○安芸太田町内部事務改善プロジェクトチーム設置要綱
平成18年11月27日告示第69号
安芸太田町内部事務改善プロジェクトチーム設置要綱
(目的及び設置)
第1条 安芸太田町の内部事務を客観的に評価するとともに、その課題等を把握して内部事務を改善することにより、経常的経費の節減に寄与し、より効率的かつ効果的な行政運営を行うことを目的として、安芸太田町内部事務改善プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームは、町の行う内部事務について調査、研究を行い、客観的に評価するとともに、その課題等を的確に把握・検討し、経常的経費の節減につながるよう効率的かつ効果的な行政運営に関する事務改善計画を策定するものとする。
(組織及び職務)
第3条 チームは、リーダー、サブリーダー及びチーム員をもって組織する。
2 リーダー、サブリーダーは、チーム員の互選によって定める。
3 リーダーは、チームを統括し、会議の議長となる。
4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。
5 チーム員は、別表に定める職員を選出し、選出した職員をもって充てる。
(会議)
第4条 チームの会議は、必要に応じ、リーダーが招集する。
(関係職員の意見聴取等)
第5条 リーダーは、必要に応じてチームの会議に関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(班)
第6条 計画の策定に関する具体的な事項について、調査、研究を行うため、チームに班を置くことができる。
2 班は、班長、副班長及び班員をもって組織し、チーム員のうちからリーダーが指名する職員をもって充てる。
(班長の職務)
第7条 班長は、班を統括し、班会議の議長となる。
2 班長に事故あるときは、副班長がその職務を代理する。
(班会議)
第8条 班の会議は、必要に応じ、班長が招集する。
2 班長は、必要に応じて班会議に関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 チームの庶務は、サブリーダーが処理し、班の庶務は、班長の属する班において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、リーダーが定める。
附 則
この告示は、平成18年11月27日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第39号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第34号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第28号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

所属等

選出職員数

本庁

議会事務局

総務課

企画課

税務課

住民課

産業観光課

建設課

会計課

加計支所

住民生活課

筒賀支所

住民生活課