○安芸太田町移送支援事業実施要綱
平成17年8月1日告示第31号
安芸太田町移送支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、身体機能の低下により、通常の車による移動が困難な高齢者及び重度身体障害者等に対し、車椅子専用車両による移送サービス事業及び通院等介助を行うサポート(介助)サービス事業(以下「安芸太田町移送支援事業」という。)を行うことにより、当該利用者の社会参加や、より豊かな在宅生活と福祉の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 安芸太田町移送支援事業を利用できる者は、安芸太田町移送支援事業の会員登録をしている者(以下「会員」という。)とする。
2 会員は、安芸太田町内に在住し、日常なんらかの身体介護を要し、移動が困難な次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 寝たきり及び認知症状のため、公共交通機関等(バス・タクシー・その他)の利用が困難な者
(2) 身体障害、精神障害等のため、公共交通機関等(バス・タクシー・その他)の利用が困難な者
(3) その他、身体上の理由で特に必要と認められる者
3 前項第3号に規定する者は、その都度、安芸太田町移送支援事業利用者検討委員会において協議する。
(移送の範囲)
第3条 安芸太田町移送支援事業の範囲は、原則として安芸太田町内及び近隣市町とする。
(事業委託)
第4条 町長は、安芸太田町移送支援事業を社会福祉法人安芸太田町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託して実施するものとする。
2 委託を受けた社協は、安芸太田町移送支援事業の良好な管理運営を行うため、次に掲げる事項について、町長の承認を得て管理規程を定めなければならない。
(1) 運行管理に関すること。
(2) 会員の募集に関すること。
(3) 利用料金等に関すること。
(4) 普及啓発に関すること。
(5) その他事業実施に関する業務
(委託料)
第5条 町長は、車両の運行に要する経費を予算の範囲内で社協に支払うものとする。
(介助)
第6条 介助者が必要な場合は、会員が確保するものとする。
2 利用者が希望する場合には、サポート(介助)サービスを提供することができるものとする。
(補償)
第7条 不測の事故等による補償については、この事業について加入している保険の補償の範囲内とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、社協と協議のうえ町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成30年9月21日告示第41号)
この告示は、平成30年11月1日から施行する。