○安芸太田町公職選挙法令執行規程
平成16年10月1日選挙管理委員会告示第2号
安芸太田町公職選挙法令執行規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条)
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条・第5条)
第3章の2 選挙運動用ビラ(第5条の2・第5条の3)
第4章 新聞広告等の証明書(第6条)
第5章 標旗及び腕章(第7条―第9条)
第6章 候補者の氏名等の掲示(第10条)
第7章 出納責任者及び報告書の閲覧(第11条―第13条)
第8章 補則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、安芸太田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(この規程の適用範囲)
第2条 この規程は、町の議会の議員、町長及びその他の選挙について適用する。ただし、第6章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の設置届等)
2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は様式第2号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第3号によるものとする。
第3章 自動車及び拡声機の表示
(自動車等の表示)
第4条 候補者又は候補者届出政党が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定によって選挙管理委員会が交付する様式第4号による表示板によって行わなければならない。
2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付)
第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、選挙管理委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
第3章の2 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの届出)
第5条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号の規定によるビラ(以下この章において「選挙運動用ビラ」という。)の届出をしようとする者は、様式第4号の2により選挙管理委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出には、当該届出に係る選挙運動用ビラ(2種類の選挙運動用ビラがある場合は、それぞれ2枚)を添えなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第5条の3 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により選挙管理委員会が交付する証紙は、様式第4号の3のとおりとする。
2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、様式第4号の4により選挙管理委員会に申請しなければならない。
3 第1項の証紙は、前項の申請書の提出があったときに交付する。
第4章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の候補者証明書)
第6条 選挙長は、候補者の立候補の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者が法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から買い受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書を1枚及び法第149条(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書を2枚交付しなければならない。
2 前項の新聞広告をするため必要な証明書は、様式第5号によらなければならない。
第5章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第7条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定によって選挙管理委員会が交付する標旗は、様式第6号による。
(腕章の様式)
第8条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第7号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第8号による。
(標旗及び腕章の交付)
第9条 第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。
第6章 候補者の氏名等の掲示
(掲示の様式)
第10条 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第1項の規定による候補者の氏名等の掲示は、様式第9号による。
第7章 出納責任者及び報告書の閲覧
(出納責任者の選任の届出等)
第11条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第10号によらなければならない。
2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、様式第11号に準じて作成しなければならない。
3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。
(報告書の公表の方法)
第12条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、選挙管理委員会の告示の例により行う。
(報告書の閲覧)
第13条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書の閲覧は、選挙管理委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止する。
第8章 補則
(再立候補の場合の特例)
第14条 法第271条の4(再立候補者の場合の特例)に掲げる者に対しては、拡声機の表示板(※自動車等の表示板)、ポスターの検印票及び腕章は、新たにこれを交付しない。
附 則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年10月13日選管告示第37号)
この告示は、平成20年10月13日から施行する。
附 則(令和3年2月2日選管告示第5号)
この告示は、令和3年2月2日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条、第11条関係)
様式第4号(第4条関係)

様式第4号の2(第5条の2関係)
様式第4号の3(第5条の3関係)
様式第4号の4(第5条の3関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)

様式第11号(第11条関係)