○安芸太田町住民異動届審査時における本人確認に関する取扱要綱
平成17年9月27日告示第38号
安芸太田町住民異動届審査時における本人確認に関する取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、住民異動届に係る届出人等に対する本人確認及び本人確認ができない場合に届出人に対する通知を行うことにより、第三者による本人になりすました虚偽の届出を防止すること、併せて住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。
(対象とする届出)
第2条 本人確認を行う届出は、付記転出届を除く次の各号に掲げる住民異動届等を対象とする。
(1) 転入届
(2) 転居届
(3) 転出届
(4) 世帯変更届
(5) 転出証明書に準ずる証明書の交付
(本人確認の対象者)
第3条 本人確認は、前条の届書を持参した者(届出人又はその代理人若しくは使者をいう。)に対して行う。
(本人確認の方法)
第4条 届書を持参した者の本人確認は、次の各号に掲げる証明書等の提示を求めて行う。
(1) 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真がちょう付されたもの)、その他官公署が発行した本人の写真がちょう付された証明書等
(2) その他町長が適当と認める証明書等
2 前項による方法によって本人確認ができない場合は、適宜、通常本人しか知り得ない事項を口頭で質問することにより本人確認を行うことができる。
3 郵送による転出届を受理する場合は、前項の証明書等の写しを同封させる。
(届出人に対する通知)
第5条 前条に定める本人確認ができなかった場合には、届出を受理したうえで届出人本人に対して届出を受理した旨の通知(別記様式)を届出人の変更前の住所あてに送付する。
2 通知が返送された場合は、再送することなく3年間保管する。
(本人確認の結果の記録)
第6条 第4条及び前条による本人確認の結果の記録については、本人確認ができた旨、本人確認に用いた証明書等の名称及び通知書の送付が必要な旨を届書に記載する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日告示第19号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)