○安芸太田町病院事業懲戒処分等審査委員会設置規程
平成18年11月1日病院事業管理規程第28号
安芸太田町病院事業懲戒処分等審査委員会設置規程
(目的)
第1条 この規程は、安芸太田町病院事業懲戒処分等の基準等に関する規程(平成18年病院事業管理規程第27号。以下「基準規程」という。)第3条に規定する安芸太田町病院事業懲戒処分等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の設置並びに懲戒処分又は訓告、厳重注意及び注意の服務監督上の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定について、その審査基準を定めることを目的とする。
(審査委員会の組織)
第2条 審査委員会は、安芸太田病院長、副院長、看護部長、安芸太田病院事務長、安芸太田病院事務次長、戸河内診療所長、戸河内診療所看護師長及び戸河内診療所事務長をもって構成する。
(委員長)
第3条 審査委員会の委員長は安芸太田病院長とし、委員長は審査委員会の事務を総理し、会議の議長となり、会議を掌理する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副院長である委員がその職務を行う。
(会議)
第4条 審査委員会は、病院事業管理者が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、次項に該当する委員は、出席対象委員には含まないものとする。
3 委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。
(関係者等からの意見聴取)
第5条 審査委員会は、必要があると認めるときは、懲戒処分等の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第6条 審査委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(懲戒処分等の量定基準)
第7条 懲戒処分等の量定基準は、別表1のとおりとし、その処分事由の細目については、附表1による。
(審査の基準)
第8条 審査委員会は、懲戒処分等に該当する事故又は行為(以下「事故等」という。)について、当該職員の勤務成績、事故等の原因及び結果等を総合的に審査しなければならない。
2 訓告、厳重注意及び注意の服務監督上の措置は、懲戒処分に至らない程度の場合において、反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するためのものとする。
3 一の事故等が二以上の懲戒処分等に該当する場合は、その重きによる。
4 二以上の事故等が懲戒処分等に該当する場合は、併合して処分する。
5 他人を教唆して事故等を発生させた者は、当該職員に準じて処分又は措置する。
6 基準規程第7条第2項の規定により処分を加重する事故等は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 過去2年以内に懲戒処分を受けているとき。ただし、交通事故等(基準規程第5条第5項に規定する交通事故等をいう。以下同じ。)による場合を除く。
(2) 第4項の規定により併合して処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 発生した事故等を隠ぺいしたとき。
(懲戒処分等の軽減又は加重)
第9条 懲戒処分等を軽減又は加重する場合は、概ね別表2の例による。
(交通事故等の審査)
第10条 交通事故等における懲戒処分等の量定基準は、附表2のとおりとし、その審査は次のとおり行うものとする。
(1) 交通事故は、責任度、加害度及び違反度について審査する。
(2) 人身・物損事故は、責任度及び加害度について審査する。
(3) 交通法規違反は、違反度について審査する。
2 交通事故により人身事故と物損事故が同時に発生した場合の加害度は、死傷度又は物損度の多いもののみを算定する。
3 人身事故により2人以上の者の死傷が同時に発生したときは、死傷度における点数を超えない範囲で、その程度に応じ加算する。
4 交通事故により処分を受けた者が、当該交通事故を起こした日から1年以内に再び交通事故を起こしたときは、基準規定第7条第2項の規定を適用する。
(管理監督者の処分)
第11条 基準規定第6条による処分は、次の基準によるものとする。
被管理監督者の処分 | 管理監督者の処分 |
戒告又は減給処分 | 注意又は訓告 |
停職処分 | 訓告又は戒告 |
免職処分 | 戒告又は減給 |
2 前項の及ぼす範囲は、次の区分によるものとする。
(1) 医療職職員
ア 医師処分のとき 診療部長以上
イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士、看護師及び准看護師処分のとき 各主任以上
ウ 主任薬剤師のとき 薬局長以上
エ 主任放射線技師、主任臨床検査技師、主任管理栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士のとき 技師長及び室長以上
オ 主任看護師処分のとき 看護師長以上
カ 看護師長処分のとき 看護部長以上
キ 精神保健福祉士、診療部長、診療支援部長、技師長、室長及び看護部長処分のとき 副院長以上
(2) 事務職職員
ア 主事、主任主事及び主任相当職処分のとき 事務次長以上
イ 係長、主査及び事務次長相当職処分のとき 事務長以上
ウ 事務長相当職処分のとき 病院長以上
(3) 技能労務職職員
ア 看護助手処分のとき 看護部長以上
イ 用務員処分のとき 事務長以上
(定期昇給の延伸)
第12条 基準規程第8条第1項の規定による定期昇給の延伸は、処分決定後の最初の昇給期から適用するものとし、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める月数を延伸するものとする。
(1) 戒告 3箇月
(2) 減給 6箇月
(3) 停職 12箇月
(庶務)
第13条 審査委員会の庶務は、安芸太田病院事務室において処理する。
附 則
この規程は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日病管規程第16号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日病管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月13日病管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日病管規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日病管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
懲戒処分の量定基準
処分事由(非行の種類) | 標準的な懲戒処分等の量定 |
1 任用、給与関係 | 戒告又は短期の減給 |
2 服務、業務処理関係 | 規律違反の程度に応じて、戒告又は減給。特に情状の重い場合は、停職 |
3 公金、公物取扱関係 | 事故、過失による場合 | 戒告 |
職務怠慢による場合 | 戒告又は減給 |
4 公金、公物の不正領得関係 | 不正取得 | 戒告、減給、停職又は免職 |
搾取詐欺 | 停職又は免職 |
横領 | 普通横領 | 停職又は免職 |
| 一時借用 | 戒告、減給又は停職 |
5 収賄関係 | 一般の収賄 | 減給、停職又は免職 |
金額が特に少額等軽減の事由がある場合 | 戒告、減給又は停職 |
6 私行関係 | 一般の信用失墜行為 | 戒告 |
特に著しい信用失墜行為 | 減給、停職又は免職 |
7 監督責任関係 | 監督上の職務怠慢 | 戒告又は減給 |
監督上の著しい職務怠慢 | 減給又は停職 |
8 交通事故関係 | 附表2による |
(注)1~7の細目は附表1による。
別表2(第9条関係)
懲戒処分等の軽減又は加重
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6箇月 | |
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意又は注意 | 戒告 |
厳重注意又は注意 | 不問 | 訓告 |
附表1(第7条、別表1関係)
処分事由の分類
大分類 | 小分類 |
1 任用、給与関係 | 1 受験、採用、昇格等任用に関する地方公務員法又は規則違反その他の不正行為 |
(1) 任用に関する違法取扱い |
(2) 受験、採用の際の虚偽行為 |
2 給与関係の地方公務員法、給与条例又は給与規程に違反した支払、受給その他違法な昇給、昇格等 |
(1) 給与の違法支払 |
(2) 諸給与の不正領得 |
2 服務、業務処理関係 | 1 服務に関する地方公務員法、地方公営企業等の労働関係に関する法律、就業規程違反若しくは職務上の命令違反等 |
(1) 服務規定違反 |
ア 秘密漏洩 |
イ 無断欠勤 |
ウ 無届の遅刻又は早退 |
エ 無届兼業 |
オ 政治的行為に関する制限違反 |
(2) 休暇等虚偽申請 |
(3) 違法処理の教唆又は援助 |
(4) 契約、見積り等の不適正な取扱い |
(5) 検査、監視、報告等の怠慢(虚偽報告を含む) |
(6) 非行過失の黙認・隠ぺい |
(7) その他類似行為 |
3 公金、公物取扱関係 | 1 主として、事故又は過失による公損事故の責任追及 |
(1) 事故、過失によるもの |
ア 紛失 |
イ 盗難 |
ウ 出火、爆発 |
エ 運転事故(交通事故を除く) |
オ その他の公物破損 |
2 公金、公物の取扱上の不正行為で窃盗及び横領以外のもの |
(1) 公金、公物の取扱上の不正行為によるもの |
ア 不正融資 |
イ 公金、公物の取扱い不適正 |
4 公金、公物の不正領得関係 | 1 窃取、詐欺、横領(一時借用を含む)等の最も悪質な汚職行為 |
(1) 横領 |
ア 普通横領 |
イ 一時借用 |
(2) 窃取 |
(3) 詐欺 |
附表2(第9条、別表1関係)
交通事故及び交通違反に係る量定基準
1 懲戒処分対象者
交通事故及び交通違反を起こした職員並びに運転免許の取消等をされた次の職員とする。
(1) 人身事故を起こした職員
(2) 交通違反を起こした次の職員
ア 無免許運転又は無資格運転により違反点を付された職員
イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転により違反点を付された職員
ウ 速度超過(一般道30㎞/h・高速道40㎞/h以上)により違反点を付された職員
エ その他の交通違反により違反点を6点以上付された職員
(3) 重大違反そそのかし行為又は道路外致死傷行為の処分により、免許の取消又は停止の処分を受けた職員
2 訓告以下の処分対象者
懲戒処分対象とならない交通違反及び交通事故(物損事故)を起こした職員とする。
3 処分基準
処分は、事故、違反等の原因、結果等を総合的に判断して行うが、標準の量定基準は、次のとおりとする。
道路交通法違反に伴う懲戒処分等の量定基準
事故等の種別 | 人身事故 | 物損事故 | その他 |
事故等の区分 | 死亡事故 | 重傷事故 | 軽傷事故 | 建造物等損壊 |
責任の程度 | 加害者側の一方的不注意による場合 | 被害者側にも不注意があった場合 | 加害者側の一方的不注意による場合 | 被害者側にも不注意があった場合 | 加害者側の一方的不注意による場合 | 被害者側にも不注意があった場合 | 加害者側の一方的不注意による場合 | 被害者側にも不注意があった場合 | 自損事故その多単純事犯 |
違反行為等の種別 |
1 酒酔い運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職6 |
2 酒気帯び運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職6 | 停職3 | 停職3 |
3 無免許運転 | 免職 | 免職 | 停職3 | 停職3 | 停職1 | 減給3 | 減給1 | 減給1 |
4 速度超過(25㎞以上) | 免職 | 停職6 | 停職1 | 減給6 | 減給3 | 減給1 | 減給3 | 減給3 | 戒告 |
5 過労運転等 |
6 ひき逃げ | 本表による処分等を基準として、当該処分の2段階上位を加重する。 | |
7 あて逃げ | 本表による処分等を基準として、当該処分の1段階上位を加重する。 | |
8 上記以外の法令違反 | 停職3 | 減給6 | 減給3 | 減給1 | 戒告 | 訓告 | 戒告 | 訓告 | 注意 |
(表中の数字は月を表す)