○安芸太田町病院企業職員就業規程
平成18年4月1日病院事業管理規程第14号
安芸太田町病院企業職員就業規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条―第7条)
第3章 勤務(第8条―第33条)
第4章 給与及び旅費(第34条・第35条)
第5章 分限及び懲戒(第36条―第43条)
第6章 安全衛生及び福利厚生(第44条―第48条)
第7章 研修(第49条)
第8章 公務災害補償(第50条)
第9章 表彰(第51条・第52条)
第10章 補則(第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、安芸太田町病院企業職員(以下「病院企業職員」という。)の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、病院企業職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)について適用する。
2 会計年度任用職員については、この規程に準じ病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、病院事業の目的が公共の福祉の増進にあることを常に念頭におき、その職務の遂行に当たっては、全体の奉仕者としての自覚に立ち、上司の指揮監督に服し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)をはじめ各種の関係法令を守り、誠実に職務に専念し、かつ全力を挙げて業務を遂行しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 新たに職員となった者は、服務の宣誓を行わなければならない。
2 服務の宣誓に当たっては、安芸太田町職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年条例第33号)の規定を準用する。
(信用失墜行為の禁止)
第5条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(組合活動)
第6条 職員は、勤務時間中に職員の労働組合の事務又は活動をしてはならない。ただし、管理者と労働組合との間で別に定めた場合は、この限りでない。
(離席)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、公務のため執務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を所属長に届け出なければならない。
第3章 勤務
(出勤)
第8条 職員は、始業開始時刻までに出勤し、直ちに自ら出勤簿に押印しなければならない。
(勤務時間及び休憩時間)
第9条 薬局職員、リハビリ室職員、栄養室職員及び事務室職員は平成27年2月22日を起算日とする4週間単位の変形労働時間制を採用する。その他の職員は平成27年3月1日を起算日とする1カ月単位の変形労働時間制を採用する。職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日について7時間45分とする。
2 職員の始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は別表第1のとおりとする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の1週間当たりの勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容)に従い、5分の1勤務時間(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に5分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。いかこの項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に2を乗じて得た時間に10分の1勤務時間(週間勤務時間に10分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から8分の1勤務時間(週間勤務時間に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に5を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように管理者が定める。
4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第10条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、薬局職員、リハビリ室職員、給食室職員及び事務室職員は平成27年2月22日を起算日とする4週8休制とする。その他の職員は平成27年3月1日を起算日とし1カ月の期間中1週当たり1日以上の割合で週休日を設ける。職員の勤務時間は前条第1項に定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、管理者がその割振りを行うものとする。ただし、管理者は、特別の勤務に従事する職員については、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 管理者は、職員に前項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、管理者が定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(前項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として別に定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(妊娠中等の女性、未就学児のある職員の取扱い)
第11条 管理者は、妊娠中の女性及び産後1年3箇月を経過しない女性職員が請求した場合は、他の軽易な業務に配転させるものとする。
2 管理者は、前項に規定する職員及び小学校就学の始期に達するまでの子(以下「未就学児」という。)のある職員が請求した場合は、請求の範囲内で時間外勤務、休日勤務及び深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下次条において同じ。)における勤務をさせないものとする。
3 前2項の規定により他の軽易な業務に配転させ、又は時間外勤務、休日勤務若しくは深夜における勤務をさせないことができるのは、公務の正常な運営を妨げない場合に限るものとする。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第12条 管理者は、次に掲げる職員が、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童その他、同法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 未就学児のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、別に定めるもの
2 前項の規定は、第23条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童その他、同法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは、「第23条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他必要な事項は、別に定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第12条の2 管理者は、未就学児のある職員(深夜において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族がいない職員に限る。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 前項の規定は、第23条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、深夜勤務の制限に関する手続その他必要な事項は、別に定める。
(時間外勤務代休時間)
第12条の3 管理者は、安芸太田町病院企業職員給与規程(平成18年病院事業管理規程第8号。以下「給与規程」という。)第8条の規定により準用する安芸太田町職員の給与に関する条例(平成16年条例第46号)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第10条の規定により勤務時間が割り振られた日(第14条第1項において「勤務日等」といい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第13条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)ただし、第10条第1項ただし書きに規定する特別の勤務に従事する職員で、当該休日が同項の規定に基づく週休日に当たるものについては、管理者が別に定める日
(2) 年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日で祝日法による休日以外の日をいう。)
2 休日と週休日が重複するときは、その日は週休日とする。
3 職員は、前2項に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間(第9条及び第10条の規定による勤務時間をいう。以下同じ。)においても勤務することを要しない。
(休日の代休日)
第14条 管理者は、職員に前条に規定する休日(同条第1項第1号ただし書に規定する日を除く。以下この条において「休日」という。)に割り振られた勤務時間の全部(第3項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日(第12条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行わなければならない。
3 代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
4 代休日の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
(休暇の種類)
第15条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(年次有給休暇)
第16条 年次有給休暇の日数は、1年につき20日とする。ただし、年の中途において新たに職員となった者のその年における年次有給休暇の日数は、その者の発令の日の属する月に応じ、別表第2に定めるところによる。
2 前項に規定する年次有給休暇の日数の計算は、暦年によるものとする。
3 年次有給休暇は、職員の請求する時季に1日又は1時間を単位として与えなければならない。ただし、管理者は請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げると認められる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次有給休暇を受けようとする職員は、休暇等申請書(届)により、原則としてその前日までに、管理者に対して請求するものとし、受けようとする年次有給休暇が引き続き7日以上であるときは、その理由を明らかにする書類を添えなければならない。
5 1時間を単位とする年次有給休暇を日に換する場合は、7時間45分をもって1日とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第17条 年次有給休暇は、前条第1項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に職員が請求しなかった年次有給休暇の日数(時間を含む。)があるときは、当該日数(20日を限度とする。)をその翌年に限り繰り越すことができる。
(病気休暇)
第18条 病気休暇は、別表第3に定める基準によるものとする。
2 病気休暇を受けようとするときは、その日数が引き続き3日を超える場合においては、医師又は歯科医師の診断書を添付しなければならない。
(特別休暇)
第19条 特別休暇は、別表第4に定めるとおりとする。
(病気休暇及び特別休暇の期間の算定)
第20条 病気休暇及び特別休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が休日及び代休日(以下「休日等」という。)又は週休日を含むときは、その継続する日数をもって病気休暇又は特別休暇の期間とみなす。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第21条 病気休暇及び特別休暇については、原則としてその前日までに休暇等申請書(届)により管理者の承認を受けなければならない。
(国又は他の地方公共団体の職員等が引き続き職員となった場合の特例)
第22条 国又は他の地方公共団体若しくはこの規程の適用を受けない本町の職員が、引き続き職員となった場合のその年におけるその者の年次有給休暇の取扱いは、第16条第1項ただし書及び第17条の規定にかかわらず、引き続き職員として在職していたものとみなす。
(介護休暇)
第23条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定時間の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、管理者に対して行わなければならない。
4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、管理者に対し申し出なければならない。
6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第23条の3ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第23条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第23条の3 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第23条第1項又は第23条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第23条の4 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して管理者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(組合休暇)
第24条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て、登録された職員労働組合(以下「労働組合」という。)の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。
2 管理者は、職員が労働組合の構成員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けて労働組合の構成員として組合業務に専ら従事する者を除く。)として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合が加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇は、管理者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。
5 職員は、組合休暇の許可を求める場合には、その職及び氏名、所属する労働組合の名称及び当該組合における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ管理者に提出しなければならない。
6 組合休暇の許可を受けた職員は、組合休暇の有効期間中職務に従事することができない。
(育児休業等)
第25条 職員で、その3歳に満たない子を養育するものは、当該子が3歳に達するまでの間において管理者の承認を受け育児休業をすることができる。
2 職員で、その小学校就学の始期に達しない子を養育するものは、当該子が小学校就学の始期に達するまでの間において管理者の承認を受け、育児短時間勤務又は、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「部分休業」という。)ができる。
3 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業については、安芸太田町職員の育児休業等に関する条例(平成16年条例第36号)及び安芸太田町病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成18年病院事業管理規程第16号)の定めるところによる。
(欠勤)
第26条 職員は、第15条に規定する休暇又は安芸太田町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年条例第34号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、その理由及び期間を休暇等申請書(届)により届け出なければならない。
(休暇の事後請求等)
第27条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇等申請書(届)が提出できないときは、電話、電報、伝言等の方法により速やかにその旨を上司に連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(職員の職務に専念する義務の特例)
第28条 職員は、安芸太田町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の定めるところにより、管理者の承認を受けて、職務に専念する義務を免除されることができる。
(営利企業等の従事に関する許可の基準)
第29条 職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関しては、安芸太田町職員の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則(平成16年規則第27号)の定めるところによる。
(他部署事務の応援)
第30条 職員は、必要ある場合には、上司の命により他部署所管の事務を応援しなければならない。
(時間外及び休日等の勤務)
第31条 管理者は、業務の遂行上必要があると認めるときは、職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日等に勤務をさせることができる。
2 育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限について、手続その他必要な事項は、別に定める。
(災害時の勤務)
第32条 職員は、天災、地変その他非常事態の発生に当たっては、緊急出動し、災害の予防若しくは防止又は復旧等の緊急作業に従事しなければならない。
(出張)
第33条 職員は、業務の都合により出張を命ぜられることがある。
2 出張した職員は、帰庁後遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、宿泊を伴わない県内旅行に係る事項その他特に軽易な事項については、文書に代えて口頭で復命することができる。
第4章 給与及び旅費
(給与)
第34条 職員の給与の種類及び基準については、安芸太田町病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第34号)の定めるところによる。
2 職員の給与の額及び支給に関する事項については、給与規程の定めるところによる。
(旅費)
第35条 職員が公務のため旅行するときは、安芸太田町病院企業職員の旅費に関する規程(平成20年病院事業管理規程第11号)の定めるところにより旅費を支給する。
第5章 分限及び懲戒
(分限)
第36条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して降任、降格又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(当然失職)
第37条 職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当然その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(休職)
第38条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職を命ずることができる。
(1) 公務によらない負傷、疾病のため引き続き90日を超えて勤務しない場合。ただし、結核性疾患は引き続き1年を超えて勤務しない場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(定年等)
第39条 法第28条の6第1項から第3項まで及び第28条の7の規定に基づく職員の定年等に関する事項は、安芸太田町職員の定年等に関する条例(平成16年条例第29号)の定めるところによる。
(復職)
第40条 休職中の職員であって、その事由が消滅した者は、復職を命ずることができる。
(懲戒)
第41条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分をすることができる。
(1) 法令、条例、規則等に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 職務の内外をとわず、公務上の信用を失うべき行為があった場合
(懲戒の種類)
第42条 懲戒処分は、次のとおりとする。
(1) 戒告
(2) 減給
(3) 停職
(4) 免職
(分限及び懲戒の手続及び効果)
第43条 職員の分限及び懲戒の手続及び効果については、安芸太田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年条例第28号)及び安芸太田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年条例第31号)の定めるところによる。
2 減給については、前項の規定にかかわらず、労働基準法第91条の定めるところによる。
3 第36条、第41条、第42条及び本条の規定により管理者が職員を分限処分又は懲戒処分に付する場合は、別に設置する審査委員会の諮問を経て行うものとする。
第6章 安全衛生及び福利厚生
(心得)
第44条 職員は、安全及び衛生に関する諸規程を守り、上司又は衛生管理者の指導に従い常に災害防止及び保健衛生に努めなければならない。
(健康診断)
第45条 職員は、病院が実施する健康診断を受けなければならない。.
2 前項の健康診断を受けることができないときは、別に医師の健康診断を受けて、その結果を証明する書面を提出しなければならない。
(病者の就業禁止)
第46条 感染性の疾病又は勤務のため病状が悪化するおそれのある疾病にかかった者については、就業を禁止するものとする。
(安全の確保)
第47条 職員は、安全施設及び用具を活用し、災害防止に努めなければならない。
(福利厚生)
第48条 管理者は、法第42条の趣旨に基づき、職員の福利厚生の充実に努めるものとする。
第7章 研修
第49条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため研修の機会を与える。
第8章 公務災害補償
(公務災害補償)
第50条 職員が公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の本人又は遺族に対する補償及び見舞金は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び別に定めるところによる。
第9章 表彰
(表彰の事由)
第51条 職員が次の各号のいずれかに該当し、他の職員の模範とするに足ると認められる場合は、これを表彰する。
(1) 町の病院事業に関して功労特に顕著の者
(2) 町の病院事業に関して、有効な発明考案をなし、又はその方法の改善、能率の増進、成績の向上等に功績のあった者
(3) 重大な事故の発生を未然に防止した者
(4) 非常災害に当たり、有効適切な措置をとった者
(5) 病院又は職員の名誉を昂揚し、信用を増す行為をした者
(6) 前各号のほか、特に職員の模範となる行為をした者
(表彰の方法)
第52条 表彰は、表彰状を授与するほか、表彰金品の授与を行うことができる。
第10章 補則
(補則)
第53条 この規程に定めるもののほか、必要な諸様式及び事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の前日までに安芸太田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第35号)又は安芸太田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年規則第28号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間は通算する。
附 則(平成19年10月1日病管規程第8号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日病管規程第12号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月27日病管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年8月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の安芸太田町病院企業職員就業規程第19条の規定により特別休暇の承認を受けている者に対する取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月30日病管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月11日病管規程第4号)
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日病管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日病管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月21日病管規程第4号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月13日病管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月26日病管規程第1号)
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日病管規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日病管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日病管規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月15日病管規程第11号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和3年12月23日病管規程第16号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月15日病管規程第8号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月27日病管規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日病管規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
勤務時間及び休憩時間 |
所属 | 対象職員 | 曜日 | 勤務時間 | 休憩時間(おおよその基準) | 勤務を要しない日 | 4週間の勤務時間数 |
安芸太田病院 | 医局 | 日~土 | 8:30~17:15 | 12:30~13:30 | 勤務割による | 155時間 |
看護部長 | 日~土 | 8:15~17:00 | 12:30~13:30 | 勤務割による | 155時間 |
2階病棟 | 日~土 | ①8:30~17:15 ②16:30~翌9:00 ③7:30~16:15 ④9:45~18:30 | 12:30~13:30 (②の場合は厚生労働省関係法令等による) | 4週を通じて8日以上 | 155時間 |
3階病棟 | 日~土 | ①8:30~17:15 ②16:30~翌9:00 ③8:00~16:45 ④10:45~19:30 | 12:30~13:30 (②の場合は厚生労働省関係法令等による) | 4週を通じて8日以上 | 155時間 |
透析室 | 日~土 | ①7:30~16:15 ②9:45~18:30 | 勤務の途中において1時間 | 4週を通じて8日以上 | 155時間 |
事務室 | 日~土 | ①8:00~16:45 ②8:15~17:00 | 12:00~13:00 | 4週を通じて8日以上 | 155時間 |
上記以外に必要に応じ、月曜日から土曜日までの間で8:15~12:15の勤務割をする。 |
その他の部署 | 日~土 | 8:15~17:00 | 勤務の途中において1時間 | 4週を通じて8日以上 | 155時間 |
上記以外に必要に応じ、月曜日から土曜日までの間で8:15~12:15の勤務割をする。 |
安芸太田戸河内診療所 | 月~金 | ①8:00~17:00 ②10:00~19:00 | 勤務の途中において1時間15分 | 4週を通じて8日以上 | 155時間 |
別表第2(第16条関係)
年の中途において新たに職員となった者の年次休暇日数
発令の日の属する月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次有給休暇の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第3(第18条関係)
病気休暇の基準
事由 | 期間 |
公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 | 医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日又は時間 |
私事による負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) | 医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間 |
別表第4(第19条関係)
特別休暇の基準
特別休暇とする場合 | 特別休暇の期間 |
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(3) 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | 必要と認められる期間 |
(4) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(4)の2 職員が自主的にかつ報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年において5日の範囲内の期間 |
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動 | |
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動 | |
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | |
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定がある女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(7) 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(8) 妊娠中又は出産の日後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠満24週(第7月)から満35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠満36週(第10月)から出産までは1週間に1回、出産の日後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれについてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 |
(9) 妊娠中の女子職員が請求した場合において、当該職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
(10) 生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理の場合 | 2日を超えない範囲内においてその都度必要と認められる期間 |
(11) 生後1年に達しない生児を育てる職員が、その子の保育のため必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(12) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員の妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 管理者が定める期間内における2日の範囲内の期間 |
(12)の2 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(第12条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
(13) 配偶者、父母、配偶者の父母又は子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその者の世話を行うこと又は中学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合において疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。以下この号において同じ。)を行う職員が、当該職員以外に看護者がいないため(中学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合にあっては、当該子の看護のため)勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(中学校就学の始期に達するまでの子を2人以上養育する場合にあっては、5日をその者の看護のために加えた期間)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 |
(14) 要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(15) 職員の親族(付表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(16) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
(17) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
(18) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(20) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(21) その他法令によって特に勤務しないことが認められている場合及び管理者が特に必要と認めた場合 | その都度必要と認める期間 |
表の特別休暇の期間の欄中特に定めるものを除くほか、時間数、日数、週数及び年数中には、休憩時間、週休日及び休日を含むものとする。
別表第4の付表
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
父母は養父母を含み、子は養子を含む。