措置要件 | 期間 |
(故意による粗雑工事等) | |
1 請負工事等の施工に当たり、故意に工事等を粗雑にし、又は設計書に定められた品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。 | 認定をした日から |
2か月以上12か月以内 | |
(入札妨害) | |
2 町の入札に関し、資格者である個人又は資格者の役員若しくは使用人が入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
4か月以上12か月以内 | |
(談合) | |
3 町の入札において、資格者である個人又は資格者の役員若しくは使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
6か月以上24か月以内 | |
(契約妨害) | |
4 町発注工事等について、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと認められるとき。 | 認定をした日から12か月 |
(監督・検査妨害) | |
5 町発注工事等の監督又は検査の実施に当たり、その監督又は検査を行う者の職務の執行を妨げたと認められるとき。 | 認定をした日から |
6か月以上12か月以内 | |
(虚偽記載) | |
6 町の入札において、入札前の調査資料に虚偽の記載をし、相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定をした日から |
2か月以上6か月以内 | |
(過失による粗雑工事) | |
7 次の(1)又は(2)のいずれかに該当するとき。 | 認定をした日から |
(1) 町発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
(2) 町発注工事において、工事成績が著しく不良であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
8 他の項に掲げる場合のほか、町発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方等として不適当であると認められるとき。 | 認定をした日から |
1か月以上4か月以内 | |
(公衆損害及び工事関係者事故) | |
9 安全管理の措置が不適切であったため、次の(1)又は(2)のいずれかに該当することとなったとき。 | 認定をした日から |
(1) 町発注工事の施工に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 2か月以上6か月以内 |
(2) 町発注工事の施工に当たり、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1か月以上4か月以内 |
(贈賄) | |
10 資格者の関係者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
4か月以上24か月以内 | |
(契約不成立) | |
11 町の入札において落札者となりながら、契約を締結しなかったとき。 | 認定をした日から |
3か月以上9か月以内 | |
(暴力的不法行為等) | |
12 次の(1)から(6)までのいずれかに該当することとなったとき。 | 認定をした日から |
(1) 代表役員等又は一般役員等が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 12か月以上24か月以内 |
(2) 代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。 | 10か月以上20か月以内 |
(3) 代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 8か月以上16か月以内 |
(4) 代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 8か月以上16か月以内 |
(5) 代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ、若しくは(4)に該当することとなる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 | 6か月以上12か月以内 |
(6) 資格者である個人又は資格者の役員若しくはその使用人が、業務に関し、暴力行為を行ったと認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
13 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反したとき。 | 認定をした日から |
4か月以上24か月以内 | |
(業務に関する法令違反) | |
14 他の項に掲げる場合のほか、業務に関し法令に違反し、資格者である個人又は資格者の役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
1か月以上9か月以内 | |
(不正又は不誠実な行為) | |
15 前各項に掲げる場合のほか、業務及び入札等に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定をした日から |
1か月以上24か月以内 | |
(私的行為による法令違反) | |
16 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定をした日から |
1か月以上9か月以内 | |
(代理人等の禁止) | |
17 この要綱に基づく指名除外の期間中の者を、契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用し、又は入札代理人として使用したと認められるとき。 | 認定をした日から |
1か月以上9か月以内 | |
(営業不振) | |
18 営業不振のため、不渡手形を発行する等経営状態が著しく悪化していると認められるとき。 | 認定をした日から 別に通知する日まで |
(談合関連行為) | |
19 偽計又は威力を用いて、入札等の公正を害するおそれのある行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定をした日から |
1か月以上9か月以内 | |
(条例等違反行為) | |
20 本要綱のほか、故意に安芸太田町条例及び要綱等において建設工事等に関連する違反行為をしたとき。 | 認定をした日から3か月以上9か月以内 |
21 本要綱のほか、過失による安芸太田町条例及び要綱等において建設工事等に関連する違反行為をしたとき。 | 経過を斟酌したのち町長が別に定める |
(その他) | |
22 国又は広島県において指名除外となった場合で、町においてもその必要があると認められるとき。 | 国又は広島県における指名除外期間内で町長が別に定める |