○安芸太田町懲戒処分等審査委員会設置要綱
平成17年12月22日訓令第14号
安芸太田町懲戒処分等審査委員会設置要綱
(目的)
(審査委員会の組織)
第2条 審査委員会は、副町長、総務課長、加計・筒賀支所長及び弁護士等識見を有する外部委員をもって構成する。
2 委員は、町長が任命する。
(委員長)
第3条 委員会の委員長は副町長とし、委員長は審査委員会の事務を総理し、会議の議長となり、会議を掌理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の4分の3以上の出席がなければ会議を開くことはできない。ただし、次項に該当する委員は、出席対象委員には含まないものとする。
3 委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。
(関係者等からの意見の聴取)
第5条 審査委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分等の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第6条 審査委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(懲戒処分等の量定基準)
第7条 懲戒処分等の量定基準は、
別表第1のとおりとし、その処分事由の細目については附表1による。
(審査の基準)
第8条 審査委員会は、懲戒処分等に該当する事故又は行為(以下「事故等」という。)について、当該職員の勤務成績、事故等の原因及び結果等を総合的に審査しなければならない。
2 訓告、厳重注意及び注意の措置は、懲戒処分に至らない程度の場合において、反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するためのものとする。
3 一の事故等が二以上の懲戒処分等に該当する場合は、その重きによる。
4 二以上の事故等が懲戒処分等に該当する場合は、併合して処分する。
5 他人を教唆して事故等を発生させた者は、当該職員に準じて処分又は措置する。
6
規程第7条第2項により処分を加重する事故等は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 過去2年以内に懲戒処分を受けているとき。ただし、交通事故等(
規程第5条第5項に規定する交通事故等をいう。以下この要綱について同じ。)による場合を除く。
(2) 第4項の規定により併合して処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 発生した事故等を隠ぺいしたとき。
(懲戒処分等の軽減又は加重)
第9条 懲戒処分等を軽減又は加重する場合は、概ね
別表第2の例による。
(交通事故等の審査)
第10条 交通事故等における懲戒処分等の量定基準は、附表2のとおりとし、その審査は次のとおり行うものとする。
(1) 交通事故は、責任度、加害度及び違反度について審査する。
(2) 人身・物損事故は、責任度、加害度について審査する。
(3) 交通法規違反は、違反度について審査する。
2 交通事故により人身事故と物損事故が同時に発生した場合の加害度は、死傷度又は物損度の多いもののみを算定する。
3 人身事故により2人以上の者の死傷が同時に発生したときは、死傷度における点数を超えない範囲で、その程度に応じ加算する。
4 交通事故により処分を受けた者が、当該交通事故を起こした日から1年以内に再び交通事故を起こしたときは、
規程第7条第2項の規定を適用する。
(管理監督者の処分)
第11条 規程第6条による処分は、次の基準によるものとする。
(1) 戒告又は減給処分のとき 注意又は訓告
(2) 停職処分のとき 訓告又は戒告
(3) 免職処分のとき 戒告又は減給
2 前項の及ぼす範囲は、次の区分によるものとする。
(1) 主事、主任主事及び主任相当職処分のとき 課長補佐以上
(2) 主査、係長及び課長補佐相当職処分のとき 主幹以上
(3) 主幹及び課長相当職処分のとき 別に定める
(庶務)
第12条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月20日訓令第14号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月19日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年2月19日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、この訓令による改正後の各訓令の規定は適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月18日訓令第2号)
この訓令は、平成30年5月18日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第10条関係)
懲戒処分の量定基準
処分事由(非行の種類) | 標準的な懲戒処分等の量定 |
1 任用、給与関係 | 戒告又は短期の減給 |
2 服務、業務処理関係 | 規律違反の程度に応じて、戒告又は減給 |
特に情状の重い場合は、停職 |
3 公金、公物取扱関係 | 事故、過失による場合 | 戒告 |
職務怠慢による場合 | 戒告又は減給 |
4 公金、公物の不正領得関係 | 不正取得 | 戒告、減給、停職又は免職 |
搾取詐欺 | 停職又は免職 |
横領 | 普通横領 | 停職又は免職 |
| 一時借用 | 戒告、減給又は停職 |
5 収賄関係 | 一般の収賄 | 減給、停職又は免職 |
金額が特に少額等軽減の事由がある場合 | 戒告、減給又は停職 |
6 私行関係 | 一般の信用失墜行為 | 戒告 |
特に著しい信用失墜行為 | 減給、停職又は免職 |
7 監督責任関係 | 監督上の職務怠慢 | 戒告又は減給 |
監督上の著しい職務怠慢 | 減給又は停職 |
8 交通事故関係 | 附表2による |
(注)1~7の細目は附表1による。
附表1
処分事由の分類
大分類 | 小分類 |
1 任用、給与関係 | ◇ 受験、採用、昇格等任用に関する地方公務員法(昭和25年法律第261号)又は規則違反その他の不正行為 |
(1) 任用に関する違法取扱い |
(2) 受験、採用の際の虚偽行為 |
◇ 給与関係の地方公務員法、一般職の給与に関する条例又は規則に違反した支払、受給、その他違法な昇給、昇格等 |
(1) 給与の違法支払 |
(2) 諸給与の不正領得 |
2 服務、業務処理関係 | ◇ 服務に関する地方公務員法、条例及び規則の規定違反若しくは職務上の命令違反等 |
(1) 服務規定違反 |
ア 秘密漏えい |
イ 無断欠勤 |
ウ 無届の遅刻又は早退 |
エ 無届兼業 |
オ 政治的行為に関する制限違反 |
(2) 休暇等虚偽申請 |
(3) 違法処理の教唆又は援助 |
(4) 契約、見積り等の不適正な取扱い |
(5) 検査、監視、報告等の怠慢(虚偽報告を含む) |
(6) 非行過失の黙認隠蔽 |
(7) その他類似行為 |
3 公金、公物取扱関係 | ◇ 主として、事故又は過失による公損事故の責任追及 |
(1) 事故、過失によるもの |
ア 紛失 |
イ 盗難 |
ウ 出火、爆発 |
エ 運転事故(交通事故を除く) |
オ その他の公物破損 |
◇ 公金、公物の取扱い上の不正行為で窃盗及び横領以外のもの |
(2) 公金、公物の取扱い上の不正行為によるもの |
ア 不正融資 |
イ 公金、公物の取扱い不適正 |
4 公金、公物の不正領得関係 | ◇ 窃取、詐欺、横領(一時借用を含む)等の最も悪質な汚職行為 |
(1) 横領 |
ア 普通横領 |
イ 一時借用 |
(2) 窃取 |
(3) 詐欺 |
5 収賄関係 | ◇ 収賄その他寄付金強要等、収賄類似行為及び贈収賄関係等 |
(1) 金品収賄 |
(2) 供応受領 |
(3) その他の収賄関係 |
ア 収賄とその関与 |
イ 寄付金及び物品寄付の強要 |
ウ 借金名義の収賄行為とその仲介 |
6 私行行為 | ◇ 刑罰法規に違反する行為 |
(1) 刑罰法規違反 |
ア 放火及び失火 |
イ 賭博 |
ウ 殺人 |
エ 傷害又は暴行 |
オ 窃取又は強盗 |
カ 詐欺又は恐喝 |
キ 横領 |
ク その他違反行為 |
◇ 社会的に非難される行為によって、その職の信用を傷つけ、又は不名誉をもたらした場合 |
(2) 不道徳行為 |
ア 金銭関係 |
イ 異性関係 |
ウ 泥酔 |
エ 器物破損 |
7 監督責任関係 | ◇ 部下職員の事故等発生に関して、監督責任を追及されるもの。監督責任については、公金、公物の取扱いに対することを特に重視する。 |
(1) 公金、公物取扱関係 |
(2) その他の非行事件関係 |
附表2
交通事故及び交通違反に係る量定基準
1 懲戒処分対象者
交通事故及び交通違反を起こした職員並びに運転免許の取消等をされた次の職員とする。
(1) 人身事故を起こした職員
(2) 交通違反を起こした次の職員
ア 無免許運転又は無資格運転により違反点を付された職員
イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転により違反点を付された職員
ウ 速度超過(一般道30㎞/h・高速道40㎞/h以上)により違反点を付された職員
エ その他の交通違反により違反点を6点以上付された職員
(3) 重大違反そそのかし行為又は道路外致死傷行為の処分により、免許の取消又は停止の処分を受けた職員
(4) 飲酒運転の車両への同乗又はほう助関係
ア 飲酒の事実を知りながら酒酔い運転及び酒気帯び運転の車両へ同乗した職員
イ 運転をすることを承知の上で酒を提供したり勧めたりした職員
2 訓告以下の処分対象者
懲戒処分対象とならない交通違反及び交通事故(物損事故)を起こした職員とする。
3 処分基準
処分は、事故、違反等の原因、結果等を総合的に判断して行うが、標準の量定基準は、次のとおりとする。
道路交通法(昭和35年法律第105号)違反に伴う懲戒処分等の量定基準
事故等の種別 | 人身事故 | 物損事故 | その他 |
事故等の区分 | 死亡事故 | 重傷事故 | 軽傷事故 | 建造物等損壊 | 自損事故その他単純事犯 |
責任の程度 | 加害者側の一方的不注意による場合 | 被害者側にも不注意があった場合 | 加害者側の一方的不注意による場合 | 被害者側にも不注意があった場合 | 加害者側の一方的不注意による場合 | 被害者側にも不注意があった場合 | 加害者側の一方的不注意による場合 | 被害者側にも不注意があった場合 |
違反行為等の種別 | |
1 | 酒酔い運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
〃(同乗又はほう助) | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職6 |
2 | 酒気帯び運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
〃(同乗又はほう助) | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職6 |
3 | 無免許運転 | 免職 | 免職 | 停職6 | 停職3 | 停職1 | 減給3 | 減給1 | 減給1 |
4 | 速度超過(25㎞以上) | 免職 | 停職6 | 停職1 | 減給6 | 減給3 | 減給1 | 減給3 | 減給3 | 戒告 |
5 | 過労運転等 | | | | | | | | | |
6 | ひき逃げ | 本表による処分等を基準として、当該処分の2段階上位を加重する。 | |
7 | あて逃げ | 本表による処分等を基準として、当該処分の1段階上位を加重する。 | |
8 | 上記以外の法令違反 | 停職3 | 減給6 | 減給3 | 減給1 | 戒告 | 訓告 | 戒告 | 訓告 | 注意 |
(表中の数字は月を表す。)
別表第2(第9条関係)
懲戒処分等の軽減又は加重
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6か月 | |
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意又は注意 | 戒告 |
厳重注意又は注意 | 不問 | 訓告 |