし書の規定により、それぞれ当該各号に定める使用料の額を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができないとき 当該使用料の全額
(2) 利用する日の1週間前までに利用の取消しを申し出たとき 当該使用料の半額
2 条例第7条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、安芸太田町道の駅来夢とごうち使用料還付申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 条例第8条第2号に規定する町長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公益を害し、風俗を乱すような行為をしないこと。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 駐車場及びその他指定場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(4) ごみ、吸い殻等は責任を持って処理し、常に清潔の保持に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生及び風紀上障害となる行為をしないこと。
(禁止行為)
第10条 道の駅内では、次の行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りではない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 看板、立札類の設置
(入館の制限)
第11条 町長は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違犯した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、道の駅への入場を拒否し、又は道の駅からの退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第12条 条例第10条の規定による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で町長が決定し、利用者に請求する。
(指定管理者等に関する読替え)
第13条 条例第11条第1項に規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第5条まで、第7条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第12条第1項の規定により指定管理者に道の駅の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第6条及び第7条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の安芸太田町道の駅来夢とごうち管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号の1(第4条関係)
様式第1号の2(第4条関係)
様式第2号の1(第5条関係)
様式第2号の2(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)