○安芸太田町病院事業使用料及び手数料条例
平成17年12月26日条例第35号
安芸太田町病院事業使用料及び手数料条例
(目的)
(使用料)
第2条 病院等の診療又は健康診断を受ける者並びに病院等又は居宅において介護保険事業を利用する者は、使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)に基づいて算定した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、介護保険事業に係る使用料及び手数料の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額とする。
4 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる診療に係る使用料の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付としての費用の額 「労災診療費算定基準について(昭和51年1月13日付基発第72号通達)」により算定した額
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づき療養費用の全額を請求する費用の額 第2項の規定により算定した額に100分の150を乗じて得た額
(3) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定による療養の給付としての費用の額 公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平成4年環境庁告示第40号)により算定した額
5 健康保険法第44条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第76条第2項の規定に基づく保険外併用療養費に伴う自費負担額は、
別表第1に掲げる金額とする。
6 前4項に規定するもののほか、
別表第2の区分欄に掲げる者は同表に定める額を納めなければならない。
(手数料)
第3条 診断書等の交付を受ける者は、次に定めるところにより手数料を納めなければならない。
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
証明文書 | 1通につき | 1,100円 | 消費税及び地方消費税に相当する額を含む |
一般診断書 | | 2,200円 |
死亡診断書 | | 3,300円 | |
特別診断書 | | 4,400円 | |
生命保険関係診断書 | | 4,400円 | |
死体検案書 | | 5,500円 | |
後遺症に関わる診断書 | | 4,400円 | |
健康管理手当診断書 | | 3,300円 | |
(使用料及び手数料の徴収)
第4条 使用料及び手数料の徴収については、法令に定めのあるもののほか、外来患者についてはその都度徴収し、入院患者については毎月病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める回数に分けて計算し、納入期日を通知し、徴収する。ただし、退院する者については、退院当日までの分を退院の際に徴収する。
(使用料及び手数料の減免等)
第5条 使用料及び手数料は、管理者において、災害に遭う等特別の理由があると認めたときは、これを減額若しくは免除又は徴収を猶予することができる。
(使用料及び手数料の特例)
第6条 特別の契約があるものについては、第2条及び第3条の規定にかかわらず、その契約の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、使用料及び手数料について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月6日条例第50号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規程で定める日から施行する。(平成26年9月病管規程第5号で、同26年9月16日から施行)
附 則(令和元年9月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2安芸太田病院特別室を使用する者の項金額の欄の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
療養費
種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
通算180日を超える入院患者自費負担金 | 1日につき | 入院基本料等算定額に100分の15を乗じて得た額とし、消費税は別途加算する。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 | 入院の日及び退院の日は、それぞれ1日として算定する |
別表第2(第2条関係)
区分 | 種別 | 金額 | 備考 |
安芸太田病院特別室を使用する者 | 特別室A 207号、208号、210号 211号 | 1日4,950円 | 入院の日及び退院の日は、それぞれ1日として算定する |
特別室B 318号、320号 | 1日3,850円 |
特別室C 215号、216号、217号 218号、226号、227号 228号 | 1日2,750円 |
病衣等又は電気器具等で特に費用を要するものとして管理者が定めるものを使用する者 | | 実費を基準として管理者が定める額 | |
安芸太田病院特別室の使用に係る金額は、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。