○安芸太田町水泳プール管理運営規則
平成18年7月3日教育委員会規則第9号
安芸太田町水泳プール管理運営規則
安芸太田町水泳プール管理運営規則(平成16年教育委員会規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸太田町水泳プール条例(平成18年条例第62号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、安芸太田町水泳プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開時間等)
第2条 プールの公開時期及び公開時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、プール毎に公開期間若しくは公開時間を伸縮調整し、又は休止することができる。
公開期間 6月20日から9月10日まで
公開時間 午前10時から午後8時まで
2 教育長は、前項ただし書の規定により、公開期間若しくは公開時間を伸縮調整し、又は休止する場合は、あらかじめ当該プール前に掲示するものとする。
(利用の申込み)
第3条 条例第5条の規定により、プールの全体又は一部を団体で利用し、若しくは専用して利用(以下「専用利用等」という。)しようとする者は、水泳プール専用利用等許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。
2 第1項の申請は、当該利用の7日前までに教育長に提出しなければならない。ただし、教育長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、条例別表第1に規定する学校附属のプール(以下「学校附属プール」という。)を、隣接する保育所等、小学校及び中学校が専用利用する場合は、当該申請書の提出は免除する。
4 プールの専用利用等による利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用許可書の交付)
第4条 教育長は、当該専用利用等がプールの運営上特に支障がないと認めた場合は、水泳プール専用利用等許可書(様式第2号)を、当該申請者に交付する。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条第2項の規定により、教育長は次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の交付を受けている者又はその者で構成する団体が利用するとき。
(2) 町内に住所を有する保育所等、小学校、中学校及び高等学校の幼児、園児、児童及び生徒又はこれらの者で構成する団体が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の減免の申請等)
第6条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、教育長に水泳プール使用料減免申請書(様式第3号)を提出して承認を得なければならない。
2 教育長は、使用料の減額又は免除を承認した場合は、水泳プール使用料減免承認書(様式第4号)を当該減免申請者に交付する。
(遵守事項)
第7条 条例第9条第2号に規定する教育長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公益を害し、風俗を乱すような行為をしないこと。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 駐車場及びその他指定場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(4) ごみ、吸い殻等は責任を持って処理し、常に清潔の保持に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な指示に従うこと。
(入場の制限)
第8条 条例第6条第3号に規定する管理運営上支障があると認められる者とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 感染性の疾患にかかっている者又はその疑いのある者
(2) 保護者が同伴しない幼児
(禁止行為)
第9条 プールにおいては、次の行為をしてはならない。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りではない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(損害賠償)
第10条 条例第11条の規定による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で教育長が決定し、利用者に請求する。
(管理)
第11条 プールの水深、水の入れ替え等必要な維持管理については、その利用状況を勘案して教育長が定める。
2 教育長は、前項の維持管理について、学校附属プールについては、隣接する学校の学校長に委任することができる。
3 プールには、必要に応じ利用者の安全を確保するため、一定期間を限って任用する会計年度任用職員(以下「監視人」という。)を置くことができる。
4 監視人は、教育長の命を受け、プールの警備、監視、清掃その他必要な業務に当たる。
5 監視人の任免は、教育長が行う。
(指定管理者等に関する読替え)
第12条 条例第12条第1項の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条から第7条まで、第9条から前条までの規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第13条第1項の規定により指定管理者にプールの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第5条及び第6条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、プールの管理運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月16日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)