○安芸太田町徴税吏員の指定等に関する規程
平成18年4月7日訓令第22号
安芸太田町徴税吏員の指定等に関する規程
(徴税吏員の指定等)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号及び第7号の規定及び安芸太田町税条例(平成16年条例第52号)第2条第1号に規定する徴税吏員の指定は、町長の任命に基づき税務課に属する吏員及び町長が特に指定した吏員に徴税吏員証を交付することにより行うものとする。
2 徴税吏員は、その職務の遂行に当たっては、税務課長の職にある徴税吏員の指揮を受けるものとする。
(徴税吏員の証票)
第2条 徴税吏員の証票の様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 町税の賦課徴収に関する事務及び町税等の徴収を行う場合

徴税吏員証(様式第1号)

(2) 徴収金に関する財産差押を行う場合

町税滞納者財産差押証(様式第2号)

(徴税吏員証の交付等)
第3条 町長は、前条及び次項の規定により徴税吏員証を交付したとき若しくは第3項の規定により返納を受けたときは、様式第3号の徴税吏員証交付簿に必要な事項を記載して整理するものとする。
2 徴税吏員証を破損し、又は亡失したときは、直ちにその事由を付して再交付を受けなければならない。
3 徴税吏員が徴税吏員でなくなったときは、町長に徴税吏員証を返納しなければならない。
(徴税吏員証の携帯等)
第4条 徴税吏員は、職務遂行中においては徴税吏員証及び身分証明証を携帯し、関係人から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、徴税吏員に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成18年4月10日から施行する。
2 この訓令の施行前に税務課に勤務している事務吏員は、この訓令により徴税吏員を命じられたものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)