○安芸太田町病院事業懲戒処分等の基準等に関する規程
平成18年11月1日病院事業管理規程第27号
安芸太田町病院事業懲戒処分等の基準等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、安芸太田町病院企業職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定及び安芸太田町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成16年条例第31号)に基づく懲戒処分(戒告、減給、停職及び免職の処分をいう。以下同じ。)並びに訓告、厳重注意、注意の服務監督上の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分等の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分等の基準)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第15条第1項に規定する職員をいう。)が法第29条第1項各号のいずれか若しくは全部に違反し、又は法第30条から第36条まで(地公企法第39条第2項の規定により法第36条の規定の適用を除外される職員を除く。)及び法第38条の規定に違反したときは、別表に規定する基準に基づき、当該職員に対して懲戒処分等を行うものとする。
(懲戒処分等審査委員会)
第3条 公平、公正で適切な懲戒処分等を実施するため、安芸太田町病院事業懲戒処分等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くものとする。
2 審査委員会は、管理者の命により懲戒処分等の対象となるべき事由の存否等について調査し、前条に規定する基準に基づき処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
(懲戒処分等の手続)
第4条 管理者が懲戒処分等を行うに当たっては、前条に規定する審査委員会の意見を聞くものとする。
(事故の報告)
第5条 職員は、自己及び他の職員の行為が病院事業に損害を与え、法第29条第1項各号の規定に違反すると認知した場合は、所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により職員から報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、申立書(様式第1号)により速やかに病院長を経て管理者に報告しなければならない。
3 保管又は使用に係る物品に事故が発生したときは、事故発生の日時、品名、状況及び原因等について書面により事務長に報告しなければならない。
4 事務長は、前項の報告を受けたとき、又は亡失、損傷その他事故があることを発見したときは、安芸太田町病院事業会計規程(平成18年病院事業管理規程第21号)第56条の規定による事故報告書により管理者に報告しなければならない。
5 交通事故を起こした者は、第1項に定めるもののほか、交通事故発生報告書(様式第2号)により報告しなければならない。
(管理監督者の処分)
第6条 職員が懲戒処分等を受けたときは、その者を管理監督すべき地位にある者を処分することができる。
(処分の軽減又は加重)
第7条 事故等の情状が酌量すべきものである場合は、当該事故等の程度によってその処分を軽減又は免除することができる。
2 事故等が著しく悪性なとき、又はその結果が重大なときは、その処分を加重することができる。
(懲戒処分の効果)
第8条 第2条の規定による懲戒処分により、当該職員に係る給料については定期昇給の延伸を行うものとし、その処分基準は別表の右欄のとおりとする。
2 定期昇給の延伸を受けた職員の給料は、処分後の勤務成績が優良と認められるときは、復元することができる。
(文書の様式及び交付等)
第9条 懲戒処分等は、当該職員に対し、懲戒処分書(様式第3号)及び処分説明書(様式第4号)又は訓告書(様式第5号)を交付して行う。
(台帳の整備)
第10条 管理者は、懲戒処分台帳(様式第6号)を備え、記録整理しておくものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(令和4年7月6日病管規程第6号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
懲戒処分基準表

事由区分

処分基準

服務関係


30分未満

要請受任参加

戒告又は訓告

3箇月以上の延伸


教唆・煽動

減給又は戒告

3箇月以上の延伸

争議行為及びこれに類する行為


暴力行為

免職・停職・減給又は戒告

12箇月以上の延伸

30分以上

要請受任参加

減給又は戒告

3箇月以上の延伸


教唆・煽動

停職・減給又は戒告

12箇月以下の延伸



暴力行為

免職・停職・減給又は戒告

12箇月以上の延伸

地方公務員法第30条から第36条まで及び第38条並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に違反

免職・停職・減給又は戒告

12箇月以上の延伸

交通事故・違反関係


飲酒

免職


致死事故

無免許

免職


速度違反(25㎞以上)

免職



ひき逃げ・当て逃げ

免職



飲酒

免職


損害(重症・軽症)事故

無免許

免職又は停職

12箇月以上の延伸

速度違反(25㎞以上)

免職又は停職

12箇月以上の延伸


ひき逃げ・当て逃げ

免職又は停職

12箇月以上の延伸


飲酒

免職


物損事故

無免許

免職又は停職

12箇月以上の延伸

速度違反(25㎞以上)

免職又は停職

12箇月以上の延伸


ひき逃げ・当て逃げ

免職又は停職

12箇月以上の延伸


飲酒

免職


自損又は無傷事故

無免許

免職又は停職

12箇月以上の延伸


速度違反(25㎞以上)

減給又は戒告

6箇月以下の延伸

その他の違反

飲酒

免職


その他

減給又は戒告

6箇月以下の延伸

飲酒運転車両への同乗

免職又は停職

12箇月以上の延伸

運転を承知した上での酒の提供及び勧め

免職又は停職

12箇月以上の延伸

公金・財産等

病院事業財産への損害

過失

戒告

3箇月以下の延伸


職務怠慢

停職・減給又は戒告

12箇月以下の延伸


故意

免職又は停職

12箇月以上の延伸

職務上において、公金及び財産等の取扱いによる病院事業への損害を与えた場合

不正取得

免職・停職・減給又は戒告

12箇月以上の延伸

窃取・詐欺

免職


横領

免職又は停職

12箇月以上の延伸

背任

免職又は停職

12箇月以上の延伸

収賄

免職又は停職

12箇月以上の延伸

私行

信用失墜行為で刑事責任を伴わないもの

停職・減給又は戒告

6箇月以下の延伸

信用失墜行為で刑事責任を伴うもの

免職又は停職

12箇月以上の延伸

監督責任

部下の私行に係るもの

訓告


部下の職務に係るもの

減給又は戒告

6箇月以下の延伸

前記以外の法令違反

免職又は停職

12箇月以下の延伸

(1) この基準表にかかわらず、その事案により諭旨退職することができるものとする。
(2) 上席職員が違法行為を認知しておきながら容認した場合は、同等の処分とする。
(3) 公務上の事故に関する損害賠償については、地方公営企業法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2に定めるところによる。
(4) 職員は、公私を問わず交通事故及び交通違反のうち飲酒運転、無免許運転及び最高速度違反を犯したときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)