○安芸太田町深入山グリーンシャワー条例
平成18年2月1日条例第15号
安芸太田町深入山グリーンシャワー条例
安芸太田町深入山グリーンシャワー条例(平成16年条例第157号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民に憩いの場所を提供し、町民の福祉の増進を図るため、安芸太田町深入山グリーンシャワー(以下「グリーンシャワー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グリーンシャワーの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 安芸太田町深入山グリーンシャワー
(2) 位置 安芸太田町大字松原1番地1
(施設)
第3条 グリーンシャワーに設ける施設は、次のとおりとする。
(1) スポーツ施設(多目的広場、グラウンドゴルフ場)
(2) サイクリングロード
(3) 管理棟
(4) 森林浴園地
(5) 体験施設
(6) オートキャンプ場
(7) 前各号に掲げるもののほか、グリーンシャワーの効用を全うする施設
(事業)
第4条 グリーンシャワーは第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツ施設(多目的広場、グラウンドゴルフ場)、管理棟、森林浴園地、体験施設及びオートキャンプ場等の管理・運営その他必要な事業
(2) 前号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業
(利用の許可)
第5条 グリーンシャワーの施設及び設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、グリーンシャワーの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、グリーンシャワーの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理及び運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用者に対して、利用の制限、利用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、グリーンシャワーの管理上特に必要があると認めるとき。
2 町は、前項の場合において、利用者に損害が生じても、これに対して賠償の責任を負わないものとする。
(使用料の納付等)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(遵守事項)
第9条 グリーンシャワーを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 木材を伐採し、土石を採取する等自然環境を損なう行為をしないこと。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又はその利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 施設又は設備を損傷し、若しくは滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、グリーンシャワーの管理を法人その他の団体であって安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の定めるところにより町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次のとおりとする。
(1) 利用の許可、許可の取り消し等に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 第4条に掲げる事業に関すること。
(4) その他グリーンシャワーの管理に関し、町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従って、グリーンシャワーの管理を行わなければならない。
4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第7条まで、第9条及び第10条の規定の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第13条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にグリーンシャワーの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第8条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。
3 町長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。
4 第8条の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において第8条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「第13条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、同条第2項及び第3項中「町長は、特別な理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、町長の承認を得て」とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(指定手続き等)
2 改正後の安芸太田町深入山グリーンシャワー条例(以下「改正条例」という。)第12条に規定する指定管理者による管理を行う場合において、安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の規定に基づく指定管理者の指定の手続きその他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、改正前の安芸太田町深入山グリーンシャワー条例(平成16年条例第157号)第6条第1項の規定により受けた同日以後の利用に係る利用の許可は、改正条例第5条第1項(第12条第4項の規定が適用される場合にあっては、同項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
附 則(平成18年9月29日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月10日条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)

区分

単位

使用料

多目的広場

4分の1以上専用利用・1時間

2,400円以内

グラウンドゴルフ場

1人・1回

小学生及び中学生

500円以内

その他15歳以上

1,000円以内

体験施設

1人・1時間

小学生及び中学生

400円以内

その他15歳以上

700円以内

オートキャンプ場

宿泊利用

1区画・1時間

400円以内

宿泊に伴う日中利用

1区画・1時間

400円以内

日帰り利用

1区画・1時間

700円以内

駐車場

1台・1回

乗用車

500円以内

バス(マイクロバスを含む。)

3,000円以内

車中泊車両

3,000円以内

電源コンセントその他の設備

実費を基準として規則で定める額