○安芸太田町建設業者等指名除外要綱
平成18年4月14日告示第25号
安芸太田町建設業者等指名除外要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設業者等に対する指名除外の措置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名除外)
第2条 町長は、資格者(資格審査の出願手続等をした者をいう。)が別表各号の措置要件の一に該当するときは、その資格者を指名除外するものとする。
2 工事の請負契約等のための条件付一般競争入札においては、指名除外期間中は入札参加資格を有しない。また、指名競争入札においては、指名除外の期間中の資格者を指名することができない。入札前において、現に指名している資格者を指名除外したときは、当該資格者の指名を取り消すものとする。
(指名除外の期間)
第3条 指名除外(別表第18号の措置要件に係るものを除く。以下この項及び次項及び第3項において同じ。)の期間は、それぞれの事案の情状に応じて、別表各号(別表第18号を除く。以下この項において同じ。)及び次の各項の規定に従って、24か月以内の範囲で町長が定める。
2 資格者が別表各号の措置要件の二以上に該当するときは、それぞれの措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名除外の期間の短期及び長期とする。
3 指名除外の期間中に別表各号の措置要件に該当することとなったときは、新たに該当する措置要件について指名除外すべき期間から現に行っている指名除外措置との重複期間の2分の1の日数を控除した期間を加算する。
4 町長は、資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号並びに第2項及び前項の規定による短期未満の指名除外の期間を定める必要があるときは、指名除外の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
5 町長は、資格者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号の長期を超える指名除外の期間を定める必要があるときは、指名除外の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
6 町長は、指名除外の期間中の資格者について情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名除外の期間を変更することができる。
(下請人及び共同企業体等に関する指名除外)
第4条 町長は、第2条の規定により指名除外をする場合において、その指名除外の事由について責めを負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、元請負人の指名除外の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、当該下請負人もあわせて指名除外するものとする。
2 町長は、特定建設工事共同企業体又は特定建設工事共同企業体の構成員について指名除外をするときは、当該特定建設工事共同企業体の構成員(明らかに当該指名除外について責めを負わないと認められる者を除く。)又は当該特定建設工事企業体もあわせて指名除外するものとする。
3 町長は、指名除外を行うべき資格者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している資格者があるときは、その使用している資格者も、あわせて指名除外するものとする。
(指名除外の解除)
第5条 町長は、指名除外の期間中の資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、その資格者の指名除外を解除するものとする。
(指名除外に該当する資格者の発生等の報告)
第6条 工事等を主管する課室局長は、資格者が別表各号の一又は二以上に該当すると認めたときは、遅滞なく町長に報告するものとする。
(処理の決定)
第7条 町長は、指名除外又はその期間の変更若しくはその解除(以下「指名除外等」という。)を行うときは、次の各号に掲げる事項について建設工事等指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いてからするものとする。ただし、この要綱及びあらかじめ委員会で定めた基準のとおりに指名除外等を行う場合並びに別表第18号の措置要件に基づく指名除外を行う場合及び入札参加資格の再認定に伴いこれを解除する場合については、この限りでない。この場合においては、その直後に開催される委員会の会議で、行った指名除外等の概要を報告するものとする。
(1) 指名除外をしようとする場合は、その可否及び期間
(2) 指名除外の期間を変更しようとする場合は、その可否及び変更後の期間
(3) 指名除外を解除しようとする場合は、その可否
(指名除外等の決定通知)
第8条 町長は、指名除外等をしたときは、遅滞なく当該資格者に対して、別に定める様式により通知するものとする。ただし、別表第22号の措置要件に基づく指名除外を行う場合については、この限りでない。
2 町長は、当該資格者に対し前項の通知をする場合において、その指名除外の理由が町の関係する工事等に関する事由に係るものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第9条 指名除外の期間中の者を工事等の随意契約の相手方としてはならない。
(下請等の禁止)
第10条 その所管に属する工事等に関して、指名除外の期間中の者が下請けし、又は受託することを承認してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、その都度委員会の意見を聴いて、別に定めるものとする。
附 則
この告示は、平成18年4月14日から施行する。
附 則(平成19年9月13日告示第71号)
この告示は、平成19年9月13日から施行する。
附 則(平成25年12月18日告示第79号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第6条―第8条関係)

措置要件

期間

(故意による粗雑工事等)


1 請負工事等の施工に当たり、故意に工事等を粗雑にし、又は設計書に定められた品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。

認定をした日から

2か月以上12か月以内

(入札妨害)


2 町の入札に関し、資格者である個人又は資格者の役員若しくは使用人が入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

4か月以上12か月以内

(談合)


3 町の入札において、資格者である個人又は資格者の役員若しくは使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

6か月以上24か月以内

(契約妨害)


4 町発注工事等について、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと認められるとき。

認定をした日から12か月

(監督・検査妨害)


5 町発注工事等の監督又は検査の実施に当たり、その監督又は検査を行う者の職務の執行を妨げたと認められるとき。

認定をした日から

6か月以上12か月以内

(虚偽記載)


6 町の入札において、入札前の調査資料に虚偽の記載をし、相手方として不適当であると認められるとき。

認定をした日から

2か月以上6か月以内

(過失による粗雑工事)


7 次の(1)又は(2)のいずれかに該当するとき。

認定をした日から

(1) 町発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。

1か月以上6か月以内

(2) 町発注工事において、工事成績が著しく不良であると認められるとき。

1か月以上3か月以内

(契約違反)


8 他の項に掲げる場合のほか、町発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方等として不適当であると認められるとき。

認定をした日から

1か月以上4か月以内

(公衆損害及び工事関係者事故)


9 安全管理の措置が不適切であったため、次の(1)又は(2)のいずれかに該当することとなったとき。

認定をした日から

(1) 町発注工事の施工に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

2か月以上6か月以内

(2) 町発注工事の施工に当たり、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

1か月以上4か月以内

(贈賄)


10 資格者の関係者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

4か月以上24か月以内

(契約不成立)


11 町の入札において落札者となりながら、契約を締結しなかったとき。

認定をした日から

3か月以上9か月以内

(暴力的不法行為等)


12 次の(1)から(6)までのいずれかに該当することとなったとき。

認定をした日から

(1) 代表役員等又は一般役員等が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

12か月以上24か月以内

(2) 代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。

10か月以上20か月以内

(3) 代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

8か月以上16か月以内

(4) 代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

8か月以上16か月以内

(5) 代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ、若しくは(4)に該当することとなる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

6か月以上12か月以内

(6) 資格者である個人又は資格者の役員若しくはその使用人が、業務に関し、暴力行為を行ったと認められるとき。

1か月以上12か月以内

(独占禁止法違反行為)


13 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反したとき。

認定をした日から

4か月以上24か月以内

(業務に関する法令違反)


14 他の項に掲げる場合のほか、業務に関し法令に違反し、資格者である個人又は資格者の役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

1か月以上9か月以内

(不正又は不誠実な行為)


15 前各項に掲げる場合のほか、業務及び入札等に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定をした日から

1か月以上24か月以内

(私的行為による法令違反)


16 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定をした日から

1か月以上9か月以内

(代理人等の禁止)


17 この要綱に基づく指名除外の期間中の者を、契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用し、又は入札代理人として使用したと認められるとき。

認定をした日から

1か月以上9か月以内

(営業不振)


18 営業不振のため、不渡手形を発行する等経営状態が著しく悪化していると認められるとき。

認定をした日から

別に通知する日まで

(談合関連行為)


19 偽計又は威力を用いて、入札等の公正を害するおそれのある行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定をした日から

1か月以上9か月以内

(条例等違反行為)


20 本要綱のほか、故意に安芸太田町条例及び要綱等において建設工事等に関連する違反行為をしたとき。

認定をした日から3か月以上9か月以内

21 本要綱のほか、過失による安芸太田町条例及び要綱等において建設工事等に関連する違反行為をしたとき。

経過を斟酌したのち町長が別に定める

(その他)


22 国又は広島県において指名除外となった場合で、町においてもその必要があると認められるとき。

国又は広島県における指名除外期間内で町長が別に定める