○安芸太田町温井ダム周辺環境施設条例
平成18年6月26日条例第52号
安芸太田町温井ダム周辺環境施設条例
安芸太田町温井ダム周辺環境施設条例(平成16年条例第147号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 豊かな自然環境と貴重な自然資源を有する水源地域の自立的、持続的な活性化を図るため、温井ダム周辺の観光促進及び上下流域交流に資する温井ダム周辺環境施設(以下「ダム周辺環境施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ダム周辺環境施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
龍姫湖のさと温井 | 安芸太田町大字加計字高果1653番地6 |
ぬくい夢の丘公園 | 安芸太田町大字加計字高果1671番地1 |
(施設)
第3条 ダム周辺環境施設に次の施設を置く。
(1) 龍姫湖のさと温井
ア レストラン
イ 展望東屋
ウ ア及びイに掲げるもののほか、龍姫湖のさと温井の効用を全うする施設
(2) ぬくい夢の丘公園
ア 滝山峡記念庭園
イ 野外ステージ
ウ 多目的広場
エ 多目的ホール
オ 遊具広場
カ アからオに掲げるもののほか、ぬくい夢の丘公園の効用を全うする施設
(事業)
第4条 ダム周辺環境施設は、次の事業を行う。
(1) 水源地域の豊かな自然環境及び貴重な自然資源と触れ合える安らぎの場を提供すること。
(2) 観光レクレーション活動を通じ、上下流域交流を深める場を提供すること。
(3) 地域特産品の開発及び販売に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、ダム周辺環境施設の目的を達成するために必要な事業
(利用の許可)
第5条 ダム周辺環境施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、ダム周辺環境施設の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、ダム周辺環境施設の利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき、その他住民の福祉を増進する目的に照らし適当でないとき。
(2) ダム周辺環境施設の施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) ダム周辺環境施設の管理及び運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取り消し等)
第7条 ダム周辺環境施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、ダム周辺環境施設の利用の許可の全部又は一部を取り消し、若しくは利用の方法並びに条件を制限することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。
(2) 許可された利用目的以外にダム周辺環境施設を利用したとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人にダム周辺環境施設を利用させたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、これに対して賠償の責任を負わない。
(使用料の納付等)
第8条 利用者は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は還付しない、ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第9条 ダム周辺環境施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び付属施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 樹木及び草花を採取し、又は傷つけないこと。
(3) 清掃保持に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、ダム周辺環境施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所及び付属設備を原状に回復し、係員の検査を受けなければならない。第7条の規定によりダム周辺環境施設の利用の許可を取り消され、若しくは利用の方法を制限されたとき、又はダム周辺環境施設の施設若しくは設備を変更し、若しくは特別の設備を設置した場合もまた同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者又は入場者が故意又は過失によりダム周辺環境施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可、許可の取り消し等に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 第4条に掲げる事業に関すること。
(4) その他ダム周辺環境施設の管理に関し、町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに町長の指示に従ってダム周辺環境施設の管理を行わなければならない。
4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における第5条、第6条及び第8条から第11条までの規定の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第13条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にダム周辺環境施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第8条の使用料の額を基本として、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。
3 町長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。
4 第8条の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる料金について準用する。この場合において第8条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「第13条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、同条第2項中「町長は、特別の理由があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、町長の承認を得て」とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、ダム周辺環境施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(指定手続き等)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、改正前の安芸太田町ダム周辺環境施設条例(平成16年条例第147号)第6条第1項により受けた同日以後の利用に係る利用の許可は、改正条例第5条第1項(第12条第4項の規定が適用される場合にあっては、同項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
附 則(平成27年3月20日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月10日条例第21号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
龍姫湖のさと温井レストラン | 月 | 30,000円~ | ① 左記使用料に施設電気料は含まない。 ② 施設利用者が飲食営業許可行為等を行う場合、行為にかかる費用は全て利用者が負担すること。 |
150,000円 |
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龍姫湖のさと温井展望広場敷地 | 販売額 | 1日の売上げの100分の10 | |
ぬくい夢の丘公園野外ステージ | 入場料有料の場合 | 1時間までごとに | 2,000円~ | |
6,000円 |
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入場料無料の場合 | 商行為等を目的として使用する場合 | 1時間までごとに | 1,000円~ | |
4,000円 |
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その他に使用する場合 | 1時間までごとに | 500円~ | |
3,000円 |
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