○安芸太田町戸河内ふれあいセンター管理運営規則
平成18年7月3日教育委員会規則第7号
安芸太田町戸河内ふれあいセンター管理運営規則
安芸太田町戸河内ふれあいセンター管理運営規則(平成16年教育委員会規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸太田町戸河内ふれあいセンター条例(平成18年条例第60号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、安芸太田町戸河内ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 ふれあいセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長は都合により臨時に開館し、又は開館時間を変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 12月28日から翌年1月4日まで
(利用の申込)
第3条 ふれあいセンターを利用しようとする者(団体にあっては、団体の長をいう。以下「利用者」という。)は、戸河内ふれあいセンター利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 ふれあいセンターの利用申込は、次に掲げる期間内にしなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 専用利用の場合(ホール又は体育館のいずれかを専用利用する場合を含む。) 利用月の12月前から1月前まで
(2) 区分利用の場合 利用月の1月前から利用前日まで
(3) 個人利用の場合 利用月の1月前から利用前日まで
3 ふれあいセンターの利用の申込みは、休館日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)第2条に規定する日をいう。)を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までの間にしなければならない。
4 ふれあいセンターの専用利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。
5 利用者は、ふれあいセンターの施設若しくは設備の原状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを利用してはならない。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。
6 利用者は、前項ただし書の規定による許可を受けようとする場合は、別に定める様式による許可願2通を教育長に提出し、教育長は、当該変更を許可した場合は、そのうち1通に許可した旨記入し、許可書として当該利用者に交付する。
7 団体でふれあいセンターを利用する場合は、利用中における責任の所在を明確にするため、ふれあいセンターを直接利用するものから責任者を定めて届け出なければならない。
8 利用者は、附属設備を利用しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
9 附属設備の利用の準備及び利用後の撤去は、利用者において行わなければならない。
(利用許可書の交付)
第4条 教育長は、ふれあいセンターの利用を許可したときは、戸河内ふれあいセンター利用許可書(様式第2号)を交付する。
2 教育長は、ふれあいセンターの利用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
3 利用者は、第1項の規定による許可書をふれあいセンターを利用する際必ず携帯し、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 利用者は、ふれあいセンターの利用に係る許可事項について変更を要する場合は、第1項に規定する許可書を添えて教育長に変更の申込みをしなければならない。
5 前項の申込み及び許可書の交付は、第3条及び第4条の規定を準用する。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条第2項の規定により、教育長は、次の各号のいずれかに該当し相当の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、第9条第1号から第7号までに掲げる行為があるときは、この限りでない。
(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の交付を受けている者又はその者で構成する団体が利用するとき。
(2) 法第2条に規定する体育の日及び文化の日にその記念行事のために利用するとき。
(3) 町内に住所を有する保育所等、小学校、中学校及び高等学校の園児、児童及び生徒又はこれらの者で構成する団体が利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の減免の申請等)
第6条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、教育長に戸河内ふれあいセンター使用料減免申請書(様式第3号)を提出し、戸河内ふれあいセンター使用料減免承認書(様式第4号)の交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 入場券その他これに類するものを発行するときは、ふれあいセンターの収容定員を超えないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 危険を起こす行為をしないこと。
(5) 利用の許可を受けた施設及び設備等以外のものを利用しないこと。
(6) 他の利用者又は入場者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれのある行為をしないこと。
(8) 許可なく壁、柱等にクギ打ち又ははり紙等を貼付しないこと。
(9) 責任者及び係員の指示に従うこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項
(入館の制限等)
第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、ふれあいセンターへの入場を拒否し、又はふれあいセンターからの退去を命令することができる。
(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物を携行する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの管理上支障があると認める者
(禁止行為)
第9条 ふれあいセンター(敷地を含む。)内においては、次に掲げる行為(次に掲げる行為が第4条による利用許可に係る行為に該当する場合を除く。)をしてはならない。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(5) 展示会、集会その他これらに類する行為
(6) 指定場所以外への車両の乗り入れ又は駐停車
(7) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの管理上支障があると認める行為
(損害賠償)
第10条 条例第12条の規定による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で教育長が決定し、利用者に請求する。
(指定管理者等に関する読替え)
第11条 条例第13条第1項の規定によりふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から前条までの規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第14条第1項の規定により指定管理者にふれあいセンターの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第5条及び第6条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)