○安芸太田町普通財産一般競争入札処分事務処理要領
平成18年12月1日告示第72号
安芸太田町普通財産一般競争入札処分事務処理要領
(目的等)
第1条 この要領は、町有地の有効活用の一環として、公用又は公共用に供する予定のない普通財産を売払うことを目的に、一般競争入札により処分するため必要な事項を定めるものとする。
(入札参加者の資格)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者は、売払地に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の参加資格を有しない。
(周知の方法)
(参加申込)
第4条 入札に参加しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記載のうえ、定められた証明書を添えて町長が指定する期限までに申し込まなければならない。
(入札保証金)
第5条 入札に参加しようとする者は、入札開始前に入札金額の100分の5以上の金額の入札保証金を納めなければならない。
2 開札が完了した後に落札者以外の入札保証金は還付するものとし、利息は付さない。ただし、落札者の入札保証金は契約保証金に充当する。
(予定価格)
第6条 予定価格の設定に当たっては、不動産鑑定士による鑑定価格を原則とする。ただし、費用対効果等の理由によりこれによりがたい場合は、次の各号により算出した価格を参考にして決定した価格とする。
(1) 処分地又は近傍類地における固定資産税台帳価格に「相続税財産評価基準」(相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により所轄国税局が定めたもの)に定める評価倍率を乗じて算定した価格
(2) 近傍の類似した土地の売買の実例価格
(3) 当該地又は近傍類似地の固定資産税台帳価格÷0.7の価格
(4) 建物の場合においては、固定資産台帳の価格
(予定価格の開示)
第7条 予定価格は、入札の広告への記載により開示を行うことができる。
(入札の方法)
第8条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、これを封書にして、本人又は代理人が、指定された日時及び場所に出席して提出しなければならない。
(入札書の書換えの禁止)
第9条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札)
第10条 開札は、指定入札時刻経過後、直ちに入札の場所で、入札者の面前において開札しなければならない。
(落札者の決定)
第11条 開札の結果、予定価格以上の最高のものをもって落札者とする。ただし、落札者となる同価の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定しなければならない。
(再度入札)
第12条 初度の入札において落札者がないときは、入札の条件を変更しないでその場で直ちに2回を限度とし、再度の入札に付すことができる。
2 再度の入札の場合の入札保証金の額は、第5条の第1項の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。
3 第7条により予定価格を開示したときは、再度の入札に付さないこととする。
(随意契約)
第13条 競争入札に付し落札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないときは、入札価格の最高額を提出した者を相手方として、その者と随意契約による契約を行うことができるものとする。
2 入札価格の最高額を提出した者が辞退した場合は、次に高い金額で入札した者と契約をすることができる。
3 第7条により予定価格を開示したときは、随意契約による契約を行わないものとする。
(入札の無効)
第14条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札
(2) 入札書の記載事項中入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
(3) 所定の日時までに第5条第1項に規定する入札保証金を納入しない者がした入札
(4) 前3号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反してした入札
(入札保証金の没収)
第15条 前条第1号の規定に該当する入札をした者の入札保証金は、本町に帰属する。
(売買契約の締結)
第16条 落札者又は随意契約の相手方は、入札の日から起算して7日以内に売買契約を締結しなければならない。
(売払物件における用途の制限事項)
第17条 売買土地は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の営業に供することはできない。
2 売買土地は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する事務所の用に供することはできない。
(補則)
第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(令和元年5月29日告示第37号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。