○安芸太田町病院企業職員の特殊勤務手当支給規程
平成18年4月1日病院事業管理規程第12号
安芸太田町病院企業職員の特殊勤務手当支給規程
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸太田町病院企業職員給与規程(平成18年病院事業管理規程第8号)第5条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。
(1) 医師の特殊勤務手当
(2) 放射線作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 夜間看護職員及び夜間介護職員の特殊勤務手当
(4) 院外受託業務(病院事業が受託して、職員が病院外において講演、講義又は指導等(平常の業務に含まれないもの)を行うことをいう。)に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 待機を要する職員の特殊勤務手当
(6) 下膳作業に従事する職員の特殊勤務手当
(7) 指定感染症の感染に関する業務に対応した職員の特殊勤務手当
(8) へき地に勤務する医師の特殊勤務手当
(9) 役職に従事する職員の特殊勤務手当
(10) 感染症防疫作業等従事職員の特殊勤務手当
(医師の特殊勤務手当)
第3条 医師に対する特殊勤務手当は、常時勤務する医師が院外において受託業務(研修等)に従事したときに支給するものとし、その額は別に定める。
2 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修の期間内にある医師に対して、安芸太田町病院企業職員の初任給調整手当に関する規程(平成18年病院事業管理規程第11号)に定める別表の第2条第1項第1号に掲げる職員で左欄に掲げる職以外の医師の欄で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日から採用の日までの期間に応じた期間の区分の額で特殊勤務手当を支給する。この場合において、同規程に定める初任給調整手当は支給しない。
3 前2項に定めるもののほか、医師に対しては別に定めるところにより、予算の範囲内で特殊勤務手当を支給する。
(放射線作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 放射線作業に従事する職員の特殊勤務手当は、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき230円とする。
(夜間看護職員等の特殊勤務手当)
第5条 夜間看護職員及び夜間介護職員の特殊勤務手当は、保健師、看護師、准看護師、看護助手及び介護士の職にある者が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
2 保健師、看護師及び准看護師の職にある者の前項に規定する手当の額は、勤務1回につき、6,300円とする。
3 看護助手、介護士の職にある者の第1項に規定する手当の額は、勤務1回につき、5,800円とする。
(院外受託業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 第2条第4号に規定する職員の特殊勤務手当は、病院外において受託業務(研修等)に従事した職員に対し、医師にあっては1回につき5,000円又は受託金額に100分の30を乗じて得た額のいずれか高い額を支給し、その他の職員にあっては3,000円を支給する。
(待機を要する職員の特殊勤務手当)
第7条 第2条第5号に規定する職員の特殊勤務手当は、診療放射線技師、臨床検査技師、訪問看護ステーションに勤務する看護師及び准看護師が、勤務時間外において常時連絡が可能で、かつ緊急出勤要請があれば直ちに出勤できる状態を維持するために自宅等で待機したときに、1回につき次の各号に定める額を支給する。
(1) 診療日に待機する場合 2,200円
(2) 診療日以外に待機する場合 4,000円
(下膳作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第8条 第2条第6号に規定する職員の特殊勤務手当は、給食業務における下膳作業に従事した職員に対して、1回につき2,000円を支給する。
(指定感染症の感染に関する業務に対応した職員の特殊勤務手当)
第9条 第2条第7号に規定する職員の特殊勤務手当は、当該指定感染症のまん延が極めて顕著であると認められる期間(以下「緊急事態宣言等の発令期間」という。)において、当該指定感染症の感染患者又は感染が疑われる患者を対応した発熱外来担当職員等に対して、1日につき3,000円を支給する。
2 緊急事態宣言等の発令期間外においても、当該指定感染症の診断に必要な検査を実施した場合は、発熱外来担当職員等に対して手当を支給することができる。
3 前2項に定めるもののほか、指定感染症の感染に関する業務について管理者が必要と認めた場合は、予算の範囲内で特殊勤務手当を支給することができる。
(へき地に勤務する医師の特殊勤務手当)
第10条 第2条第8号に規定する職員の特殊勤務手当は、医師に対して地域性を勘案し、別表1に定めるところにより、予算の範囲内で支給する。
(役職に従事する職員の特殊勤務手当)
第11条 第2条第9号に規定する職員の特殊勤務手当は、別表2に定めるところにより支給する。
2 前項の手当は、安芸太田町病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第34号)第5条規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。
(感染症防疫作業等従事職員の特殊勤務手当)
第12条 第2条第10号に規定する職員の特殊勤務手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する感染症並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の患者(以下「感染症患者」という。)若しくは感染症の疑いのある患者に接触若しくはこれに接近して行う作業、感染症患者の死体若しくは病菌汚染物件に接触する作業に従事したときに支給するものとし、手当の額は業務に従事した日1日につき290円の範囲内で管理者が定める。
(手当の減額)
第13条 月の中途において月額をもって定められている特殊勤務手当を受けることができる者となったとき、若しくは受けることができない者となったとき、又は当該手当の額を異にする異動をしたときにおける当該手当の額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数と現に勤務した日数とを基礎とする日割計算により算出した額とする。
(補則)
第14条 この規程に定めるものを除くほか、特殊勤務手当の支給額、支給の方法その他支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、安芸太田町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年1月30日病管規程第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日病管規程第10号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日病管規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日病管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日病管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月29日病管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日病管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月24日病管規程第9号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年2月9日病管規程第2号)
この規程は、令和4年3月1日から施行し、令和4年2月勤務分から適用する。
附 則(令和5年2月27日病管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月27日病管規程第13号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表1(第10条関係)

職名

手当の額

病院長

350,000

診療所長

300,000

副院長

250,000

診療部長

150,000

科長

130,000

医長

110,000

医師

100,000

別表2(第11条関係)

区分

役職

手当の額

医療職給料表(一)の適用を受ける職員

病院長

120,000

診療所長

100,000

副院長

80,000

診療部長

70,000

医療職給料表(二)の適用を受ける職員

診療支援部長

35,000

技師長、薬局長及び室長

30,000

医療職給料表(三)の適用を受ける職員

副院長及び看護部長

40,000

副看護部長

35,000

看護師長及び室長

30,000

行政職給料表の適用を受ける職員

副院長、事務長及び主幹

40,000

事務次長

30,000