○安芸太田町杉の泊ホビーフィールド管理運営規則
平成19年3月1日規則第13号
安芸太田町杉の泊ホビーフィールド管理運営規則
安芸太田町杉の泊ホビーフィールド管理運営規則(平成16年規則第92号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸太田町杉の泊ホビーフィールド条例(平成18年条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、安芸太田町杉の泊ホビーフィールド(以下「ホビーフィールド」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 ホビーフィールドの休業日は、12月1日から翌年2月末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開業することができる。
(利用時間等)
第3条 ホビーフィールドの施設のうち、別表第1の左欄に掲げるもの(以下「利用施設」という。)の利用時間等は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。
2 町長は、やむを得ない理由があるときは、利用施設の利用時間等を臨時に変更し、又は利用施設の全部又は一部の供用を休止することができる。
(利用の申込み)
第4条 ホビーフィールドを利用しようとする者(団体にあっては団体の長をいう。以下「利用者」という。)は、安芸太田町杉の泊ホビーフィールド利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、利用を許可したときは、安芸太田町杉の泊ホビーフィールド利用許可書(様式第2号)を利用者に交付する。
(使用料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める使用料を減額し又は免除することができる。
(1) 教育又は訓練を目的として、町内に所在する保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の幼児、園児、児童及び生徒又はこれらの者で構成する団体が利用するとき。
(2) 町内に住所を有する者が使用するとき。
(3) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の交付を受けている者又はその者で構成する団体が利用するとき。
(4) 教育又は訓練を目的として、町外に所在する保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の幼児、園児、児童及び生徒又はこれらの者で構成する団体が利用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の減免の申請等)
第6条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、町長に、安芸太田町杉の泊ホビーフィールド使用料減免申請書(様式第3号)を提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、使用料の減額又は免除を承認した場合は、安芸太田町杉の泊ホビーフィールド使用料減免承認書(様式第4号)を当該減免申請者に交付する。
(遵守事項)
第7条 条例第9条第2号に規定する町長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 動植物を採捕し、又は傷つけないこと。
(2) 指定の場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(3) 指定の場所以外の場所でたき火をしないこと。また、後始末を完全にすること。
(4) ごみ、吸い殻、残飯等は責任をもって処理し、常に清潔の保持に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生及び風紀上障害となる行為をしないこと。
(入場の制限等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることがある。
(1) 泥酔者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第9条 条例第11条の規定による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で町長が認定し、利用者に請求する。
(指定管理者等に関する読替え)
第10条 条例第12条第1項の規定によりホビーフィールドの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第13条第1項の規定により指定管理者にホビーフィールドの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第6条及び第7条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、ホビーフィールドの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の安芸太田町杉の泊ホビーフィールド管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和6年3月27日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

区分

利用時間

オートキャンプ場

午前9時から翌日午前9時まで

ロッジ

午前9時から翌日午前9時まで

コテージ

午前9時から翌日午前9時まで

クラブハウス

午前9時から午後5時まで

多目的グラウンド・フリースペース

午前9時から午後5時まで

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)