○安芸太田町学校教職員等の自家用車の公務使用に関する取扱要領
平成16年10月1日教育長訓令第4号
安芸太田町学校教職員等の自家用車の公務使用に関する取扱要領
(趣旨)
第1条 この訓令は、安芸太田町立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員及び町費負担教職員(炊事作業員を除く。以下「職員」という。)が所有(正当な使用権を有する場合を含む。)する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち同法第3条に規定する大型自動車、普通自動車及び自動二輪車並びに同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(自家用車の公務使用の承認)
第2条 所属長は、この訓令に定めるところにより、あらかじめ登録した自家用車を公務に使用することを認めることができる。
2 所属長は、次条第1号から第3号までに掲げる用務又は同条第4号ケに掲げる用務でこの訓令の定めるところにより適当と認められるものに限り、児童及び生徒の同乗を認めることができる。
3 職員は、前2項の規定に基づく所属長の承認を受けることなく、公務に自家用車を使用し、又は児童及び生徒を同乗させてはならない。
(公務使用が認められる用務)
第3条 自家用車の公務使用が認められる用務は、次のとおりとする。
(1) 非常災害時における児童及び生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
(2) 児童及び生徒の負傷、疾病等に伴う救急業務
(3) 児童及び生徒に対する緊急の補導業務
(4) 通常の交通機関を利用した場合には、公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる用務のうち、次に掲げるもの
ア 本校と分校との兼務又は他校兼務
イ 在宅児童・生徒に対する訪問教育指導
ウ 通信教育の学習指導
エ 家庭訪問・生徒指導
オ 長期にわたる研修受講のための通勤類似の出張
カ 多量な書類又は物品の運搬
キ 多額な金銭等の運搬
ク 授業等の内勤業務と出張用務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合
ケ 学校管理下において行われる教育活動における児童・生徒の引率又は指導
コ その他これらに類似する用務
(公務使用が認められる要件)
第4条 所属長は、次の要件のすべてを満たす場合に限り、自家用車の公務使用を認めることができる。
(1) 公用車が使用できないこと(身体に障害を有するため、公用車を使用できない場合を含む。)。
(2) 原則として県内における用務で通常の運転時間が1日5時間(自動二輪車及び原動機付自転車については3時間)を超えないと認められるものであること。
(3) 公務に使用しようとする自家用車に、対人無制限、対物1,000万円以上の任意保険契約が締結されていること。
(4) 交通事故が発生した場合には、自賠責保険及び任意保険を損害賠償に充てることについて、本人が承諾していること。
(5) 過去1年以内において、交通違反により任命権者から行政処分を受け、又は交通事故により刑罰に処せられていないこと。
(6) 職員自らが運転すること。その場合に、職員の心身の状態、運転経歴からみて適当と認められること。
(7) 公務に使用しようとする自家用車が十分整備されていること。
2 所属長は、公務に使用する自家用車が自動二輪車又は原動機付自転車である場合には、児童、生徒及び園児の同乗を承認してはならない。
(自家用車の登録手続)
第5条 公務に自家用車を使用しようとする職員はあらかじめ自家用車公務使用登録簿(様式第1号。以下「登録簿」という。)を所属長に提出し、登録するものとする。
2 所属長は、前項の登録簿の提出があったときは、その記載内容を確認のうえ適当と認めるときは、登録簿に決裁するものとする。
3 職員は、第1項の登録事項に変更が生じたときは、その都度、登録簿を所属長に提出するものとする。
4 前項の変更に係る内容が、定期的に変更が生じる自賠責保険及び任意保険(契約内容が同一の場合に限る。)並びに車検の更新であるときは、登録簿に当該変更事項のみを記載するとともに、登録簿の備考欄に変更理由及び記載事項以外の内容は既登録内容と相違ない旨を記載し、所属長に提出するものとする。この場合、所属長は提出された登録簿を原登録簿とともに保管するものとする。
(旅行命令に基づく公務使用承認の手続)
第6条 職員が自家用車を公務に使用して出張しようとする場合は、旅行命令簿の備考欄に「自家用車使用」(他の職員が同乗しようとする場合は、「自家用車同乗」)と記載し、所属長に提出するものとする。
2 所属長は、第3条に規定する用務及び第4条に規定する要件を満たすと認められるときは、旅行命令と併せて、自家用車の使用を決裁し、承認するものとする。
(旅行命令によらない公務使用承認の手続)
第7条 職員は、第3条第4号ケに掲げる用務(前条の規定により、旅行命令に基づいて行われるものを除く。)に自家用車を使用しようとする場合には、自家用車公務使用 児童・生徒等同乗承認簿(様式第2号。以下「承認簿」という。)によりあらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
2 所属長は、第4条に規定する要件を満たし、かつ、当該教育活動が通常の交通機関を利用した場合には、公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難になると認めるときには、前項の承認をすることができる。
(児童及び生徒の同乗承認の手続)
第8条 第6条の規定に基づき自家用車を公務に使用して出張しようとする職員が、当該自家用車に児童及び生徒を同乗させようとするときは、同条の公務使用承認手続の際、旅行命令簿の備考欄に「児童(生徒)○人同乗」と記入の上、所属長の承認を受けなければならない。
2 前条の規定に基づき自家用車を公務に使用しようとする職員が、当該自家用車に児童及び生徒を同乗させようとするときは、同条の公務使用承認手続の際、承認簿に所定事項を記入することにより、所属長の承認を受けなければならない。
3 所属長は、児童及び生徒の同乗に係る用務が第3条第4号カに掲げる用務でかつ他に適当な手段がないと認める場合には、前2項の承認をすることができる。
(旅費等の取扱い)
第9条 職員が第6条の規定による手続により、所属長の承認を得て自家用車による出張を行った場合の旅費等は、県費負担教職員については県立学校職員の例により、町費負担教職員については安芸太田町職員の旅費に関する条例(平成16年条例第48号)を適用する。なお、同乗者の旅費については、車賃は支給しないものとする。
(交通事故の場合の処理等)
第10条 事故報告及び事故処理については、公用車の例に準じて次のとおり処理する。
(1) 損害賠償
ア 当該自家用車所有者が加入する自賠責保険及び任意保険を利用して解決することを原則とする。
イ 前アによって解決できない場合には、公用車の例に準じて町が賠償する。この場合において、町は、当該自家用車に係る自賠責保険及び任意保険の保険金の請求権を代位取得する。
ウ 前イにより町が賠償した場合の職員への求償権の行使は、公用車の例に準ずる。
(2) 職員に対する補償
ア 人的補償は、公務災害補償制度の定めるところによる。
イ 自家用車の物損補償は、損傷による修理に要する費用については、町は、弁償しない。
附 則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月12日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条、第8条関係)